【知らずに違法しているかも】ペット用品販売店は用途地域制限に注意!

この記事では、「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域地域」、「田園住居地域」でのペット用品販売店は用途地域制限(建築基準法第48条)に違反しているかもしれませんという話をします。

これから「ペット用品販売店」の開業を考えている方もぜひ最後までご覧ください。

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ペット用品販売店は低層住宅地での建築禁止

ペット用品販売店は、建築基準法上「物品販売業を営む店舗」に該当するとされています。

ここでぴん!と来た方は建築法規に精通されているので、これ以上読まなくてもOK。

ここからは「意味わからん!」と思った方や、これからペット用品販売店を経営していこうと考えている方のみご覧ください。

このペット用品販売店が「物品販売業を営む店舗」に該当するとする取り扱い。

ほぼ全国の自治体(特定行政庁)が建築基準法に具体的に記載の無い事項(今回のペットショップのような用途)について取り扱いを定めている日本建築行政会議が編集を行った「建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例 2017年度版(発行:一般財団法人建築行政情報センター)」に書かれています。
※特定行政庁が用途判断する場合の一指標

「物品販売業を営む店舗」と”低層住居専用地域・田園住居地域で建築することができる店舗”(日用品の販売を主たる目的とする店舗)は異なります。

やや理解が難しいのですが、ポイントは広範囲の地域から人を集める施設かどうかとなります。

低層住居専用地域内では、広範囲の地域からの集客による交通の集中や騒音等による居住環境の悪化の恐れを防ぐため、通常のスーパーやコンビニといった物品販売業を営む店舗の建築を認めていません。

あくまでも低層住宅地は「日常生活に必要となる日用品」の販売のみを扱う店舗のみ認めています。

ペット用品販売店は、犬猫のみならず、魚や昆虫、爬虫類といった様々な動物に必要なものを扱うことが考えられ、広域集客による居住環境の悪化の恐れがありますから、「日用品の販売を主たる目的とする店舗」とは認められないと考えられています。

うちは広域集客なんて考えてないよ!?と思った方もいますよね。

建築基準法では、用途上から広域集客を否定できない場合には、あなたがどのような客をターゲットにしていても関係ありません。経営者が変わったり、将来的に「広域集客」によって低層住宅地の居住環境を悪化させる可能性が1%でもあるためです。

とはいえ、例えばですが、立地する場所の周囲の低層住宅地に居住する方のみを対象としたペット向けの販売業を行うことが担保・保証できれば、建築できないことはないのかもしれないですね。低層住宅地の居住者を会員にして限定した販売を行うのみとした方法など。
*最終的には行政協議が必要です。

近年では犬猫と一緒に暮らす人が増加して、家族として住んでいる方も大勢いますから、そうした人の中には高齢になって近所のスーパーまで移動できない(なら、Amazonや宅配を頼みなよって言われそう)方もいるので、地域の実態に応じて地域からの要望があれば、行政側も運用を変える可能性はなくはないかな・・・と思うところ。です。

いずれにしても、その用途地域で建築できるかどうかの判断は特定行政庁が行うこととなりますので、建築できるかどうかの相談は、専門家である建築士に相談することをおすすめします。

ちなみに、わたしが最終判断を行う建築主事であれば、「低層住宅地に居住する近隣を対象とする明確な根拠」と「駐車場スペースが数台であること」、「将来的にペットショップやペットカフェ行わない担保」があれば近隣の居住環境を害する恐れはないでしょうし、「日用品の販売を主目的とする店舗」として認めますね。特に犬猫専用なら尚更・・・(冗談)


今回の記事について、もっと詳細に知りたい!という方は、お問い合わせまでご相談ください。
(猫ちゃん大好きなので、愛護活動等は応援いたします。)

それでは以上となります。参考となりましたら幸いです。






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