結論:ありません。ただし、条件がありますの詳細はこの記事を読んで下さい。
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戸建住宅の廊下幅(建築基準)とは?
建築基準法では、廊下幅の規定として最低1.2m以上(片側廊下)、1.8m以上(両側廊下)と決められています。ただし、この廊下幅の規定が適用される建築物の規模・用途の基準があります。
基準というのは、最低の廊下幅とする必要がある建築物の用途(住宅や事務所、店舗など)と規模(床面積)があるということです。
一戸建て住宅の場合には、「3階以上の一戸建て住宅」か「採光無窓の居室を有する階」の建築物で、かつ、居室の床面積の合計が200㎡を超える階のものが対象となります。
*採光無窓:建築基準法施行令第116条の2第1項第一号に規定されるもので、居室の床面積の20分の1以上の窓を有しない居室のことをいいます。
つまり、国内で建築される一戸建て住宅の99%以上は該当しないことになります。
階の床面積の合計が200㎡超を有する一戸建て住宅なんてほぼ聞いたことがないですからねー。
ですので、極論を言ってしまうと、一戸建て住宅の廊下の幅は自由です。とはいえですが、一般的な木造住宅の場合には1スパン910㎜で設計するので、柱・壁厚を除けば、概ね廊下幅は78㎝前後かと思います。
本題と外れますが、この戸建住宅の廊下幅って狭いんですし、ただただ床面積を無駄に消費しているだけなので、できる限り廊下は少なくしたいと考えている派です。
一般的なハウスメーカーの建築物は必ず廊下があるので、廊下の少ない建築物を計画をしたいのであれば、メーカーさんじゃ無いくて建築設計事務所や地元工務店(こだわりがあるところ)に依頼することをおすすめします。
ちなみに、誰も知り合いがいないよ!という方は、専用サイト上から住宅相談する方法もあります。
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住宅の階段幅について知りたい方ははこちらの記事を合わせてお読み下さい。
続いて、事務所の廊下幅についてみていきます。
事務所の廊下幅(建築基準)とは?
「事務所」用途は、一戸建て住宅と同様に特殊建築物ではありませんので、ほぼ戸建住宅と同じ考えで良いです。とはいえ、事務所と言っても大小異なりますので、対象となる規模等を解説します。
まず、対象となる建築物ですが、事務所でも次の3つに該当し、かつ、居室の床面積の合計が200㎡を超える階の廊下に適用されます。
- 事務所で3階以上
- 採光無窓の居室を有する階がある事務所
*採光無窓:建築基準法施行令第116条の2第1項第一号に規定されるもので、居室の床面積の20分の1以上の窓を有しない居室のことをいいます。 - 延べ面積が1,000㎡を超える事務所
*延べ面積と床面積の違い(関連記事:建築面積・床面積・延べ面積とは(建築基準法における定義))
例えば3階建ての事務所であっても、1〜3階の階ごとの居室の床面積の合計が200㎡を超えなければ廊下幅の基準は適用されません。また、延べ面積が1,000㎡を超える事務所であっても、階ごとの居室の床面積の合計が200㎡を超えなければ廊下幅の規定は適用されません。
またまた話がそれちゃうのですが、例えば4階建ての事務所で、階ごとの居室の床面積の合計は200㎡を超えていなければ、採光無窓があっても廊下幅は規定されないことから、いかようにも設計することができてしまうのです。
つまり、火災時の避難経路として見た時に適切な幅といえないで設計(特に都内などは狭小地が多いため金を生み出さない廊下は出来る限り小さめにしたい。)してしまう可能性を否定できないなと…(雑談でした)
まとめ
この記事では、戸建て住宅と事務所の廊下幅の規定を解説しました。
廊下幅を一定規模・用途のもの以外は建築基準法の規定が適用されないため任意です。ちなみに、規模が大きくなるとバリアフリー法といって高齢者等のための車いす利用などを想定した廊下幅とする必要があります。
任意であるがゆえに自由に設計できますから通常、一般的な幅(75㎝程度)としてしまいがちですが、余計なお世話と思われちゃいますが、災害時の避難経路となる廊下については、特に気を使って欲しいなと(元々の審査側の視点として)思います。
ということで以上となります。参考になりましたら幸いです。