令和4年改正:建築基準法改正の最新情報(令和6年3月時点)




補足情報❺(令和7年4月施行関連)

令和5年12月に国から最新情報がアップされました。2025年4月の施行に向けた解説マニュアル(3年目政令は未公布のため案の段階)、及び質疑応答集が公開されています。

>>>国土交通省(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_document.html)

関連記事(壁量規定の見直しについて)

補足情報❹(令和6年4月施行関連)

令和5年9月13日に2年目施行分の施行日を令和6年4月1日とする施行令が公布されました。こにより、2年目施行分は令和6年4月1日から適用されます。

2年目施行の概要はこちらです。

  • 建築基準法関係
    ・中大規模建築物について木造化をしやすく(規定の合理化)
     ※大規模建築物における部分的な木造化の促進
     ※防火規定上の別棟扱いの導入による低層部分の木造化の促進
     ※防火壁の設置範囲の合理化
    ・既存建築物の省エネ改修をしやすく(緩和・合理化)
     ※既存不適格に接道義務道路建築制限が追加
  • 建築物省エネ法関係
    ・建築物の販売・賃貸時における省エネ性能表示の努力義務化
     ※告示にて販売・賃貸事業者が表示すべき事項及び表示に際して遵守すべき事項が定められる予定。→誤認表示等に対して命令が可能。命令違反者は100万円以下の罰金
    ・建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度の創設
     ※市町村が計画作成。この区域内では容積・建蔽・絶対高さ等の緩和が可能

個人的に影響が大きいと考えているのは、省エネラベル性能表示の努力義務化と既存不適格に接道義務が追加される点です。

法律上は努力義務で性能表示は自己評価書でもOK(第三者評価BLESを奨励)です。
実質的には省エネ適合性判定が必要となる1年前から省エネ計算に慣れていきましょうということ。なお、簡易なモデル住宅法は廃止されます。

*現在の住宅であればよほど奇抜かつ劣悪な計画でもない限りは標準計算で省エネ基準に適合すると思いますので単純に計算に慣れるのが目的になりそうです。
*不動産業界的には手間が増える仕事かと思いますので、今後、正式な資料等が公表されましたらまとめたいと思います。

>>>省エネ性能表示制度(ラベル制度)はこちらにまとめました!!

次に、既存不適格における接道義務と道路内建築制限の追加です。

具体的には市街地環境への影響が増大しないと認められる大規模の修繕・大規模の模様替(省エネ改修)が規定される予定です。つまり別途定められる基準の範囲内であればリフォーム可能になります。*特定行政庁が認めるものが緩和対象となります。おそらく2024年3月中に発出予定の技術的助言に詳細が記載されると考えられます。

脱炭素社会の実現に向けて、建築物分野における取組を推進する必要があるところ、省エネ性能が確保されていない既存ストックが多数存在している状況を踏まえ、その改修促進を一層強化する必要があることから、技術的な検証等を踏まえ、安全性の確保等を前提として、増改築時等における防火・避難規定、集団規定(接道義務・道路内建築制限)の遡及適用の合理化を図る。

国令和4年改正法説明会資料(抜粋)

補足情報❸(令和7年4月施行関連)

国土交通省より壁量規定及び柱小径規定の改正案(ZEH水準等の建築物の追加)が公表されています。

>>>木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の検討(案)の概要の公表について(令和4年10月28日)外部リンク

補足情報❷(令和5年4月1日施行関連)

こちらの記事で1年以内施行について内容をまとめました。

なお、大阪北区火災等を踏まえた建築基準法施行令の公布は令和5年2月10日に行われ、令和5年4月1日に施行しています。ブログでは、すべての内容を網羅していないのですが主要なポイントのみ絞っています。(今後、順次更新予定です。)


2023年(令和5年)4月1日の施行に関して、国ではパブリックコメントを実施しています。
このパブリックコメントのうち、特に建築設計や業界に大きく関係しそうな改正令案を記事にしました。参考にして頂けますと幸いです。

補足情報❶(令和4年7月)

改正建築物省エネ法・建築基準法等に関する説明動画(第1弾)が7月に開催

令和4年7月22日(金)10:00〜動画にて改正概要の説明が行われます。

また、主要都市では対面での説明会も開催されるとのことです。第1弾とのことなので改正法の概要に触れると思われます。特に省エネ法改正のロードマップは住宅設計に影響する話なので、聞く価値ありそうです。わたしも聴講する予定です。

詳細は国土交通省のホームページをご覧ください。
>>>改正建築物省エネ法・建築基準法等に関する説明動画(第1弾)2022年7月22日(金)

国会で成立!

令和4年6月17日に第208回通常国会にて成立しました
「令和4年法律第69号」となります。

法第6条第1項が改正されるなど社会的影響のある法律ですので、このブログでも政令等の詳細が分かり次第、記事にしていきたいと思いますので、今後とも宜しくお願いいたします。

※第208回国会に提出される見込みが無くなりましたので、令和5年改正になると考えられます。今後、新たな情報が入ったらブログを更新いたします。

新聞報道等により、第208回国会に提出する方向で調整される見込みのようです。
令和4年4月中の閣議決定を目指しているとのこと。閣議決定されれば今国会に提出され可決される可能性が高まります。なお、現時点では「調整」とだけ報道されていますので今後の動向に注視する必要がありそうです。
※出典:https://www.jutaku-s.com/newsp/id/0000051262

4月22日に衆議院に法案が提出されました。
動向はこちらhttps://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DD597A.htm

