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【市街化調整区域の土地を手放すことができる?】相続土地国庫帰属制度が2023年4月27日にスタート!

*タイトル:法務省公式サイト(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html

令和3年4月28日の公布された「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が令和5年4月27日に施行されることに伴い、一定の条件を満たす土地を国に帰す(有料)ことができるようになります。

相続土地国庫帰属制度の概要
  • 対象者:相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人
    *複数所有の土地 (共有地)の場合は、相続や遺贈によって持分を取得した相続人を含む所有者(共有者)全員で申請
  • 対象とならない土地:通常の管理又は処分を行うときに、過分の費用や労力が必要となる土地
    *対象外の例:建物がある、抵当権、賃借権、地上権、地役権、通路、墓地、土壌汚染、境界不明、境界等で係争中、危険な崖(30度・5m)、放置物がある、地下埋設物があるなど
  • 費用審査手数料+負担金(基本20万円+α)

まず対象者は、相続又は遺贈(相続人に対する遺贈が対象)により取得した方です。

ただし、どのような土地でも対象になるわけではなく、建物がある土地や土壌汚染、崖地、他人によって使用される土地などは対象外となります。施行令によって詳細に定められていますので要件確認は必須です。

法務省:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00461.html

とはいえですが、都市計画区域の内外や市街化区域・市街化調整区域などの別は関係しないため、土地要件に該当し法務省が承認し、審査手数料と10年分の土地管理費相当額の負担金を国に納付すれば手放すことが可能です。

法務省:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html

都市計画的な視点でみると、市街化調整区域の土地を相続したけど農業はやらないので売りたいが買い手がいないケースが多い地方都市での活用が増えるのではと思います。

というのも、土地利用方法が限られ、かつ需要が低い地方都市の市街化調整区域や非線引き白地の農地では相続した土地を手放したいと考えている方が一定数でいらっしゃいます。

具体的な数値については統計データがないため不明ですが、少なくとも行政職員時代の経験として、既に農業はやっていないが農地の借主も見つからず、市街化調整区域にも居住していないため、早く売りたいが、買い手がいないため管理費用だけかかっているという相談を何度も受けたことがあるため国全体でみれば相当数いると思います。

管理費用や所有のリスク等を踏まえて、負担金の納付額よりも所有し続ける方がリスクが高いと考えられる方は国に帰すという判断を行うと考えられます。

これによって、例えば、都市郊外の土地の将来的な管理不全化を抑止できたり、所有者不明土地の抑制、移住への足枷となっている方にとっては調整区域の土地を手放すことで、市街地への移住によるコンパクトシティ形成にも寄与するのでは考えられるところです。

このブログでも、法施行後の統計データが公表されたらまた改めて記事にしていきたいと思います。






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