ChatBot Switch Widget
ChatBot ON/OFF

【2023年4月1日施行】令和4年改正の建築物省エネ法のうち、令和5年4月1日施行まとめ

この記事では、令和4年に成立した改正建築物省エネ法のうち1年以内の施行分の内容をまとめています。

といいましても、改正法の重要なポイントは2年以内施行分(2024年4月1日施行)と3年以内施行(2024年4月1日施行)になるようでして…1年以内施行は、分譲マンション事業をされている方及びその消費者以外にはあまり関係しない内容となっています。

※正式名称:「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」

とはいえ、知っておいて損する内容ではないと思ったので記事にしてみました〜。

こんにちは~やまけん(@yama_architect)です^ ^
YamakenBlogでは、建築や都市計画、不動産取引に関して業務に役立つ豆知識を発信しています♪

建築基準法や都市計画法といった都市づくりに欠かせない法律は、複雑かつ難解なので理解に苦しみますよね。そのような方のために、法律を上手に活用してビジネスや生活に活用してもらいたいと思いつくったブログです。

良かったらブックマーク登録して毎日、遊びに来てくれるとブログ運営の励みになります♪

>>>建築物省エネ法と同時に改正が行われている建築基準法(1年以内施行)はこちら




1年以内施行分とは?

たま〜にですが、YamakenBlog宛に”いついつ施行分”ってどうやって読むの!?わからない。という問い合わせがあったりするのですが、本当にそのとおりでして、新旧対照表を読んだだけでは施行日は分からないのが実情です。

特に今回のように3年間に段階的に施行されていくケースでは新旧対照表のみで施行日を把握するのは困難です。では、どこを読めばいいのかですが、、、

法律の改正文(→法律を改正するための法律。)を読むことで把握することが可能となっています。ですので、国から改正法が公布されたら読むのは新旧対照表と改正文を読むことで全体像を把握することが可能となっています。

ではでは、今回の改正建築物省エネ法を改正するための法律の第1条に関して、施行期日が記載されている箇所がこちらです。

第1条(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の題名の改正規定同法の目次の改正規定 (「特定建築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅」を「分譲型一戸建て規格住宅及び分譲型規格共同住宅等」に、「特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅」を「請負型一戸建て規格住宅及び 請負型規格共同住宅等」に改める部分を除く。)、同法第1条の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条の改正規定、同法第5条の改正規定、同法第6条第2項の改正規定、同法第7条の改正規定、 同法第3章の次に1章を加える改正規定、同法第6章の次に1章を加える改正定、同法第72条の改正規定、同法第73条の改正規定、同法第74条の改正規定、同法第75条の改正規定、同法第76条の改正規定、同法第77条の改正規定及び同法第78条の改正規定を除く。)及び第3条の規定並びに附則第11条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

改正文(出典:国土交通省:https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000920.html

(  )が多くて読み解くのが難しいのですが、新旧対照表とこの改正文を見比べてみると、主要な改正のポイントとしては、新たに法第31条第2項(特定共同住宅等建設工事業者の努力)が加えられる点です。改正内容としては次のようになっています。

特定共同住宅等建設工事業者(自らが定めた共同住宅等の構造及び設備に関する規格に基づき共同住宅等を新たに建設する工事を業として請け負う者であって、その一年間に新たに建設する当該規格に基づく共同住宅等(以下この項及び次条第1項において「請負型規格共同住宅等」という。)の住戸の数が政令で定める数以上であるものをいう。同項において同じ。)は、その新たに建設する請負型規格共同住宅等を同項に規定する基準に適合させるよう努めなければならない

建築物省エネ法第31条第2項(2023年4月1日施行)
*出典:国土交通省(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000163.html

先日(2022年11月16日)、施行令が公布されたことにより確定しましたが、年間1,000戸以上を供給する分譲マンション事業者は、トップランナー基準に適合するよう努力することが求められるようになります。

なお、国交省によると後日、説明会を開催するそうです。

出典:国交省(大規模非住宅建築物に係る省エネ基準の引上げ及び分譲マンションに係る住宅トップランナー基準の設定について*https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_tk4_000103.html


ということで以上となります。

なお、次の大きな改正は1年後に2年以内施行(2,000㎡以上の大規模非住宅の省エネ基準強化)が予定されていますので、もう少し詳細がわかってきたら記事にしていきたいと思います。

なお、大規模非住宅の省エネ基準強化に関しては国交省の公式サイトにも概要が掲載されているので業務で関係しそうな方は一度は目を通しておくと良いかもです。参考にリンク先を貼っておきます。

国交省の建築物省エネ法改正専用ページ(外部リンク):https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_tk4_000103.html






お役に立てたらシェアしていただけますと嬉しいです!
ABOUT US
アバター画像
YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など