住宅の建築確認申請にかかる審査期間(確認が下りるまでかかる日数)とは?

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この記事では、住宅を建築する場合に必要となる建築確認審査期間について解説しています。

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建築基準法や都市計画法といった都市づくりに欠かせない法律は、複雑かつ難解なので理解に苦しみますよね。そのような方のために、法律を上手に活用してビジネスや生活に活用してもらいたいと思いつくったブログです。

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一戸建ての住宅の確認審査期間は原則7日または35日

審査期間は住宅の規模・構造によって異なりますが、建築基準法では木造住宅は7日、鉄骨造住宅は35日となります。

  • 7日間:木造2階以下、鉄骨造平家など
  • 35日間:鉄骨造・鉄筋コンクリート造2階以上など

建築確認申請の受理日から審査の結果(確認済証の交付日)までの期間については、一般的な一戸建て住宅は7日、鉄骨造や鉄筋コンクリート造の住宅については、35日と決められています。
*審査期間には土日祝が含まれます。(注)建築確認審査機関によって若干取り扱いが異なる。

あくまでも上限の日数となっていますから注意が必要です。

というのも建築確認申請において指摘(再確認)事項無しで建築確認審査が完了(確認済証の交付)するのは稀です。わたしも役所で審査を担当していたので良く分かるのですが、何からしらの指摘があります(例えば、誤記や必要事項の記載がないため審査が出来ないなど)。

そのため、指摘事項があれば7日または35日間までの間に7・35日を超えて延長通知が発せられます。

とはいえ、建築確認申請件数は減少傾向にあるため民間審査機関の競争が激化していますから、建築主・設計士から選ばれるため審査スピードが上がっていますので、7日や35日間かからないで建築確認済証が交付される傾向にはあると思います。
※役所(民間審査機関以外)に提出する場合には7日・35日間ギリギリまたはこの日数を超えるので早く着工したいのであれば正確な図書の準備と民間審査機関に申請

 建築主事は、第1項の申請書を受理した場合においては、同項第1号から第3号までに係るものにあつてはその受理した日から35日以内に、同項第4号に係るものにあつてはその受理した日から7日以内に、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて建築基準関係規定に適合することを確認したときは、当該申請者に確認済証を交付しなければならない。

建築基準法第6条第4項

上記の法律に関して説明すると、一戸建て住宅は3号または4号建築物に該当します。一般的な木造住宅は4号建築物に該当するため7日間となりますが、鉄骨造や鉄筋コンクリート造で2階以上の場合には3号建築物となり35日間となります。

なお、4号建築物で都市計画区域外であれば建築確認申請が不要となるため「建築工事届出」のみでOKです。※土砂災害特別警戒区域等を除く。

3号・4号建築物の概要についてはこちらの記事をご確認ください。
>>建築基準法の3号建築物とは何か?
>>建築基準法の4号建築物とは何か?






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など