この記事では、令和4年の建築基準法改正情報について最新の情報をお伝えします。

先日、建築基準法・省エネ法が改正されますよ〜〜!!という記事を書きましたが、その後、社会資本整備審議会(国の諮問機関)において、『今後の住宅・建築物の省エネルギー対策のあり方(第三次答申)及び建築基準制度のあり方(第四次答申)について』という国に対する”答申”を受けました。

これを受け、国では建築基準法・省エネ法・建築士法等を改正しますよ〜!ってことです。

今から法改正で今の国会に出すの間に合うの?と思うかもしれませんが、実際は、内々に改正法律(法令・省令は素案まで)をつくってあるので、なんら心配ありません。

ということで、今回は、この正式な答申を受けて建築基準法がどのように改正されるのか、汎用性の高い住宅や小規模木造建築において極めて重要な3点についてお伝えしています。

今後の改正のうち建築基準法に関する概要を知っておくだけで、今後の建築・不動産ビジネス展開に活かせると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。

めちゃめちゃ前段が長くてすみませぬ。

こんにちは。YamakenBlogです。
YamakenBlogでは、建築や都市計画、不動産取引に関して業務に役立つ豆知識を発信しています♪

建築基準法や都市計画法といった都市づくりに欠かせない法律は、複雑かつ難解なので理解に苦しみますよね。そのような方のために、法律を上手に活用してビジネスや生活に活用してもらいたいと思いつくったブログです。

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法第6条関係

建築基準法第6条第1項に関する法令改正情報  ※記事執筆時点

階数2以上または延べ面積200㎡超の建築物は、都市計画区域等の内外に関わらず、建築確認・検査の対象となります。なお、建築基準法第6条第1項第二号の建築物(大規模木造)の定義についても法第20条の改正(小規模木造建築物に関する構造計算が必要となる規模の変更:500㎡→300㎡等)に伴い、変更される見込み。

例えば、木造2階建て延床150㎡の住宅(都市計画区域外での建築)は、従来であれば建築基準法第6条第1項第四号に該当するため建築確認審査の対象外となっていましたが、こうした建築物が建築確認審査の対象となります。

つまり、日本全体でみれば建築確認申請件数が微増するはずです。

四号建築物は、階数1・延べ面積200㎡以下となりますから、法第6条第1項第四号の記述が変わりますね。従来であれば確認申請を行っていなかった木造住宅の多くが対象となります。

理由として、最近の木造住宅は省エネ化に伴って建築物の重量が増加していたり、大空間を有することが多くなったということでの措置のようです。

審査側は手間ですが、手数料収入が増えますし、同様に設計者側も手間は増えますが、手続き手数料が増えるので、住宅需要が減少している建築業界においては良いニュースではと思います(建築主のみがコスト面で負担増となる予定ですが、構造安全面で見れば良い改正かと思います)

法第6条の4関係

さきの答申において、「審査省略制度の対象となっている建築物の範囲を縮小」という文言が記述されています。

続いて「構造種別を問わず階数2以上または延べ面積200㎡超の建築物は、都市計画区域外等の内外に関わらず、建築確認・検査の対象とし、省エネ基準への適合審査とともに、構造安全性の基準等も審査対象とすることが適切である」という記述がなされました。

つまり、現在の四号特例が見直され、四号特例は、階数1または延べ面積200㎡以下に変更となることが考えられます。従来、四号特例(設計者特例)が使えていた建築物は軒並み構造等に関して審査を受けることとなります。

これにより、建築基準法第6条の4に規定される四号特例(設計者特例)を使える建築物の規模が縮小されます。

現在の四号特例(設計者特例)に関する記事

法第20条関係

現在、階数が3の建築物について、現在、許容応力度計算でいいとされている現行の『建築物の高さ13m以下かつ軒高9m以下』とする規定を『建築物の高さ16m以下、かつ階数3階以下』に変更されます。

現在ですと、階数が3であっても、建築物の高さが13mを超えてしまうと、許容応力度等計算(ルート2)以上が必要となる規定ですが、これが許容応力度計算(ルート1)でも良くなるということ。

これに伴い、現行の二級建築士の業務範囲についても見直し(整合)が行われるようです。

・・・実質的に二級建築士の業務拡大!!

改正理由とては、近年、省エネ性能を確保するためにに階高が高くなっている状況があることから、木造建築物の設計の負担軽減のために、簡易な構造計算である『許容応力度計算』の範囲を広げようとする考えのようです。

また、木造建築物の構造計算の必要となる基準の一つである床面積500㎡超が300㎡超に変更されます。これによって、構造計算が必要となる木造建築物が増加する見込み。例えば、これまでは2階以下かつ500㎡以下であれば仕様規定で良かったものが、300㎡超であれば仕様規定+ルート1(許容応力度計算)が必要となります。

>>>関連記事

今後の動き

今国会(令和4年1月開会の第208回通常国会)に提出される予定です。その前に、法案が閣議決定されることで、改正法案が判明します。

▶︎令和4年6月17日に法律が成立しました。今後は、政令等の内容が分かり次第、このブログでも解説していきたいと思います。

そうなれば、改正法の施行時期が分かります。『交付の日から何年または何ヶ月以内施行』といった感じですね。


その他、今回の省エネ法を含めた全体の”答申”については、国土交通省のホームページをご覧ください。>>外部リンク:https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000912.html

このブログでも情報が分かり次第、情報発信する予定です。

2022年改正の最新情報

閣議決定により改正法律案の内容が分かりましたので、解説記事を作成しましたらこちらのページにリンクを貼っていく予定です。


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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など