この記事では、狭い道路が交差する角地において建築物や工作物の設置の制限を受ける「隅切り(角地の建築制限)」について、どのようなルール等が設けられているのか分かりやすく解説しています。
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隅切りとは?隅切りは2種類
隅切りは、道路が同一面で交差・接続・屈曲する箇所(角地)に設ける建築制限のことです。
隅切りには次の2種類があります。
- 建築物の敷地として単に建築・工作物が制限される場合
- 道路に供される場合
建築基準法に基づく位置指定道路を整備する場合や都市計画法に基づく開発行為による道路を整備する場合には、交通安全上の視点から隅切り(角地)を整備することを要求しており、これは❷の道路に供されるため、道路工作物以外はつくることはできません。
一方で、❶については、自己敷地として建築物や工作物の設置が制限されるのみですが、建築物を建築する場合に隅切りの必要性を調べることとなるのは❶のケースです。
ただし、隅切り(角地の建築制限)に関するルールは建築基準法自体には規定はないです。
では、どこに隅切りのルールが規定されるのかと言うと、建築基準法に基づき道路と敷地との関係から付加することができる各特定行政庁(都道府県知事、指定都市長等)の条例により決められています。*名称:建築基準法施行条例など、
つまり、国が定めているのではなく、国は隅切りのルールをつくってもういいよ〜と言っているのみで、具体的な基準は各自治体に任せるとしています。
特例行政庁一覧
一般的には、道路幅員が6m未満の道路が交差・屈曲する箇所に隅切り(底辺2mまたは二辺2mの二等辺三角形)という名称の建築制限(地盤面からの突出物の建築・工作物の設置が禁止され、道路上に整備する)です。
*この隅切り長の規定については、各自治体(特定行政庁ごと)によって対応が異なりますので注意が必要(後述しています。)
敷地面積算入の有無(原則論)
自己敷地であり建築確認申請上の敷地面積に算入することが可能です。
一方で、建築面積に算入することができないケースとしては、法第42条第2項道路のようなみなし道路として道路後退が生じ、かつ後退に合わせて道路管理者に売却や寄付をする場合です。
後ほど書いています。
では、この隅切り制限ですが、一般的には次のような制限(次項)となります。あくまでも一般論の説明となるのは、各特定行政庁によって取り扱いが異なるためです。ここでは東京都と大阪府の違いを説明していきます。
東京都と大阪府での隅切り制限の考え方の違い
東京都の場合には、次のように規定されています。
(角敷地の建築制限)
東京都建築安全条例第2条第1項及び第2項
第2条 幅員がそれぞれ6m未満の道路が交わる角敷地(隅角が120度以上の場合を除く。)は、敷地の隅を頂点とする長さ2mの底辺を有する二等辺三角形の部分を道路状に整備しなければならない。
2 前項に規定する部分には、建築物を突き出して建築し、又は交通上支障がある工作物を築造してはならない。ただし、道路状の面からの高さが4.5mを超える部分については、この限りでない。
東京都の場合には、道路幅員が6m未満の道路が交わる角敷地について、底辺2mの二等辺三角形を道路状に整備しなければならないとされています(ただし、道路面から高さ4.5mを超える部分は、建築制限なし)。
大阪府の場合には次のように規定されています。
(角敷地における建築制限)
大阪府建築基準法施行条例第5条第1項
第5条 都市計画区域内において、歩車道の区別がない幅員6m未満の道路(専ら歩行者の通行の用に供するものを除く。以下この項において同じ。)が屈曲する箇所又は歩車道の区別がない幅員6m未満の道路が歩車道の区別がない幅員10m未満の道路と同一平面で交差する箇所にある敷地にあっては、その角地の隅角をはさむ辺の長さ2mの二等辺三角形の部分(地盤面下の部分を除く。)に突き出して建築物を建築し、又は擁壁その他の工作物を築造してはならない。ただし、道路に街角の切取りがある場合又は角地の隅角が120度以上の場合は、この限りでない。
大阪府の場合には、道路幅員(歩車道の区別なし)が6m未満の道路で屈曲する箇所がある場合、幅員6m未満と幅員10m未満の道路(いずれも歩車道の区別なし)が同一平面で交差する場合に辺の長さが2mの隅切りを設けるよう条例で規定しています。
隅切りを設けなければならないとする道路幅員も考え方が異なりますし、隅切りの取り方も違います。以下は東京都と大阪府における制限の違いをまとめてみました。
東京都 | 大阪府 | |
---|---|---|
隅切りが必要となる道路幅員 | それぞれ6m未満 | 屈曲部:歩道なし6m未満 交差部:歩道なしの6m未満+10m未満 |
隅切りの形状 | 底辺が2mの二等辺三角形 | 辺の長さが2mの二等辺三角形 |
隅切り部分の建築制限の緩和 | 道路状から高さ4.5m超の部分は適用除外 | ー |
その他 | 隅切り部分は道路状に整備 | 既存に道路に街角の切取りがある場合は隅切りの必要がない |
そもそも隅切りの形状が異なるのは驚きですよね。
また、東京都の場合、隅切り部分は高さ4.5m超の部分は建築物等の建築が可能となっているなどしているので、建築設計時や不動産取引時には、注意して条例を確認しておかなければならないです。(余談ですが、全国統一ならいいのでしょうけど、条例化による制限の付加なので致し方ないのかもしれないです)
このため、隅切り(角地の建築制限)の内容を正確に把握するためには、各特定行政庁ごとの条例や規則をチェックする必要があります。
では、次の敷地面積に算入可能かどうかです。
隅切り部分は敷地面積に算入できるのか?
