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【不動産営業者向け】地区計画等により「住宅の建築不可敷地」だから諦めるのは損をしているという話。

この話、知り合いの建築士から聞いた話です(たぶん…笑)。

こんにちは! YamakenBlogです。

YamakenBlogでは、建築や都市計画、不動産取引に関して業務に役立つ豆知識を発信しています♪

建築基準法や都市計画法といった都市づくりに欠かせない法律は、複雑かつ難解なので理解に苦しみますよね。そのような方のために、法律を上手に活用してビジネスや生活に活用してもらいたいと思いつくったブログです。

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こんな制限と敷地のヤツ

一日に何万台以上も通行する幹線道路に面する敷地ですと騒音・振動・排気ガスの影響を大きく受けるので、幹線道路の道路境界線から敷地側へ20〜30〜50mの範囲は、住居系以外の用途地域や準住居地域などの用途地域が指定されます。

なおかつ、地区計画や協定などを用いて、住宅系については幹線道路に面して接道を取ることを禁止する制限を行うことがあります。

目的・理由としては、居住環境を保護するため。

幹線道路に面したアパートやマンションで居住したことがある人はとっても分かるよ!と言ってもらえそうなのですが、騒音・振動・排気ガスによって身体に不調をきたします(笑)。

これ、ホントのことで、常にガス臭いので24時間換気を停止(←法的にはダメですが)、窓の開放は早朝のみ。また、大型車が通行すると振動で地震かと思うほど・・・。

前に書いた排気ガスと性格の関係性に関する内容の記事も読んでください。

ただし、メリットもあるんですよね〜〜

比較的中〜大規模の店舗や飲食店が立地する点です。ラーメン激戦区でしたら、美味しいラーメン店に頻繁に通うことができますし、コンビニやファミレスも充実しているのが良いかなと思います(多分、外食に困る地域ではない)。

とはいえ、騒音と排気ガス、粉塵が舞っているので住宅地としては本当におすすめできません。

ですので、幹線道路沿線については、都市計画等で住宅の建築を立地を制限する事例が多いのですが、それをなんとかクリアしたよ〜!という話ですね。長屋・共同住宅建築の営業をされている方だと、ごくたま〜に目にする例かと思います。

ということで、その解決方法はさすがにブログでは公開できないのでNoteで書いています。加えて、わたしのこれまでの都市計画に携わってきた経験から書いています。

*状況のような例にアプローチして住宅建築の方法を探っています。

諦めていた土地で営業を1件でも多く獲得していきたいという方には参考になるかもですので、ですが、保証はできません。ほんと事例を書いてあるだけです。

▶︎▶︎▶︎Noteへのリンク(外部リンク)はこちら。

ということで以上となります。それではまた〜〜!!






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ABOUT US
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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など