この記事では、建築基準法と都市計画法で規定される「建築の定義・種類」を分かりやすく解説しています。
こんにちは。やまけん(@yama_architect)です。
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建築基準法で定められる建築とは、建築基準法第2条第13号において、「建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することを言う。」と規定されています。
建築基準法で定める建築とは?
建築基準法で規定される「建築」とは、『新築・増築・改築・移転』をいいます。
十三 建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。
建築基準法第2条第13号
新築とは、更地に新しく建築物を建てること。
増築とは既存の建築物の床面積を増加させること又は建築確認申請上の敷地内において新たに棟を加えること。
改築とは既存の建築物の同種同規模のものを建てること。
移転とは既存の建築物を移動して同一敷地内又は別の敷地に建築(曳き屋)することをいいます。
- 新築:更地の土地に新たに建築物をつくる
*改築に該当しない新たな建築の場合には新築となる - 増築:既存建築物につないで建築物をつくるor敷地内に新たに建築物をつくる
>>床面積の増加(敷地単位で判断) - 改築:同種同規模等で建築物をつくる
>>補足記事:【改築とは?】リフォームや新築・増築等との違いを元行政の建築士が解説 - 移転:同一敷地内又は別の敷地に移転(曳家)
>>補足記事:【移転(曳家)とは?】建築基準法における「移転」を分かりやすく解説
>>補足記事:建築基準法における敷地の考え方
よく誤解されがちなのが、リホームやリノベーション、用途変更などは「建築」に該当するかですが、結論として、建築に該当する場合とそうではない場合があります。
特にリホームやリノベーションについては、世間一般で考えるイメージと法律で規定する意味が異なります。
リホームでも、床面積を増やす増築や、一部又は全部を壊して同じように再建する改築は、建築に該当することになりますが、単純に水回りを直しただけとか、外壁を塗りなおしたのみでは建築に該当しませが。
こうした場合には、規模等によって、大規模修繕や大規模模様替えに該当することとなり、規模等に応じて、建築確認申請が必要になります。
>>補足記事:大規模の修繕・大規模の模様替えとは?どのような行為か解説
また、用途変更といって、住宅から事務所に、住宅から飲食店などに使い方を変更する場合についても、建築には該当しません。
ちなみに用途変更の場合には、用途変更確認申請が必要となり、飲食店や店舗、ホテルなど特殊建築物に用途を変更する場合には確認申請が必要となります。
まとめると、建築とは、「新築、増築、改築、移転」の4つのことをいい、その他の用途変更や大規模の修繕・模様替えは建築に該当しないということになります。
建築に該当する場合には基本的に建築確認申請が必要となります。
都市計画法で定める建築とは?
都市計画法で定める「建築」とは、建築基準法で定める「建築」と同じ意味になります。都市計画法第4条第10項で定められています。
10 この法律において「建築物」とは建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に定める建築物を、「建築」とは同条第十三号に定める建築をいう。
都市計画法第4条第10項
*ちなみにですが、法律によって「言葉の使い方・意味」が異なるケースがあるので、同じ建築でもこの法律ではどのように規定しているのか確認するとミスが少なくなります。
ということで以上となります。参考になれば嬉しい限りです。