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【敷地まとめ記事】敷地とは? 建築基準法・都市計画法の関係性

「敷地」のまとめ記事です。

こちらの記事及び関連記事を読むことで建築基準法と都市計画法の「敷地」を楽に理解することが可能(たぶん…100%保証はしないですけど、きっと役に立つ!!)な記事です。

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建築基準法上の敷地とは

建築基準法・都市計画法上の敷地とは?

建築基準法上の敷地は、施行令第1条第1号に書かれています。

(用語の定義)
第1条 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 敷地 一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。

建築基準法第1条第一号

「敷地」をまとめると次のようになります。

敷地とは?
  1. 一つの敷地には一棟の建築物のみ
  2. つの敷地に2以上の複数の建築物を建築する場合は用途上不可分の関係にあること
    *用途上不可分とは、校舎と体育館のように複数の建物により建物用途として機能するようなケース。その他住宅と附属物置など
  3. 一団の土地とは、道路や河川、湖沼等によって分断されていない一まとまりの土地のこと。例えば、複数の土地があってそれを使って建物を建てるケースなど。
    (注)国土利用計画法でいう一団の土地とは異なるので注意

補足記事

≫≫≫上記の敷地に関係する記事一覧

  • 建築確認申請上の敷地設定に関して、そもそも論として公図上の道や水を含めることは可能か(一団の土地として可能か)といった視点で書いています。
  • 一敷地一建築物の大原則について書いている記事です。冒頭の内容と多少重複しますが、用途上の可分・不可分に関して分かりやすく解説を行っています。
  • 建築基準法第42条第2項道路や狭隘な道路に2以上接する敷地の隅切り部分の敷地面積の算入・不算入に関して記事にしています。
  • 知らない間に「道」を勝手に利用していた・・・のケースや、自己の所有地を分断している「道」を付け替えたい!という方向けの記事です。
  • 敷地の分割・分筆によって違法建築物とならないための方法等を解説している記事です。
  • 2項道路や都市計画道路などに面している場合の敷地面積の算定方法に関して書いている記事です。
  • 宅建業法上の宅地に関する解説記事です。建築基準法上の敷地とは異なるので敷地の敷地をより深めたい方はぜひご覧ください。
  • 行き止まり敷地の接道幅の測り方に関する解説記事です。

補足→敷地境界線の設定は基本的に任意

ちょっと話が長くなってしまいますが、敷地に関しての補足事項です。

前提としまして、建築基準法・都市計画法上の話ですが、建築物を建築するための敷地をどのように設定(=敷地範囲の設定)するのかは建築主の任意となります。

ですので、一般的にはあり得ませんが、他人の土地を敷地を含めて建築確認申請を行っても建築基準法上は問題がないことになります。
*前提として”建築基準法上は”です。その他法令で罰せられます。

その理由として、建築基準法の建築確認申請及び審査の一連の制度は、建築計画が建築基準法に適合しているかどうかを単に確認する行為であって、その他の国内法や慣習を含めて建築しても良いかどうかの許可を与える処分ではないからです。

建築基準法は民法等の個々の権利関係は審査の対象外です。
あくまでも建物を利用する人の生命と財産を守る建築をつくることと、健全な都市を形成するための一ツールでしかないというのがポイントです。

なお、隣地などの権利を侵害する行為は民事上として解決する必要があります。実務上では確定測量・境界査定を行って敷地面積を確定した上で建築計画すれば越境の問題は起こり得ないです。

とはいえ、当然のように国内には民法があるため敷地設定は自己敷地や借地以外の土地を含めることは基本的にありえませんしやってしまったら民事で訴えられて負けますし、やる意味がゼロです。)、、、

また、審査を行う行政庁は法務局が提供する公図の添付を法の規則で求めており、建築確認申請上の敷地設定と公図の範囲をチェックする仕組みとなっているため、一般的には建築確認申請上の敷地設定は公図上の自己敷地・借地とイコールになるわけです。

完了検査時に敷地境界線が明確でない場合は、法上必要となる接道幅や建物の離れ距離などを確実に確認することができなくなるため、完了検査済証が交付されない可能性(=違反建築物)も十分にありますので、民法を遵守しましょ。

市街化調整区域は建築許可のため任意線の設定はダメ!!

ここまで説明しておきながら注意して欲しい事項として、建築基準法でも特定行政庁の許可が必要となる行為や、市街化調整区域内の建築許可である開発行為については、建築自体を認めるかどうかの許可となるため、敷地の権利関係が許可という処分を行う際の審査対象となります。

例えば、市街化調整区域は市街化を抑制する区域のため農林漁業のための建築物以外は建築することができませんが、調整区域内に田畑を有していることや建築する敷地の所有権・借地権との権利がないと許可はできないです。

まとめ

ということで「敷地」の範囲の解説でした。敷地とは、建築物が建つ土地のことになります。

あくまでも建築物や工作物の建築に供される土地のことで、一の建築物又は用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地をいいます。

*用途上不可分の関係にある建築物とは、校舎や体育館、住宅や附属倉庫などのように機能上一体。所有者が同一である理由をもって用途上不可分とは言えない(住宅+住宅、店舗+店舗などは用途上可分となる。)
*一団の土地とは、一体的に利用可能な連続した土地のこと。

ということで以上となります。こちらの記事が参考となりましたら幸いです。






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など