上記のような悩みを抱えている方向けの記事です。
こんにちは!やまけんです。
*詳しくはプロフィール欄をご覧ください。
それでは、説明します。
建築可能なのは兼用住宅のみ
はじめに結論からお伝えすると、第一種低層住居専用地域内で建築可能な事務所は住宅との兼用のみになります。また、兼用住宅については床面積の制限が設けられています。
- 延べ面積(住宅部分+事務所部分の合計の床面積)の50%以上を住宅部分とする。
- 事務所部分の床面積が50平方メートル以下とする。
参考までに法令を記載しておきます。
法律は、建築基準法第48条から規定される法別表第2(い)項第二号です。また、この法律に基づく政令の規定は、建築基準法施行令第130条の3第一号となります。
(い)
|
第一種低層住居専用地域内に建築することができる建築物
|
一 住宅
二 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令で定めるもの
三 共同住宅、寄宿舎又は下宿
四〜十(略)
|
[建築基準法施行令第130条の3(抜粋)]
法別表第2(い)項第二号の規定により政令で定める住宅は、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次の各号のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)とする。一 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)二 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店三 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗四 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が〇・七五キロワット以下のものに限る。)五 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。以下同じ。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が〇・七五キロワット以下のものに限る。)六 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設七 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が〇・七五キロワット以下のものに限る。)
併用住宅はダメ
併用住宅とは建物内部で事務所部分と住宅部分との往来ができない状態を指します。つまり、それぞれ独立している状態は併用住宅となるため、法律であるような”兼ねて”はいないことから建築することはできません。
用途地域以外の制限に注意
建築基準法に基づく用途地域以外に、住民同士のルールである建築協定や都市計画法に基づく地区計画により、事務所自体の用途を制限している場合もあります。
その場合には、兼用住宅であろうと事務所部分を有する建築物を建築することはできません。
実態のない住宅はダメ
住宅部分については、トイレ、お風呂、台所の3つが必ず設置されていることが必須となります。また、3点セットはあるけど居住実態が無いケースでは住宅として判断できないとして特定行政庁より指導を受け、違反建築物となる可能性もあります。
用途地域の趣旨を踏まえた節度ある営業を
第一種低層住居専用地域は、いわゆる『閑静な住宅街』とされるところです。そのため、車の出入りが多い場合や深夜まで営業している場合などは、周辺環境を悪化させる他、近隣とのトラブルの原因となりますので注意しましょう。
本記事のまとめ
事務所についても兼用住宅であれば建築可能であることをお伝えしました。また、兼用住宅として建築するためには床面積等の制限が設けられているので留意することが必要となります。
それではこの記事は以上となります。参考になっていれば幸いです。
・事務所を建築したいけど、中心市街地は家賃が高いので比較的郊外の第一種低層住居専用地域にしたいけど可能?