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【物流施設の緩和:工場・倉庫限定の特例軒等とは?】令和5年4月1日施行の建築面積・床面積の緩和を分かりやすく解説しています。

この記事では、2023年(令和5年)4月1日施行の建築面積緩和告示(令和5年国土交通省告示第143号)について簡単にまとめています。

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≫≫≫パブリックコメント中の執筆した記事はこちらです。

国土交通省では、パブリックコメントに対する回答を国土交通省の公式ホームページで公開しています。特例軒等の適用に際しての疑問に答えているのでこれから特例軒等の活用を検討されている方の参考になると思いますのでリンクを貼ってきます。

パブコメ結果:外部リンク先(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000175.html#movie

緩和告示の概要

はじめに建築面積緩和の概要です。

国交省で作成している告示の図化版(概要版)となります。

令和5年告示の概要 *出典:国土交通省

『工場又は倉庫の用途に供する建築物において専ら貨物の積卸しその他これに類する業務のために設ける軒等』については、建蔽率算定用の建築面積から一部分を低減することができる緩和規定で、令和5年(2023年)4月1日から施行されます。

広い敷地の確保が難しく、かつ建蔽率がネックとなるような市街地で活用が想定できると考えられます。

物流業者の施設、例えばクロネコさんのような企業が、人口密度の高い市街地に立地することで配達効率が向上する可能性があると考えています。

具体的には、住居系用途が指定されていて建蔽率が低く設定されている市街地で活用され、小規模から中規模の配達拠点の施設規模を従来よりも少し大きくすることができることから市街地での物流が効率化されます。

さておき、以下の建築基準法施行令が建築基準法施行令第2条第1項第二号の新旧です。

建築基準法施行令第2条第1項第4号の新旧文

とってもとっても分かり難く・かつ読み難くなりましたよね……。

初見であれば、建築面積を読み解くこと自体が至難の技になりそうというくらいに読みづらいです。


建築面積 建築物(地階で地盤面上1m以下にある部分を除く。以下この号において同じ。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離1m以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離1m後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、その端から水平距離1m以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。

建築基準法施行令第2条第1項第二号(令和5年3月31日まで)


建築面積 建築物(地階で地盤面上1m以下にある部分を除く。以下この号において同じ。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもの(以下この号において「軒等」という。)で当該中心線から水平距離1m以上突き出たもの(建築物の建蔽率の算定の基礎となる建築面積を算定する場合に限り、工場又は倉庫の用途に供する建築物において専ら貨物の積卸しその他これに類する業務のために設ける軒等でその端と敷地境界線との間の敷地の部分に有効な空地が確保されていることその他の理由により安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして国土交通大臣が定める軒等(以下この号において「特例軒等」という。)のうち当該中心線から突き出た距離が水平距離1m以上5m未満のものであるものを除く。)がある場合においてはその端から水平距離1m後退した線(建築物の建蔽率の算定の基礎となる建築面積を算定する場合に限り、特例軒等のうち当該中心線から水平距離5m以上突き出たものにあっては、その端から水平距離5m以内で当該特例軒等の構造に応じて国土交通大臣が定める距離後退した線))で囲まれた部分の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、当該建築物又はその部分の端から水平距離1m以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。

建築基準法施行令第2条第1項第二号(令和5年4月1日施行)
*https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000175.html

今回の解説内容からは少し脱線してしまい、この新しい建築面積に関する施行令ですが、( )書きの部分を除外すると、とっても理解しやすくなります。

建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線がある場合においては、その端から水平距離1m後退した線で囲まれた部分の水平投影面積による。
ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、当該建築物又はその部分の端から水平距離1m以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。

特例軒等とは?

