「第一種・第二種低層住居専用地域」では、一つの敷地内に単独で「倉庫」や「車庫」を建築することはできません。このルールはほぼ全国共通です。その理由を分かりやすく解説しています。
*”ほぼ”というのは例外許可という手法があるため。
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建築できない簡単な理由
第一種低層住居専用地域の用途制限は、建築基準法第48条第1項、建築基準法別表第2(い)項に掲げるられている「建築することができる建築物」に車庫や倉庫(物置)という記載がないからです。
このことについて詳しく説明していきますが、その前に、なぜ「単独で車庫や倉庫を建築する計画」が生じるかについてです。
単独で建築計画が起きるケース
「第一種・第二種低層住居専用地域」内というと、基本的には一戸建住宅や低層の共同住宅、診療所などを建築することができる地域となっており、最も用途地域制限が厳しい地域です。
*低層住環境を保護するための地域
ですが、一戸建て住宅を所有している方だと、敷地内が手狭になってしまったケースとして、隣地を購入(賃貸)できない場合は、近隣に土地を求めることがあります。その場合に、単独で「倉庫」や「車庫」を建築せざるを得ない状況になることがほとんどです。
要は、自己の敷地の隣地を購入(賃貸)することができない飛び地のケースです。
これに関しては、単独で建築することは不可能です。ぜ〜〜〜たい無理です(笑)
上記の施設については、法令により付属建築物以外は建築することができない規定となっています。
なお、建築基準法第48条だだし書きによる建築も可能せとして0.00001%くらいありえますが、たった一個人のために例外許可するなんてことは絶対にないですね。なぜなら、法令では「公益上やむを得ない場合」と規定されているからです。
間違っても、行政に相談しないようにしてください。(相談したら、何を言ってるんだこの人はとなります・・・恥ずかしいからやめましょう)
単独で建築できない理由
では、何故、建築することができないのか。
根拠は、建築基準法別表第2(い)欄に掲載されています。
一種低層住居専用地域に建築することができる建築物 | ||
---|---|---|
(い)
|
第一種低層住居専用地域内に建築することができる建築物
|
○住宅、兼用住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館、神社、寺院、教会、老人ホーム、保育所、福祉ホーム、公衆浴場(風俗営業施設を除く。)、診療所、巡査派出所、公衆電話所等
○ 上記に附属する建築物 |
ポイントは、”建築することができる建築物”と規定されていることです。
ここに掲げている用途のもの以外のものは原則として建築することはできません。
*第一種低層住居専用地域内の建築制限について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
あらためて、法別表(い)欄を確認すると、どこにも、倉庫や車庫といった単語は出てこないですよね?
ですので、単独(建築確認申請上の敷地内に単独で建築するケース)では建築することができません。
ちなみに建築基準法に敷地とは、「一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。」とされています。もっと詳しく用途上不可分の関係や敷地について知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
なお、以前、このサイトへの相談として敷地が異なるのに付属建築物として車庫等を認めているという某特定行政庁があるという情報があったので、調べてみたらやはりそのような取り扱いをおこなっているようでした。
地区計画や特別用途地区を指定して国土交通大臣承認を受けて条例化しない限りは絶対に第一種低層住居専用地域での単独の車庫や倉庫は建築することができませんので、明らかな法律違反となります。(法を犯す行政庁があると知り驚愕です…)
補足
よく考えてみると理解できますが、第一種低層住居専用地域は、低層住宅のために良好な住宅街区を形成する考えに立っていますから、不特定多数の住環境を害する恐れがある施設(不特定多数の利用を排除できない住宅等に附属しない倉庫や車庫)は、建築を禁止しています。
「うちはちっちゃいやつやねん!」
と言っても、それを生涯にわたって保証することは絶対できないですよね。
建築されたあと、所有者が変更となり、異なる使い方をされたり、低層住宅地の環境を悪化させる行動を起こす可能性を否定できないので、住宅などに付属すると担保できない場合には建築するのは難しいです。
どうしても住宅の近隣に倉庫や車庫が欲しいのであれば、建築することができる用途地域(第二種中高層や一種住居地域など)に建築するしかありません。
まとめ
第一種低層住居専用地域内では、単独で「倉庫」や「車庫」を建築することができない規定となっていることを踏まえて、不動産購入時から建築計画を考慮した立地場所の検討を行うことが必要です。
それでは、今回は以上となります。
最後までご覧いただきありがとうございました。