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【建物用途区分】建築基準法施行規則、確認申請書第三面に記載する主要用途の解説

この記事では、建築確認申請書第三面等に記載する”主要用途”に関して、建物用途区分一覧表を公開しています。

こんにちは。やまけん(@yama_architect)です^ ^
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建物用途区分一覧表

建物用途区分一覧表は、建築基準法施行規則(省令)の別紙に記載されています。

以下の表は、同施行規則を写したものです。次項で解説する建築確認申請書第三面等に記載する用途となります。

記号番号建築物又は建築物の部分の用途の区分
08010一戸建ての住宅
08020長屋
08030共同住宅
08040寄宿舎
08050下宿
08060住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの
08070幼稚園
08080小学校
08082義務教育学校
08090中学校、高等学校又は中等教育学校
08100特別支援学校
08110大学又は高等専門学校
08120専修学校
08130各種学校
08132幼保連携型認定こども園
08140図書館その他これに類するもの
08150博物館その他これに類するもの
08152美術館その他これに類するもの
08160神社、寺院、教会その他これに類するもの
08170老人ホーム、福祉ホームその他これに類するもの
08180保育所その他これに類するもの
08190助産所(入所する者の寝室があるものに限る。)
08192助産所(入所する者の寝室がないものに限る。)
08210児童福祉施設等(建築基準法施行令第19条第1項に規定する児童福祉施設等をいい、前4項に掲げるものを除く。次項において同じ。)(入所する者の寝室があるものに限る。)
08220児童福祉施設等(入所する者の寝室がないものに限る。)
08230公衆浴場(個室付浴場業に係る公衆浴場を除く。)
08240診療所(患者の収容施設のあるものに限る。)
08250診療所(患者の収容施設のないものに限る。)
08260病院
08270巡査派出所
08280郵便法の規定により行う郵便の業務の用に供する施設
08300地方公共団体の支庁又は支所
08310公衆便所、休憩所又は路線バスの停留所の上家
08320建築基準法施行令第130条の4第5号に基づき国土交通大臣が指定する施設
*認定電気通信事業、電気事業、一般ガス導管事業、液化石油ガス販売事業、水道事業、公共下水道、都市高速鉄道、熱供給事業
08330税務署、警察署、保健所又は消防署その他これらに類するもの
08340工場(自動車修理工場を除く。)
08350自動車修理工場
08360危険物の貯蔵又は処理に供するもの
08370ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場
08380体育館又はスポーツの練習場(前項に掲げるものを除く。)
08390マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの又はカラオケボックスその他これらに類するもの
08400ホテル又は旅館
08410自動車教習所
08420畜舎
08430堆肥舎又は水産物の増殖場若しくは養殖場
08438日用品の販売を主たる目的とする店舗
08440百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(前項に掲げるもの、 専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うもの並びに田園住居地域及びその周辺で生産された農産物の販売を主たる目的とするものを除く。)
08450飲食店(次項に掲げるもの並びに田園住居地域及びその周辺で生産された農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とするものを除く。)
08452食堂又は喫茶店
08456理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗、洋服屋、畳屋、建具屋、自動車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が50㎡以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力が 0.75Kw以下のものに限る。)、自家販売のた めに食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(田園住居地域及びその周辺で生産された農産物を原材料とする食品の製造又は加工を主たる目的とするものを除く)で作業場の床面積の合計が50㎡以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75Kw以下のものに限る。)又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
08458銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗
08460物品販売業を営む店舗以外の店舗(前2項に掲げるものを除く。)
08470事務所
08480映画スタジオ又はテレビスタジオ
08490自動車車庫
08500自転車駐車場
08510倉庫業を営む倉庫
08520倉庫業を営まない倉庫
08530劇場、映画館又は演芸場
08540観覧場
08550公会堂又は集会場
08560展示場
08570料理店
08580キャバレー、カフェー、ナイトクラブ又はバー
08590ダンスホール
08600個室付浴場業に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ 劇場、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗その他これらに類するもの
08610卸売市場
08620火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設
08630農作物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの
08640農作物の生産資源の貯蔵に供するもの
08650田園住居地域及びその周辺で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗、当該農産物を材料とする料理に提供を主たる目的とする飲食店又は自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(当該農作物を原材料とする食品の製造又は加工を主たる目的とするものに限る。)で作業場の床面積の合計が50㎡以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75Kw以下のものに限る。)
08990その他
建築基準法施行規則別紙

申請書第三面・第四面に記載の主要用途とは

建築確認申請書第三面の【8.主要用途】については、申請書の注意面に「別紙の表の用途の区分に従い対応する記号を記入した上で、主要用途をできるだけ具合的に記入してください」と書かれています。

*建築確認申請書第三面(第二号様式)の主要用途

例えば、不動産事務所兼用住宅であれば、「08060住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの(不動産事務所)」又は「08060不動産事務所兼用住宅」というように記載します。

ただし、戸建住宅に附属する物置(倉庫)がある場合などの附属建物については記載せず主要用途は「08010一戸建ての住宅」となり、物置(倉庫)部分については、第四面・第五面において記載します。(下記参照)

なお、主要用途とは建物の中で最も面積の大きい建物用途一つを指しているわけではありません。主要な用途とは簡単にいえば、建築確認を行う敷地に計画(もしくは増築の場合には既にある)する建築物のうち、用途上可分の関係にある建物用途です。
*つまり、同一建物内に複数の異なる用途がある場合には主要用途が複数あることになる。一方で不可分の関係にある附属する車庫や倉庫などは第三面には記載しないことになります。

例えば、物販店舗併用保険業事務所(いずれも同一建物)で、店舗が300㎡、事務所100㎡のケース、事務所が物販店舗に附属する用途上不可分の事務所でないことから主要用途はそれぞれ記載することになります。→08990その他(物販店舗併用保険業事務所)

仮に第一種中高層住居専用地域であれば、店舗内部の事務室ではない場合(=独立した事務所)は、建築することができませんよね。(この場合の建物用途記号は、いずれにも該当しないため08990その他。となります)

(注)最終的な記載方法は各特定行政庁の慣例(指定確認検査機関の場合にはその機関)に従う必要があります。明確な正解はありませんが、建築基準法第48条の用途規制の確認において使用するので具体的な用途を正確に記載します。
(補足)建築基準法規制については基本的な考えとして建物用途それぞれに対して用途と規模・階数等に応じて適用されるように構成されており、床面積が最大の用途を基準として適用されない。

第四面【2.用途】については、申請書の注意面に「別紙の表の用途の区分に従い対応する記号を記入した上で、用途をできるだけ具合的に記入してください」と記載されており、三面と四面の違いは”主要”という文言が書かれているかどうかです。

*建築確認申請書第四面(第二号様式)の主要用途






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など