それでは話を戻しまして、今回の建築面積緩和の告示に関する部分は( )書きの部分となります。

施行令では略して「特例軒等」としています。

建築物の建蔽率の算定の基礎となる建築面積を算定する場合に限り工場又は倉庫の用途に供する建築物において専ら貨物の積卸しその他これに類する業務のために設ける軒等その端と敷地境界線との間の敷地の部分に有効な空地が確保されていることその他の理由により安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして国土交通大臣が定める軒等(以下この号において「特例軒等」という。)のうち当該中心線から突き出た距離が水平距離1m以上5m未満のものであるものを除く。)がある場合においては、その端から水平距離1m後退した線(建築物の建蔽率の算定の基礎となる建築面積を算定する場合に限り、特例軒等のうち当該中心線から水平距離5m以上突き出たものにあっては、その端から水平距離5m以内で当該特例軒等の構造に応じて国土交通大臣が定める距離後退した線))

ポイントとしては、

  1. 建蔽率算定用の建築面積に限って適用されること。
  2. 建物用途は工場または倉庫であること。
  3. 庇・軒下部分は、専ら(もっぱら)貨物の積卸し業務等のためのものであること。
  4. 軒等の端部から敷地境界線との敷地の部分に有効な空地が確保されていること。
    →5m(告示で規定)

補足:技術的助言での留意事項

令和5年3月24日に技術的助言(建築基準法施行令の一部を改正する政令等の施行について『国住指第 536号 国住街第 244号 令和5年3月24日』)が発出され、対象となる建築物とその軒等について考え方の補足が加えられています。

複合用途(店舗+倉庫)のような建築物であっても、一部が倉庫の用途に供しかつ専ら貨物の積卸しその他これに類する業務のために設ける軒等であれば特例軒等の適用を受けることが可能ということ。ですので、総合スーパーの貨物の積み卸し場所等も建築面積の緩和が使えそうです。

また、軒等の部分は専ら(もっぱら)、貨物の積み卸しに使われるもののみが緩和の対象であり、異なる用途(物品の保管など)に使用する場合には緩和の対象にはならないということ。

国の技術的助言に基づく特例対象となる軒等の考え方
  • 「工場又は倉庫の用途に供する建築物」について
    工場又は倉庫の用途に供する建築物とは、その全部を当該用途に供するもののほかにその一部を当該用途に供するものも含まれるものである。なお、当該用途に供する部分に設けられる軒等のみが不算入の対象となることに留意されたい。
  • 「専ら貨物の積卸しその他これに類する業務のために設ける軒等」について
    専ら貨物の積卸しその他これに類する業務のために設ける軒等とは、一の軒等の全部を当該業務のために使用する場合を指しており、一の軒等の一部を当該業務以外の業務のために使用する軒等は、これに該当しないことに留意されたい。また、その他これに類する業務とは、貨物の積み込み又は取り出しに付随する業務が該当し、物品を常時保管することは含まれないことに留意されたい。

補足:床面積緩和が行われました!

延べ面積については、当該施行令による告示緩和は適用されないので注意が必要となります。

一部報道では、国が床面積としても算入しない方針との情報もありましたが、現時点ではパブコメの結果を確認する限りでは、屋内的用途の話には言及していないので緩和対象ではないと考えられます。

※2023年3月下旬に技術的助言が発出されるはずですので、その中で屋内的用途に関する記述があれば、こちらの記事も更新する予定です。
>>>技術的助言が発出されたので追加・修正しました!

技術的助言が発出建築基準法施行令第2条第1項第4号の規定の運用について『国住街第 249号 令和5年3月24日』)され、軒等の下部で貨物の積卸しのためにトラック等が停留又は駐車するための部分は、建築基準法施行令第2条第1項第4号イが適用されることとなり、容積率算定用の床面積から一定部分を除くことが可能となります。

*一定部分:敷地内の建築物の床面積の合計の5分の1を限度として床面積から除くことができる。

四 延べ面積 建築物の各階の床面積の合計による。ただし、法第52条第1項に規定する延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係る当該容積率の算定の基礎となる延べ面積を除く。)には、次に掲げる建築物の部分の床面積を算入しない。
 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分
→軒等の下部で貨物の積卸しのためにトラック等が停留又は駐車するための部分がイに該当

 第1項第四号ただし書の規定は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)に当該各号に定める割合を乗じて得た面積を限度として適用するものとする。
一 自動車車庫等部分 5分の一

建築基準法施行令第2条第1項第4号イ(抜粋)・

なお、屋内的用途に関して書いた以前の記事でも少しだけ触れたのですが、積み卸し作業が発生する範囲(人が利用したり物を置くなど)は外部に面していても屋内的用途に供するため、延べ面積に算入するのが原則となります。

