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【No.2 絶対高さ緩和】2022年建築基準法・建築物省エネ法改正の内容を分かりやすく解説

この記事は、こちらの記事(令和4年建築基準法改正の最新情報(令和4年4月22日時点)*法令未確認)の詳細版として、令和4年4月22日に閣議決定された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律案」をもとに、現時点でわかっている法律改正の範囲で主要な部分を抽出して書いている記事です。

令和4年6月中旬の会期末までに修正等があるかもしれませんが、その場合には可能な限り修正する予定です。なお、政令については、法律の成立後に各種会議での検討、パブリックコメント等を通じて示されるため現時点では不明となっています。

法律の施行は公布後3年以内(一部、3ヶ月、1年、2年以内)施行と決まっていますので、平成30年の建築基準法改正のときを考慮するとスケジュール的にいっぱいいっぱいのような。説明会も1年以上前から実施しないいけないでしょうし、お国の方は大変のような。

現時点での改正内容であることに留意ください。




絶対高さ制限の緩和制度の追加

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域において建築物の最高高さを10mまたは12mで制限している絶対高さ制限(建築基準法第55条)について、第3項規定について高さを緩和するための条項が加えられます。

緩和できるものは、「再生可能エネルギー源太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。)の利用に資する設 備の設置のため必要な屋根に関する工事その他の屋外に面する建築物の部分に関する工事を行う建築物で構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるもの」と考えられているようです。

ポイントは再生可能エネルギー源ですよね。改正案では、太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものと定められる予定です。つまり、ソーラーパネルや附属する設備などは高さ制限の緩和の対象になるという考えで良いと思います。

特定行政庁の許可(建築審査会での同意が必要)が必要となる予定ですので、自治体さんは手数料条例の改正が必要となりますね。

建築基準法第55条第3項改正案 *第3項に新たに追加
再生可能エネルギー源(太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。第58条第2項において同じ。)の利用に資する設 備の設置のため必要な屋根に関する工事その他の屋外に面する建築物の部分に関する工事を行う建築物で構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるものであつて、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて許可したものの高さは、 前2項の規定にかかわらず、その許可の範囲内において、これらの規定による限度を超えるものとすることができる。

https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000920.html

この改正に関して、答申書では次のように書かれています。

省エネ改修等により、建築物の高さ、建蔽率、容積率の限度を超えることが構造上やむを得ない建築物については、特定行政庁が市街地環境を害しないことを個別に確認し、建築審査会の同意を得た上で許可した場合には、許可の範囲内で、当該限度を超えることを可能とする制度を導入する。

https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000912.html

高さのみならず、建蔽率・容積率に関しても”構造上やむを得ない建築物”については、特定行政庁が市街地環境を害しないことを個別に確認して、建築審査会の同意を得て許可した場合には、許可の範囲内で”高さ・建蔽率・容積率”の限度を超えることができるとされています。

具体的な基準については、「国土交通省令(建築基準法施行規則)」に定められる予定ですので、ということは施行予定日に近くならないとわからないかもしれないですね。

こちらの記事では、主要な改正内容のみ書いていますが、建蔽率及び容積率についても同様に緩和制度が設けられる予定となっています。

意図としては、建築物の省エネ化を促進するためです。とはいえ特定行政庁許可が必要となりますので、容積率等を上限いっぱいに使いたい都市部では活用する例が出てくるかなと思います。

施行予定日

絶対高さ制限の緩和規定(建蔽率・容積率緩和を含む)の改正については、法律の公布後1年を超えない範囲で政令で定める日とされていますから、今の予定でいけば、2023年6月頃までには施行されることとなります。


という事で以上となります。参考になりましたら幸いです。
なお、省令等が判明したらこの記事を改正する予定です。






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】一級建築士、一級建築基準適合判定資格者(建築主事)、宅建士など 【実績・現在】元国と地方自治の役人:建築行政・都市計画行政・公共交通行政・まちづくりなどを10年以上経験 / 現在は、地元でまちづくり会社を運営し、都市に関わるコンサルタントや住宅設計、執筆活動を行っています。