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隅切り部分の敷地面積算入・不算入

この記事では、隅切り部分の敷地面積算入・不算入に関してまとめています。

こんにちは!やまけん(@yama_architect)といいます^ ^

YamakenBlogでは、建築や都市計画、不動産取引に関して業務に役立つ豆知識を発信しています♪

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そもそもの『隅切りとは?』に関してはこちら(↓↓↓)の記事をご覧ください。




隅切り部分を敷地面積に参入できないケース

隅切り部分を敷地面積に算入できないポイントとしては、簡潔にまとめると次のとおりです。

  1. 道路後退の必要な道路に接する土地であるかどうか
    (注)道路後退が不要な土地であっても隅切りが必要となるケースもあります。
  2. 道路後退部分の行政への売却・寄付等にあわせて隅切り部分も売却等が可能かどうか
    *隅切りセット売却等や売却基準は自治体によって対応が異なります。

隅切り部分の行政(道路管理者)への売却等を行う場合には、隅切り部分は道路用地となるため隅切り部分は敷地面積に算入することができません

一方で、売却等を行わず自己所有地のままのケースや、行政等の協議等により売却できないケース、土地に接する道路が私道のケースなど、隅切り部分が道路用地とならないケースでは、隅切り部分は道路には含まれませんので敷地面積に算入する(敷地分割して算入しなくても良い)こととなります。

隅切りは建築基準法に基づく条例です。隅切り部分は建築物・工作物の建築等の制限(安全上の見通しの確保など)にすぎないため基本的に敷地面積算入可です。

なお、道路用地として行政が買取等を行っているのは個々の自治体の取り扱い(行政サービスの一環)によるものですので、自治体ごと(道路管理者ごと)によって対応が異なります。

予算等の関係から、建築年度時には買取を行っていなくても将来的に買取等を行う可能性があるので、できる限り隅切り部分は敷地面積として考慮せずに建築計画を行うことが望ましいです。

ということで以上となります。






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など