こんにちは!建築士のやまけん(@yama_architect)です。
建築と都市に関する行政経験を活かして建築士や宅建士向けの情報を発信しています。
先にまとめ資料を掲載の上、注意事項について説明します。
目次
ペット関連用途に関する用途地域制限のまとめ
ペット関連施設については、当該施設の規模が比較的大きくはないことを前提(床面積1,500㎡以下)として、次の表にまとめています。
用途地域 | 動物病院 | ペット美容室 | ペットホテル | ペットショップ | ペットカフェ |
---|---|---|---|---|---|
一種低層 | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ |
二種低層 | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ |
一種中高層 | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ |
二種中高層 | ⭕️※1,2 | ⭕️※1,2 | ⭕️※1,2 | ⭕️※1,2 | ⭕️※1,2 |
一種住居 | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
二種住居 | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
準住居 | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
田園住居 | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ |
近隣商業 | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
商業 | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
準工業 | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
工業 | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
工業専用 | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ |
※1:ペットの預かり、飼育、収容、保管する場合には建築基準法上の「畜舎」に該当するため、当該用途に供する部分の床面積は15㎡以下にする必要がある。(建築基準法では、住環境を保護する観点から多頭飼いにより臭気や騒音が発生する動物の畜舎については低層住居、田園住居、及び一種中高層での建築を規制している)
※2:2階以下
ペット関連施設は、サービス業を営む店舗や日用品の販売を主たる目的とする店舗には該当しない
サービス業を営む店舗や日用品の販売を主たる目的とする店舗とは、本来、「近隣周辺に住む人の日常生活において必要不可欠なサービス業を提供する店舗」のことです。
ですので、ペットを飼育することが国民の義務ではないことや、これら施設が必ずしも閑静な住宅街にある必要はないことから、立地が制限されます。
※出典:「建築確認のための基準総則集団規定の適用事例(編集:日本建築行政会議)」
ですので、ペット関連施設は、第一種低層・第二種低層・第一種中高層・田園住居に規定されるサービス業を営む店舗や日用品の販売を主たる目的とする店舗には該当しません。
注)工業専用地域については、そもそも店舗や飲食店の建築は禁止
また、ペットを繁殖・飼育・保管する施設を有する場合には、「畜舎」に該当するため、上記4地域に加えて、第二種中高層では床面積15㎡以下となります。
ここで矛盾を感じる方がいるでしょう。
ペットを飼ってはいけない用途地域がある?
そうなのです。原則からいえば、ペットを繁殖・飼育する施設については、趣味や生業に関係なく「畜舎」に該当します。そのため、住宅内でペット飼うと住宅が畜舎を兼ねることになるのです。
そうすると、一種低層、二種低層、田園住居、一種中高層では建築基準法第48条の違反となり、二種中高層では、床面積15㎡以下にしなければなりません。
でも多くの人が上記の用途地域内で飼ってますよね??
多頭飼いせずに室内で飼育すれば、騒音も臭気も気になることはないですし、今は避妊手術するのがほとんどですから勝手に繁殖し野良猫が増加する恐れもありません。
理論上は問題がないと思うのが私の考えですし、飼育しているからと言って、建築基準法違法とされるケースを聞いたこともありません。
単に建築基準法が現代のニーズ等に対応できていないだけです。法制定当時は、ペットというよりも、食するための動物(鶏や豚など)が中心だったのでしょうから、こうした動物が低層住居内にいたら騒音や臭気で大問題となりそうです…ww 猫や犬といったペットを多頭飼いしないといった措置や騒音防止対策(複層ガラスなど)を行えば全く問題がないです。
ちなみに、繁殖を行うブリーダーをやりたいのであれば、低層住居専用地域及び田園住居、第一種中高層住居専用地域は禁止ですので注意してください。