建築基準法の2号建築物とは何か?

この記事は、建築基準法における2号建築物について分かりやすく解説している記事です。

こんにちは!やまけん(@yama_architect)です。

この記事を読むことで、2号建築物とは何かを基本を理解することができます。といことで、説明していきます。




2号建築物とは?

2号建築物とは、いわゆる大規模木造建築物のことをいいます。

建築基準法では、建築物について、建築着工する前に行政(現在は民間機関もある)がチェックするよ(建築確認申請)という規定として、建築基準法第6条第1項(読み方:けんちくきじゅんほうだいろくじょう だいいっこう)を定めています。

次のように記載されています。(ポイントは、太文字のところです

[建築基準法第6条第1項(抜粋)]
建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。

一 別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの
 木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500㎡、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの
三 木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるもの
四 前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域若しくは景観法第七十四条第一項の準景観地区内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物

木造建築物とはつまり『木材』を利用した建築物のことをいいます。

2号建築物の条件
  1. 構造は木造
  2. 階数が3以上
  3. 延べ面積が500㎡超
  4. 高さが13m超
  5. 軒の高さが9m超

2号建築物とは建築基準法第1項第1号から2号のうち、2号に該当することから2号建築物といわれます。

その他は、1号建築物、3号建築物4号建築物です。

ちなみに、1号建築物は特殊建築物、3号建築物は木造構造以外の建築物、4号建築物は小規模建築物などと呼ばれたりします。なお、2号建築物に該当しない木造構造の場合には、1号建築物または4号建築物となります。最近では大規模木造建築物が増えてきましたが、基本的には4号建築物(特殊建築物の場合には1号建築物)となります。

ここまでが何故、2号建築物と言われるのかの解説となります。最後に補足です、

都市計画区域外では建築確認申請は必要?

都市計画区域外の2号建築物は建築確認申請は必要となります。なお、都市計画区域外となるため、都市計画区域内であるような接道義務や高さ制限など(いわゆる集団規定)は基本的に適用されません。

本記事のまとめ

今回の記事では、『2号建築物』について解説を行いました。

2号建築物は大規模木造建築物として覚えておくことで問題ないと思われます。なお、大規模木造建築物は構造計算が必要となり、審査日数も7日から35日になるなど、戸建て木造の建築物と異なります。

ちなみに戸建て住宅でも3階建てであれば2号建築物となり建築確認申請においても構造計算書の添付が必要となります。

という事で今回の記事は以上となります。参考になれば幸いです。






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など