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【建築面積算定の緩和】工場や倉庫で建築面積算定が一部緩和される動き*パブコメ中

この記事では、現在パブコメ中(2022年10月11日〜2022年11月9日まで)の建築基準法施行令の改正案から、倉庫や工場用途における大きな庇がある場合の建築面積算定の緩和となる改正案について分かりやすく解説しています。

こんにちは。やまけん(@yama_architect)です^ ^
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令和5年2月28日追記

令和5年2月下旬に改正告示が公布されたのでこちら(↓↓↓)の記事にまとめています。

改正案

現在、パブリックコメント中の改正案では、次のように考え方が示されています。

建築物の建蔽率の算定の基礎となる建築面積の算定に当たり、工場又は倉庫の用途に供する建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線から水平距離1m以上突き出た軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので、専ら貨物の積卸しその他これに類する業務のために設けるもののうち、当該軒等の端と敷地境界線との間の敷地の部分に有効な空地が確保されていることその他の理由により安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして国土交通大臣が定めるものについて、その端から水平距離5mまで後退した線より外側の部分を算入しないこととする。
※パブコメ(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155220721&Mode=0

つまり、工場や倉庫における外部空間である荷捌き(積卸)スペースの一部は建築面積に算入されないようになるようです。

概略としては、軒出から5m後退した線より外側の部分は建築面積に算定されないようになるようです(現時点の予定なので、パブコメを踏まえて最終的に決定)。

理由としては、パブコメでは、次のように書かれています。

近年では、物流倉庫等において従来の想定よりも大規模な軒等を設けるケースが増えてきているが、現行制度では、これらの軒等について1mを超える部分は建蔽率の算定の基礎となる建築面積に算入されるため、建蔽率制限により確保される良好な市街地環境と同程度のものが確 保されている場合であっても、大規模な軒等を設けることで建築面積が増大し、建蔽率規制との関係で建築物本体のスペースが十分に確保できない状態が継続

確かに、都心部では世帯数はまだ増加していますし、物流量も増加していますから、なるべく市街地において物流施設を立地させて、建築面積を確保したいとなったときに、指定建蔽率の問題から建築物の建築面積を少なくせざるを得ないというのは分かります。

とっても、良い改正案のように思いますし、物流業界にとっては良いことだとは思いますが、建築面積に算入せずとも屋内的用途には該当するため床面積には算入せざるを得ない状況(仮に参入しないとなると、他の用途との整合が図れなくなる)だとすれば、屋内的用途(床面積算入)の考え方についても新たな考え方が示されるのかなと思うところです。

個人的には、外部に面する荷捌きなど、一時的な利用については床面積の算入は不要としても良いようには思います。

まずは建築面積の考え方について告示案がパブコメされる予定と書かれているので、今後に注視したいと思います。また、情報が分かり次第、こちらのブログで解説したいと思います。

なお、現在の予定では、令和5年4月1日施行が考えられているようです。

>>>屋内的用途についてはこちらの記事が参考になります。

それでは以上となります。こちらの記事が参考になれば幸いです。

それではまた〜〜♪






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など