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【No.3 四号建築物廃止】2022年建築基準法・建築物省エネ法改正の内容を分かりやすく解説

この記事は、こちらの記事(令和4年建築基準法改正の最新情報(令和4年4月22日時点)*法令未確認)の詳細版として、令和4年4月22日に閣議決定された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律案」をもとに、現時点でわかっている法律改正の範囲で主要な部分を抽出している記事です。

令和4年6月中旬の会期末までに修正等があるかもしれませんが、その場合には可能な限り修正する予定です。なお、政令については、法律の成立後に各種会議での検討、パブリックコメント等を通じて示されるため現時点では不明となっています。

法律の施行は公布後3年以内(一部、3ヶ月、1年、2年以内)施行と決まっていますので、平成30年の建築基準法改正のときを考慮するとスケジュール的にいっぱいいっぱいのような。説明会も1年以上前から実施しないいけないでしょうし、お国の方は大変のような。

現時点での改正内容であることに留意ください。




建築確認申請の規定が改正(4号特例廃止)

*現行法の建築基準法第6条第1項
*改正案の建築基準法第6条第1項

現行法では、一号建築物二号建築物三号建築物四号建築物が区分されていますが、これが、新しく一〜三号建築物に区分されることとなります。

一号は従来通り、二号建築物は従来の二号と三号が統合され、その規模も変更され、2階以上または延べ面積200㎡超で二号建築物となります。

二号建築物に該当すれば、大規模修繕や大規模模様替時にも建築確認申請が必要となりますので、業界の一部で行われてきた一戸建て住宅や事務所などの一部の四号建築物におけるテキトーなリフォーム・リノベーションは消え去ると考えられます。

また、四号建築物の対象規模が縮小され、平屋小規模建築物かつ延べ面積200㎡以下のみが建築確認の特例を受けられるようになります。

建築基準法第6条第1項改正案
 建築主は、第一号若しくは第二号に掲げる建築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号又は第二号に規定する規模のものとなる場合を含む。)、 これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第三号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては 、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定 」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない 。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号若しくは第二号に掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号又は第二号に規定する規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第三号に掲げる建築物を建築しようとする場合も 、同様とする。
 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの
前号に掲げる建築物を除くほか、2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超える建築物
前二号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法第74条第1項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物

https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000920.html

過去の経緯すると、これまでにも四号特例を廃止しようとする動きはあったようです(下図参照)。

*四号特例制度をめぐる経緯 出典:https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000912.html

四号特例を受けている建築物の違反や違反四号建築物の地震被害などが契機となり、建築物省エネ法の改正(脱炭素社会の推進)に合わせて四号特例を廃止しようとする動きになったわけです。

実際、国の資料によると建築物の省エネ化に伴い建物重量が増加しており、従来の建築基準法では壁量が不足しているのではと考えられているようです。

今回の改正においても、建築基準法第20条が改正されるとともに、答申書(「今後の住宅・建築物の省エネルギー対策のあり方について」及び「今後の建築基準制度のあり方について」の諮問に対し、建築分科会、建築環境部会及び建築基準制度部会(分科会長・部会長:深尾精一 首都大学東京名誉教授))においても、省エネ化等に伴って重量化している建築物の安全性の確保のため、必要な壁量等の構造安全性の基準を整備する。と書かれているように、木造の壁量に関する規定(建築基準法施行令第40条〜)も改正されることが考えられます。

*省エネ化に伴う建物重量化 出典:https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000912.html

答申書では、次のように書かれていました。

1)省エネ化等に伴って重量化している建築物の安全性の確保のため、必要な壁量等の構造安全性の基準を整備する。
2)1)の基準や省エネ基準への適合を、審査プロセスを通じて確実に確保するため、建築確認・検査の対象外となっている建築物の範囲及び審 査省略制度の対象となっている建築物の範囲を縮小し、現行の非木造建築物に係る建築確認・検査や審査省略制度の対象に統一化する。これにより、構造種別を問わず、階数2以上又は延べ面積200m²超の建築物は、都市計画区域等の内外にかかわらず、建築確認・検査の対象とし、省エネ基準への適合審査とともに、構造安全性の基準等も審査対象とすることが適切である。

https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000912.html

つまり、建築物の構造種別は問わないで2階以上または延べ面積200㎡超の建築物については、日本全国どこでも建築確認申請が必要になるということ。

また、これまで四号特例として建築確認申請・完了検査プロセスの省略が行われてきた小規模建築物は、平屋で延べ面積200㎡以下の建築物(建物用途は問わない)に限られます。

確かに、熊本地震における2階以上の建築物のバランスの悪さや不適合の金物による被害は大きかったですから、一戸建て住宅でも2階以上であれば特例制度が廃止されることで、壁量、バランス確認や金物チェックが生じることで、特に都市計画区域外での建築工事届出のみで許されていた一定のテキトー建築物が減少する効果はあるかなと。

とはいえ、令和の時代にテキトーな構造の建築物を設計してしまう建築士は一部でしょう。それでも、その一部の建築士を更に減らすという意味では効果ありかなとも思います。

熊本地震に関しては私も記事にしているのでこちらの関連記事をご覧ください。

補足:確認審査日数についても変更

また、建築確認審査日数についても、一号・二号建築物は最大35日間、新三号建築物(従来の四号建築物)についてが最大7日間となります。

ですので、木造一戸建て住宅の2階建てであれば、従来は最大で7日間だったのが最大で35日間となるため、注意が必要となります。特に大変失礼な話、行政機関の場合には有資格者も少なく建築確認審査件数も減少しており、壁量・バランス・金物のチェック自体の業務経験が少ないことが考えられますので、審査制度変更当初は審査に多少の時間が掛かってしまうかなーと。

わたしが在籍していたところでも、私を含めて建築指導・審査部局に有資格者が2〜3人程度しかいませんでしたので、地域柄によっても異なるのでしょうけど、民間審査機関がより選ばれるようになる流れですね。

施行予定日

建築基準法第6条第1項の改正、及び四号特例制度の廃止については、法律の公布後3年を超えない範囲で政令で定める日とされていますから、現在の予定で進めば、2025年6月頃までには施行されることとなります。


という事で以上となります。参考になりましたら幸いです。






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など