この記事では、土地区画整理事業による道路を分かりやすく解説しています。
土地区画整理事業については、事業期間が長期間(〜概ね20年間)にわたることから1号・2号・4号のいずれに該当する道路となる点に留意が必要です。
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土地区画整理事業による道路とは?
土地区画整理事業による道路とは、その名のとおり土地区画整理法に基づく土地区画整理事業により整備される道のことをいいます。
ということは、単純に建築基準法第42条第1項第2号道路でいいんでしょ!?と思っちゃいますよね〜〜。
ところが、土地区画整理事業は、整備期間が長期間にわたることから、かならずしも2号道路とならないケースがあるんです。→1・2・4号のいずれかに該当。
(道路の定義)
建築基準法第42条第1項第1・2・4号(抜粋)
第42条 この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員4m(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、6m。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。
一 道路法による道路
二 都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法(第六章に限る。以下この項において同じ。)による道路
三 (略)
四 道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの
五 (略)
どういうことかというと、基本的な考え方については、土地区画整理事業による道路は、基本的に2号道路または4号道路となります。
2号道路は、土地区画整理事業により整備が完了した道路をいいますが、4号道路は整備中の道路をいいます。ところが、土地区画整理事業は完了すると多くの道路が道路法上の道路(都道府県道・市区町村道)となるため、完了した道路に面した敷地で建築する場合の道路は1号道路となります。
土地区画整理事業中に建築する場合の多くが仮換地の土地に土地区画整理法第76条許可を取得して建築することとなりますよね。
その際には土地区画整理事業は事業中であるため、建築完了時(完了検査時)において、その道路が市区町村道などの道路法上の道路に指定されている場合には、建築基準法第42条第1項第1号道路となりますが、指定されていない場合には土地区画整理事業による道路(2号道路)となります。
建築確認申請時の留意点
建築確認申請時においては、土地区画整理法による道路と一概にいっても1号・2号・4号のいずれかに該当することとなり、完了検査を受験するタイミングでどういった道路になっているのかが重要となります。
道路の区分 | 区画事業期間中・完了後別の指定区分 |
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1号道路 | ・事業期間中に都道府県道や市区町村道に指定されるケース ・事業完了後に都道府県道や市区町村道に指定されるケース |
2号道路 | ・事業期間中で都道府県道や市区町村道の指定前のケース ・事業完了後に道路法の認定を受けないケース |
4号道路 | ・事業期間中に限り特定行政庁が指定する。 *事業完了後は1号又は2号道路 |
ということで以上となります。参考となりましたら幸いです。