あくまでも建蔽率の算定用の建築面積の緩和ですので、容積率算定用の延べ面積とは無関係です。

【補足:床面積不算入について】
基本的には屋根下に用途が発生している以上は床面積算入が原則。
例えば、太陽光パネルの下に物を置いたり、一時的に駐車するスペースを設ける場合には建築物となり床面積が発生します。しかしながら、物流倉庫等の荷捌きスペースに限っては物を置いたり駐車しても床面積には算入しないとすれば、他用途との違いを整理できないため、合理的な理由を説明できないため国では方針を出せないのでは?と思われます。

建蔽率算定から除くことができる庇等

建蔽率の算定から除外することができる庇・軒の部分(面積)は、告示第1に規定されています。

また、その面積については、第1第5号に規定されており、軒・庇長(外壁中心線から端部までの距離)が5m以上の場合と5m未満の場合とでは考え方が異なり、例えば、5m以上の庇・軒の場合は、端部から5m超の部分は面積から除外することができないです。
上限は5mとされています。

また、建築面積の算定から除外可能な面積には、10%の上限が設けられており、例えば、敷地面積が500㎡、指定建蔽率が60%(角地等+10%可)のケースでは、500㎡*60%*1/10=30㎡となり、令和5年国交省告示第1第5号に基づく緩和部分の庇・軒の水平投影面積は30㎡以下に抑える必要があります。

告示文だけを読むと、第5号にて『面積以下とすること。』と規定されており、『面積以下”までは”』ではないため、第5号イ・ロの算定により第5号の水平投影面積が10%の上限を超えてしまう場合には緩和は使用できないということになります。

*例えば、敷地面積:1,000㎡,建蔽率:60%であれば、緩和部分の面積が60㎡を超えると緩和は適用されない。

【どの程度の緩和効果があるのか?】
*市街地の物流倉庫の場合
 例:敷地面積:1,000㎡,建蔽率:60%、庇・軒(11m(庇出)*9m):99㎡
(通常の建築面積)
 (11mー1m)*9m=90㎡
(告示を適用する場合の建蔽率算定用の建築面積)
 告示第5号ロ→5m*9m=45㎡
 →1,000㎡*60%*1/10=60㎡ ≧ 45㎡…OK(緩和対象となる庇・軒)
 →建築面積:(11mー5m)*9m=54㎡

最も注意しなければならないのが、敷地境界線(道路境界線も含む)から軒・庇の端部までの距離は5m以上確保されている必要があります。

仮に一部でも5m未満の部分があれば、その軒・庇全体が緩和の対象外となります(第1号)

同様に軒・庇の高さが高い場合には注意が必要となり、例えば、高さが5mであれば、庇端部から敷地境界線までの距離は5m以上確保できていないと緩和を使用できないです(第2号)
*つまり、最低でも庇・軒の端部から境界線までの距離が5m以上の確保が大条件の告示です。

なお、第3号の不燃材料については、通常、物流倉庫等の庇・軒であれば、ローニ準耐火建築物であることが多いため不燃材料で造られるはず。また、市街地は法第22条区域が指定されているので不燃材料で造られています。

ただし、軒・庇の上部をバルコニー等にすると緩和を使用することができない(空調設備等はOK)ため注意が必要となります。

【安全上、防火上及び衛生上支障がない軒等を定める等の件 】
第1 令第2条第1項第二号に規定する安全上、防火上及び衛生上支障がない軒等は、次の各号に掲げる基準に適合する軒等の全部又はその一部とする。

 軒等の全部の端からその突き出た方向の敷地境界線までの水平距離のうち最小のものが5m以上であること。
 軒等の全部の各部分の高さは、当該部分から当該軒等が突き出た方向の敷地境界線までの水平距離に相当する距離以下とすること。
 軒等の全部が不燃材料で造られていること
 軒等の全部の上部に上階を設けないこと。ただし、令第126条の6の非常用の進入口に係る部分及び空気調和設備の室外機その他これらに類するものを設ける部分については、この限りでない。
 第一号から第四号に掲げる基準に適合する軒等の全部又はその一部について、次の又はに掲げる軒等の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める面積の合計は、敷地面積(建築基準法第53条の規定により建蔽率の最高限度が定められている場合においては、敷地面積に当該最高限度を乗じて得た面積)に10分の1を乗じて得た面積以下とすること。
 イ 建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線から突き出た距離が水平距離1m以上5m未満の軒等 その端と当該中心線の間の部分の水平投影面積
  建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線から水平距離5m以上突き出た軒等 その端とその端から第2に定める距離後退した線の間の部分の水平投影面積

