最新記事・トップ画像で紹介する建築物(2023年3月)はこちら▶︎▶︎▶︎

大規模の修繕・大規模の模様替えとは?どのような行為か解説

この記事では、大規模の修繕・大規模の模様替えについて、建築基準法の定義を説明するものです。よく、リフォームと勘違いされますが、リフォームとは内容が異なるので注意が必要です

こんにちは!やまけん(@yama_architect)です。

建築や都市計画に関する業務経験を活かして建築士や宅建士の業務に役立つ情報を発信しています。




大規模の修繕とは

大規模の修繕の定義
  • 建築物の主要構造部※1の一種以上について行う過半※2修繕※3

※1壁、柱、床、はり、屋根又は階段(建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除く

※2過半とは、例えば建築物の柱であれば、建築物を支える柱(付け柱や化粧柱などの構造を支えない柱を除く)のうち、50%以上を修繕する場合をいいます。

※3修繕とは、例えば建築物の木造柱であれば、同様の形状・寸法等で造り替えることをいいます。

大規模の模様替えとは

大規模の修繕の模様替
  • 建築物の主要構造部※1の一種以上について行う過半※2模様替※3

※1壁、柱、床、はり、屋根又は階段(建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除く

※2過半とは、例えば建築物の柱であれば、建築物を支える柱(付け柱や化粧柱などの構造を支えない柱を除く)のうち、50%以上を模様替する場合をいいます。

※3模様替とは、例えば建築物の木造柱であれば、その柱を鉄骨柱に造り替えることをいいます。

建築確認申請は必要?

建築確認申請については、建築基準法第6条第1項第一〜三号建築物に該当する場合は建築確認申請が必要となります。そのため、木造住宅などの四号建築物については建築確認申請は不要となります。

建築基準法第6条第1項 ブログ内リンク記事
1号建築物 建築基準法別表第1の概要と解説(1号建築物とは何か)
2号建築物 建築基準法の2号建築物とは何か?
3号建築物 建築基準法の3号建築物とは何か?
4号建築物 建築基準法の4号建築物とは何か?

 

本記事のまとめ

大規模の修繕 大規模の模様替
根拠 建築基準法第2条第14号 建築基準法第15号
定義 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替
修繕・模様替の意味 性能や品質が劣化した部分を既存のものと概ね同じ位置・形状・材料を用いて性能等を回復する行為
(従前と同品質・形状等)
性能や品質が劣化した部分を既存のものと概ね同じ位置に、既存と異なる形状・材料を用いて性能等を回復する行為
(従前と異なる品質・形状等)
具体例 ・木造柱→木造柱
・木造階段→木造階段
・瓦屋根→瓦屋根
・木造柱→鉄骨柱
・木造階段→鉄骨階段
・瓦屋根→金属系屋根
建築確認申請の有無 建築基準法第6条第1項第一、二、三号建築物については必要(四号建築物は不要)

以上が大規模の修繕・模様替えの説明となります。

どちらも用語の定義が異なるだけで、建築基準法第6条第1項第1〜3号建築物に該当する場合には建築確認申請が必要となります。

よくある誤解として、内装の壁紙を造り替えたり、1階の床を修繕したりする行為は建築確認申請が必要?と考えられがちですが、建築確認申請は不要となります。ただし、建築確認申請が不要なだけで、建築基準法には適合させる必要があります。例えば、内装制限により準不燃材料以上としなければならない内壁を難燃材料としたのでは違反建築物となります。

参考になれば幸いです。






お役に立てたらシェアしていただけますと嬉しいです!