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「2016(第2版)→2023 建築物の防火避難規定の解説」何が変わったのか分かりやすく解説

この記事では、令和6年5月に発行された建築士必携の「建築物の防火避難規定の解説2023」が前回発行の「建築物の防火避難規定の解説2016(第2版第2刷) 令和3年6月30日」から何が変更・追加されているのか、購入した方が良いのか、説明しています。




主な変更点

主な改正点として、前回発行から今回改正までに更新された建築基準法及び施行令等が反映されています。

令和4年改正法に基づく法令の緩和(合理化)に伴って最新の法令にあわせるために変更・追記が加えられているというのが大きなポイントです。

令和4年改正法の解説はこちら

また、今回の解説書からページ下に「質問と回答」が追加されています。質問と回答自体はこの防火避難規定の書籍の巻末に掲載されているわけではなく、日本建築行政会議のページから閲覧するようなかたちです。

防火避難規定が関係する中大規模の建築物を頻繁に設計・監理・施工される方々であれば購入しておく必要はありますが普段から戸建て住宅や長屋などの小規模な建築物がメインの方であれば無理して購入する必要性はないかなとは思います。

個人経営の方であれば経費で購入可能ですから余裕があれば購入しておきましょう!というおすすめ度です。

とはいえ、変更点として知っておいた方が良いと思った個人的なポインとのみ簡単にまとめてみましたので購入の参考にしていただければ幸いです。

特に、直通階段(経路途中の扉)や狭隘な敷地内通路における通路幅等の取扱いについては小規模な建物や狭隘な敷地での設計において使う頻度が高いかなと思いました。ですので3階建ての建築物を設計する機会がある方はぜひ購入してください。

法令項目変更・追加の概要
法第2条第6号ロ延焼のおそれのある部分・角度に応じた延焼範囲についての解説図への記載
*R2告示197号関係
令第120条第1項直通階段の設置・階段途中に常時閉鎖(感知器連動開放扉)の取扱
令第128条敷地内の通路・通路部分の換気ダクトを設置している場合の取扱
・通路部分の境界線から上部屋根先端までの水平距離の取扱
令第128条の5内装制限・天井木部表し(露出)の場合の見付面積算定方法
(図中への解説追記)
令第112条第1項面積区画・大規模な庇を有する倉庫、工場、荷捌きスペースの取扱
※庇下に柱がある場合の面積区画の考え方

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防火避難規定に関して建築主事や特定行政庁と協議を予定されている方は必須ですので必ず購入しておくことをおすすめします。






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ABOUT US
cat_yamaken
YamaKen都市と建築が好きな人
【資格】一級建築士、一級建築基準適合判定資格者(建築主事)、宅建士、省エネ適合性判定員など 【実績・現在】国と地方自治の元役人:土木行政・建築行政・都市計画行政・公共交通行政・まちづくりなどを10年以上経験 / 現在は起業し、都市づくりに関わるコンサルタントや建築設計、執筆、大学院にて勉強・研究中。元サイト名は山好き建築士で”Yamaken”でした。