基本的な考え方として、隅切り部分は敷地面積に算入することが可能です。
敷地面積とは、建築基準法施行令第2条に規定されていまして、みなし道路による後退が必要な場合を除いて敷地面積から除くこととはなっていないです。
(面積、高さ等の算定方法)
建築基準法施行条例第2条第1項第一号
第2条 次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 敷地面積 敷地の水平投影面積による。ただし、建築基準法第42条第2項、第3項又は第5項の規定によつて道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地は、算入しない。
そもそも隅切りは「角地の建築制限」という名の規定であり、あくまでも建築制限であることから、建築や工作物(門や塀)の建築・築造が制限されるにとどまります。
制限の趣旨として、車の見通しをよくして交通安全に寄与することが目的ですから、隅切り部分を敷地面積から除く理由がないわけです。
東京都でも見通しの観点から高さ4.5m超の部分は建築等の制限が解除されます。
ちなみに、植物を植えたり、車が通れないようにポールを設置している方、さらには置き石をされている方がいますが、本来、道路状にすべき部分であり、見通しが悪くなると交通事故発生の可能性が高くなってしまうので、事故防止のためにも撤去した方が望ましいです。
>>>こちらの記事では簡潔に敷地面積算入・不算入をまとめています。
一方で、敷地面積に算入できないケースもあります。
敷地面積に算入できないケースは?
敷地面積に算入することができないケースとしては、道路法上の道路(都道府県道や市区町村道)で建築基準法第42条第2項道路(みなし道路)に接している場合です。
こういったケースの場合には、道路後退部分を含めて自治体が買取りや寄付の受付を行っています。そうなると、道路後退部分と隅切り部分は道路法上の道路となるため、敷地面積に算入することができなくなります。
あくまでも、建築物の完了検査時において道路法上の道路となることが前提ではありますが、隅切りを設けた部分を行政が道路法上の道路として管理することから、必然的に敷地面積から除外されるということになります。
(参考記事)
>>【敷地面積の算定方法】42条第2項道路や都市計画道路、水路がある場合など
なお、道路管理者である自治体の買取や寄付の取り扱いについては自治体によって異なります。
その他の留意点:建蔽率・容積率違反を防ぐために、隅切り部分は完了検査時には自己敷地であっても敷地面積に算入しないことが望ましいです。
いずれ隅切り部分を自治体が管理することとなれば、自己敷地ではなくなるため、その部分は敷地面積に算入することができなくなります。そうなると建蔽率が制限上限の場合には違反建築物となる可能性があります。
ということで、隅切り(角地の建築制限)について解説してきました。
あらためてお伝えすると、隅切り部分の制限については建築基準法で定められるのではなく、各特定行政庁(都道府県知事や指定都市・中核市長)の条例や規則で定められます。
そのため、隅切りの制限の詳細は各自治体の条例等を確認する必要があります。
特定行政庁は次のページで確認することができます。また、建築物と敷地に関してまとめた記事もありますので、良かったらご覧ください。
さらに詳しく
それでは、また〜〜♪
つまり、建築基準法や建築基準法施行令(政令)、建築基準法施行規則(省令)を読んでも隅切り(角地の建築制限)は記載されていないです。