第2 令第2条第1項第二号に規定する軒等の端からの後退距離は、水平距離5mとする

令和5年国土交通省告示第143号

この告示文だけ読むと非常に分かり難いので簡単に図にまとめてみました。

※令和5年国交省告示第143号の概要❶『断面図・立面図』
※令和5年国交省告示第143号の概要❷『配置図』

容積率算定の床面積から除くことができる庇等・注意事項

建築物の床面積の合計の5分1を限度として軒等の部分(貨物の積卸しのためにトラック等が停留又は駐車するための範囲)の床面積を延べ面積から除くことができます。

例えば、敷地内の建築物の床面積の合計が500㎡で軒等の部分が50㎡であれば、500㎡*1/5=100㎡(軒等から除くことができる部分)→50㎡-100㎡=-50㎡→よって、軒等の部分の全てを容積率算定する際の延べ面積から除くことができます。

従来であれば、屋内的用途に供することから延べ面積は500+50=550㎡となりますが、今回の技術的助言を適用することで500㎡に緩和されます。

※注意事項としまして、国のQ &Aでは人が作業する範囲については容積率算定の床面積から除くことはできないとしています。(下図参考)

*出典:国土交通省(外部リンク)

※技術的助言を適用するかどうかは特定行政庁の裁量に任せられていますので技術的助言の適用が可能かどうかは特定行政庁に相談することをおすすめします。*おそらくほぼ100%で適用します。

補足:柱で支えられた庇・軒は告示緩和の対象外

物流倉庫等の軒・庇であっても、柱で支えられている場合には告示緩和の対象外となります。あくまでも建築物の部分に設けられる軒等を対象しています。

※出典:令和5年2月28日 国土交通省『安全上、防火上及び衛生上支障がない軒等を定める等の件(案)に関する意見募集の結果について 』

建築確認申請申請書(第三面)も様式変更

※建築確認申請書(第三面)

建築確認申請書(第三面)の【10.建築面積】にロ.に”建蔽率の算定の基礎となる建築面積”が追加されます。この『ロ.』に令和5年国交省告示第143号第1第5号の水平投影面積を記入することになります。

なお、特例軒等に該当しない建築物(その他の建築物)の場合には、『ロ.』と『イ.』は同じ建築面積の値が記入されます。

まとめ

まとめると建蔽率の算定から除外できる建築面積緩和対象の庇・軒は次のとおりとなります。

【緩和される庇・軒】

  • 工場又は倉庫で、専ら貨物の積卸しその他これに類する業務のために設ける軒等
  • 軒等の全部の端からその突き出た方向の敷地境界線までの水平距離のうち最小が5m以上
  • 軒等の全部の各部分の高さは、当該部分から当該軒等が突き出た方向の敷地境界線までの水平距離に相当する距離以下
  • 軒等の全部が不燃材料で造られていること
  • 軒等の全部の上部に上階を設けないこと。ただし非常用進入口・空気調和設備の室外機その他これらに類するものを設ける部分についてはOK

【緩和される建築面積の部分】

  • 建築物の外壁等の中心線から突き出た距離が水平距離1m以上5m未満の軒等は、その端と当該中心線の間の部分の水平投影面積
  • 建築物の外壁等の中心線から水平距離5m以上突き出た軒等は、その端とその端から水平距離5m距離後退した線の間の部分の水平投影面積
    ※イ又はロの合計 ≦ 敷地面積*指定建蔽率*1/10

スーパーやデパートの荷捌きスペースは対象?

国土交通省が公表したQ&Aに示されました!
また、前項の技術的助言でも触れておりますが一部が物流施設等の部分であれば緩和の対象となりました!!

*出典:国土交通省(外部リンク)






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など