この記事では、児童福祉施設等とはどのような建物用途の建築物をいうのか、建築基準法におけるルールについて簡単に解説を行っています。
児童福祉施設等は、建築基準法別第1の特殊建築物(耐火建築部等の要求)や採光確保の規定にも関係します。ですので、児童福祉施設等の建築設計をされている方(またはこれから設計される方)にとっては一度はご覧になったことがあると思います。
ではでは児童福祉施設等とはどのような建物用途をいうのかですが、答えとしては、建築基準法施行令第115条第の3第1号と同施行令第19条第1項となります。
(耐火建築物等としなければならない特殊建築物)
建築基準法施行令第115条の3
第115条の3 法別表第1(い)欄の(2)項から(4)項まで及び(6)項(法第87条第3項において法第27条の規定を準用する場合を含む。)に掲げる用途に類するもので政令で定めるものは、それぞれ次の各号に掲げるものとする。
一 (2)項の用途に類するもの 児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園を含む。以下同じ。)
第19条 法第28条第1項(法第87条第3項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の政令で定める建築物は、児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除く。)、助産所、身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く。)、保護施設(医療保護施設を除く。)、婦人保護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設(以下「児童福祉施設等」という。)とする。
建築基準法施行令第19条第1項
まとめると、児童福祉施設等の建物用途は次のようになります。
基本的には、児童福祉法及び老人福祉法に掲げられる建築物のことをいいます。一般的には、保育所や障害者支援施設、有料老人ホームなどが関係してきてます。
なお、3階以上であったり2階部分の床面積が300㎡を超えるケースでは、耐火建築物等の要求が発生します(>>>耐火建築物や準耐火建築物としなければならない建築物のまとめ)。
それでは以上となります。
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