この記事では、「ペット用品のネット販売業」を行うことができる用途地域を分かりやすく解説しています。
記事の前提として、ペット用品の「実店舗(店構え)」が無く、ネットでの注文を経て宅配する営業形態です。
*実店舗でペット用品販売店を考えている方は、ペット用品販売業となります。詳細はこちら(↓↓↓)の記事をご覧ください。
用途地域とは、都市の無秩序な拡大を防ぐために都市計画区域が指定されている市町村において、主に市街地に指定されている建物用途の制限です。
*用途地域が指定されているかどうは、市町村の都市計画課(ネットでも閲覧可)で確認可
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ペット用品のネット販売業は「事務所」に該当
ペット用品の「実店舗(店構え)」が存在せず、ネットでの注文を受け宅配する営業形態については、「事務所」となります。
理由としては、建築基準法はどういった人が建築物を利用するかが重要なのですが、ネット販売業専業の場合には、実店舗がないため建築物の利用者は業を営む従業員等に限られるので、事務所でOKとなります。
ただし、作業スペースを設けて自ら工作機械などを使って製作する場合には、作業場(工場)と判断される可能性があります。
つまり、基本的には、建築基準法上の用途制限の中で「事務所」が建築できる用途を探せばOKです。
とはいっても、事例としてはあまり少ない方でしょうし、おそらくはペット系の実店舗を有していたりペットショップを併設していると思われます。
なお、事務所用途でも注意が必要なのは、低層住宅地(第一種低層住居専用地域・第二低層住居専用地域・田園住居地域)と第一種中高層住居専用地域です。
これらの地域の場合には、住宅兼用事務所のみ建築することができます。
※住宅兼用事務所の場合には「事務所」の床面積について上限があります。
詳細はこちらに書いていますので参考にして頂ければと思います。
※作業場に関してはこちらの記事をご覧ください。
補足
調査した用途地域で建築できるかどうかの判断は最終的には特定行政庁が行うこととなりますので、同庁との協議や建築できるかどうかの調査などを行うことができる建築・都市計画法規の専門家である建築士に相談することをおすすめします。
それでは以上となります。