令和4年度税制改正を受けて、2024年1月以降に建築確認済証を取得して新築した住宅で住宅ローン減税の適用を受けるためには省エネ基準への適合義務が必要となります。
建築物省エネ法では、2025年4月以降の建築物は原則として省エネ基準への適合が必要となりますが、事実上1年以上前倒する形です。
改めて令和4年の租税特別法の改正概要によると、住宅ローン減税の適用を受けるには、省エネ基準以上への適合(省エネ基準、ZEH基準、長期優良住宅)が必要となります。2024年1月1日以降に建築確認済証の交付を受けて新築する住宅から対象となるので建築確認の時期には注意が必要となります。
なお、ZEH水準・長期優良住宅では通常の省エネ基準に比べて住宅ローン控除の借入限度額が異なるように制度設計されています(これに関しては従来どおりですが、省エネ基準適合が3,000万円、ZEHが3,500万円、長期優良住宅が4,500万円となります。)。
ですので、新築住宅をローンで購入する場合には住宅ローン減税の適用を受けるのが一般的な流れかと思いますので、2024年1月以降に建築確認を受ける予定がある場合にはあらかじめ建築確認済証の交付を受けておく必要があることに留意しておく必要があります。
ということで以上となります。
最後に補足としまして、国土交通省では住宅ローン減税の延長に関しての説明会を6月16日(金)に開催することとしています。参加を希望する場合は、令和5年6月13日(火)18:00までに申し込みする必要があります。
>>>詳しくはこちら(国土交通省外部リンク)