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【住宅販売の営業の方注意!】ついついやってません!?住宅販売における危険な営業トーク

けっこう前の話になります、建築士であることを隠して住宅展示場にいったときの話、「営業マン」の方が、こちらはロフトや小屋裏収納もありますので、隠れ家的な場所として寝ることもできますよ〜(ドヤ)って教えてくれたんですよ=。

もちろん、「私は、そうなんですね〜」と言うだけ。笑

某有名企業さんで、CMも頻繁にTVで流れているくらいの企業です。

この営業トークは「法令違反を助長」しています。

ではでは、その理由を解説していきます。

こんにちは。やまけん(@yama_architect)です^ ^
YamakenBlogでは、建築や都市計画、不動産取引に関して業務に役立つ豆知識を発信しています♪

建築基準法や都市計画法、宅建業法といった都市づくりに欠かせない法律は、複雑かつ難解なので理解に苦しみますよね。そのような方のために、法律を上手に活用してビジネスや生活に活用してもらいたいと思いつくったブログです。

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ロフト・小屋裏収納はあくまでも物置等

ロフトや小屋裏収納等は、一般的に設置する階の床面積の1/2未満で、高さは1.4m以下としなければならないルールが定められていいます。

その他にも、ロフトからバルコニー、ベランダ等への直接行き来の不可開口部は収納面積の1/20以下、屋外への出入りができない形状コンセントは1つ、TVチューナーの設置禁止などのルールが定められています。
(注)特定行政庁によって取り扱いが異なるので注意が必要。

つまり、どういうことかというと、建築基準法の「居室(内部リンク)」としての使用をさせてはならないということです。=あくまでも収納!

加えて、階に算入していないため、建築基準法の階段が設置されていません

ロフト等はあくまでも、床面積等の緩和を受ける収納です。
ロフトや小屋裏収納等は床面積や階に算入されないなど、建築基準法における大幅な緩和を受けています

仮に、ロフト等が床面積に算入されることとなれば、建築基準法におけるより規制の厳しいルールの適用だったり、固定資産税・都市計画税も増加しますし、階に算入されることとなれば、現状のロフトでは天井高階段、採光等で建築基準法に違反することとなります。

つまり、営業トークで居室(寝室や作業部屋など)として利用することを助長するような行為は、違法行為を促していることになるんです。

建築主に違反行為を助長した罪・・・
もちろん、建築主も罰せられますが、それを助長した方も同罪ですよね・・・

確かに、ロフトや小屋裏収納は秘密基地感があって、寝室として利用したい気持ちはめちゃ分かりますし、そうした部屋があった方が住宅を売りやすいといった面も分かりますが、それはそれとして、ロフトは居室としては適切ではない部屋であり、建築基準法に違反していることには違いはないので、営業トークをするときには注意が必要です。

違法な営業トークを行っていたとして、行政サイドに通報されて査察が入らないようにした方がいいと思いますね。ペナルティを受けると営業所自体に大きな影響を受けることとなります。

ということで以上となります。こちらの記事が参考となりましたら幸いです。






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など