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【仮囲いの設置基準】建築基準法における工事現場の危害の防止とは?

この記事では、建築基準法第90条の規定(工事現場の危害の防止)のうち、「仮囲い」の設置基準について解説しています。読むことが少ない条文だけについつい見落としがち(私もです。)、これを機会に一読をしてみてはどうでしょうかという提案でございます。

こんにちは! YamakenBloigです。

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工事現場の危害の防止は、建築基準法第90条に規定

「工事現場の危害の防止」は建築基準法第90条に規定されています。

建築物の建築(=新築、増築、改築、移転のこと。▶︎▶︎▶︎建築の法的な意味とは?建築基準法で規定される「建築」を解説。)、修繕、模様替え、除却工事の施工者が守らなければならないルールとなります。

注意しないといけないのは、建築確認を伴わない工事(修繕、模様替え、解体工事)についても対象となることです。また、危害とは、地盤の崩落、建築物・工事用の工作物の倒壊等によるものをいいます。

(工事現場の危害の防止)
第90条 建築物の建築、修繕、模様替又は除却のための工事の施工者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

建築基準法第90条第1項

具体的なルール(技術的基準)については、建築基準法第90条第2項に規定されており、同項により政令で定めるものとされています。

政令については、第7章の8、施行令第136条の2の20から第136条の8まで規定されています。一覧表は次のとおりです。

施行令概要
第136条の2の20仮囲い
第136条の3根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止
第136条の4基礎工事用機械等の転倒による危害の防止
第136条の5落下物に対する防護
第136条の6建て方
第137条の7工事用材料の集積
第136条の8火災の防止
建築基準法施行令第7章の8 工事現場の防止

この記事では、第136条の2の20(仮囲い)について解説しています。

仮囲い

建築基準法施行令第136条の2の20

木造の建築物で高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの又は木造以外の建築物で2以上の階数を有するものについて、建築、修繕、模様替又は除却のための工事(以下この章において「建築工事等」という。)を行う場合においては、工事期間中工事現場の周囲にその地盤面(その地盤面が工事現場の周辺の地盤面より低い場合においては、工事現場の周辺の地盤面)からの高さが1.8m以上の板塀その他これに類する仮囲いを設けなければならない。ただし、これらと同等以上の効力を有する他の囲いがある場合又は工事現場の周辺若しくは工事の状況により危害防止上支障がない場合においては、この限りでない。

建築基準法施行令第136条の2の20

一定規模の建築の建築工事等(建築確認が必要な建築以外にも、修繕や模様替、解体工事も対象)を行う場合には、高さ1.8m以上の板塀等の仮囲いを設置しなければならないとするものです。

対象となる建築物は、木造であれば高さが13m又は軒高9m超、木造以外であれば2階以上の建築物について、建築、修繕、模様替、除却工事を行う場合に設置が必要となります。

設置する場所は工事現場の周囲となります。また、必要な設置期間中は工事期間中となります。

ただし、高さ1.8m以上と同等以上の効力を有する他の囲いがある場合や工事現場の周辺もしくは工事の状況により危害防止上支障がないと判断される場合には、設置は不要となります。

ただし書きにの運用については、特定行政庁によって運用が異なりますので詳細は各自治体の建築指導部局に相談ください。

その他、建築工事現場の安全管理は法文のみ読んでも分かり難いですよね。こちらの書籍を参考にしてみてください。

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罰則

この工事現場の危害の防止である建築基準法第90条第1項の規定に違反すると、建築基準法第101条の規定により100万円以下の罰金となります。






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など