行き止まり敷地の接道幅と道路斜線をどのように適用されるのか悩んだことないですか?
わたし自身は、最近の住宅相談で行き止まり敷地に出会いまして、過去の忘れていた記憶を呼び起こしました(笑)たしか、、、審査を担当していたときも行き止まり道路に該当すると「あれ?これでいいんだっけ?」と悩んだりした記憶が頭の片隅に残っています…(笑)
なので、過去の記憶を振り返りながら現在の建築法規の考え方を踏まえて簡単な解説記事を書いてみました〜。
この記事では、行き止まり敷地の接道幅(接道長)と道路斜線制限について分かりやすく解説していこうと思います。
こんちは!YamakenBlogです。
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行き止まり敷地の接道幅(接道長)
行き止まり敷地の場合、多くの敷地(土地)は、開発行為による道路や道路位置指定(ミニ開発)に接道するケースかと思います。
そのように開発行為やミニ開発の場合は用途を一戸建ての住宅を想定しているため基本的に接道幅は2m以上4m未満で設計されているかと思います。ところが、住宅用途を廃止してシェアハウスや老人ホームなどの特殊建築物にする場合には建築基準法に基づく自治体の条例により4m以上の接道幅が必要となります。
場合によっては、行き止まり敷地では条例に規定する接道幅を確保することができない可能性があるので注意が必要になってきます。こちらの図をご覧ください。
道路幅員は6mあり、道路自体に接している距離はAm+Bmとりますが、こういったケースでは、A+Bmではなく、接道長はCmとなります。
道路を通って敷地まで入れる球体の直径をイメージして頂くと良いかもしれないです。
ようは、行き止まり敷地の場合には、物理的に通行可能な幅が接道長となります。
この解説は、青本といいまして「建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例 2022年度版(発行:一般財団法人建築行政情報センター)」にも書かれているほか、親切な特定行政庁では考え方をホームページに掲載しています。
接道幅(接道長)はCmとなりますので、特殊建築物などの建物用途によっては条例によって4m以上が必要となることがありますので、上図のような敷地に該当している場合は接道幅の確認が重要!!
なお、建築確認申請書第3面の「敷地と接している部分の長さ」についても、上図に該当するような敷地ではCmと記載します。
ではでは次に道路斜線制限についてです。
行き止まり敷地の道路斜線制限
上図のような行き止まり敷地では、道路斜線制限が通常の道路斜線制限が適用される部分に加えて、行き止まり部分の廻り込みによる制限を加味(円弧部分→道路の反対側の境界線とみなす)、して道路斜線制限を適用します。
その理由としては、上図の場合には(C)しか適用されないことになってしまい、そうなると隣地斜線制限と日影規制のみ適用されることとなり、高さのリミットが隣地の敷地と大きく異なることが想定され、まちづくりに大きく影響するため(具体的には、道路に近くても高い建物の建築が可能となってしまう)。
なお補足としまして、後退距離を適用させる場合には、最小距離を適用させるのか又はそれぞれの後退距離を適用するのかは特定行政庁にわかれます。
わたしは、法文(下記参照)と照らしあわせれば最小距離を適用するのが正しいと考えているので、後退緩和を適用させる場合には、最小距離を適用させます。特定行政庁ごとに異なりますので、後退距離を適用させる場合には別途協議するのが良いと思われます。
2 前面道路の境界線から後退した建築物に対する前項第一号の規定の適用については、同号中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは、「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く。)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。)に相当する距離だけ外側の線」とする。
建築基準法第56条第2項
まとめ・補足
ということで、行き止まり敷地の接道幅と道路斜線制限の考え方について簡単に解説を行ってみました!
いかがでしたでしょうか。
ミニ開発(道路位置指定)や開発行為による道路で、かつ行き止まり敷地での限定の適用方法ですので、実際にそうした物件に遭遇することは極めて稀かとは思いますが、「そういえば、行き止まり道路の接道幅や道路斜線制限をYamakenBlogで解説していたっけかな?」と思い出して読んで頂けることを祈っております。
こちらの記事が参考となりましたら幸いです。それではまた〜!
道路斜線制限のまとめ
敷地まとめ
今回解説したのは『敷地』に関する法規ですが、こちら(↓↓↓)の記事では『敷地』に関する建築基準法規のルールをまとめています。
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