こんにちは。やまけんです!
普段は、建築や都市計画、不動産に関する情報を発信しているブロガーです。
今回は、住宅建築を考えている方向けに、一戸建ての住宅の”階段”に関する規定を紹介します。
階段の幅や蹴上などは、建築基準法で細かく規定されているので、自分の好きなようにすることはできません。自由にしてしまうと、極端でかつ安全性が確保できていない階段ができてしまう可能性があるので、法で規定してます。
そのためにも、ちゃんと階段の規定を守るようにしましょう。通常、建築士の設計が入るので、間違うことはまずないですが、建主さんでも、知っていて損することはないです。
では、さっそく、まとめです。
住宅に関する階段のまとめ
住宅については、階段及び踊り場の幅、並びに蹴上、踏面、踊り場の位置等が規定されています。
種別 | 階段・踊場の幅 | 蹴上げ (段の高さ) | 踏面 (段の奥行き) | 踊場の位置 | 踊場の踏幅 |
---|---|---|---|---|---|
住宅 | 75㎝以上 (屋外階段:幅60㎝以上) | 23㎝以下 | 15㎝以上 | 高さ4m以内ごと | 120㎝以上 |
手すりの設置(令第25条)
階段には、手すりの設置が必要(高さ1m以下の階段には適用しない)
ちなみに、手すり設置義務化は、平成12年6月1日施行の建築基準法施行令からなので、これ以前の住宅は、手すりが無いところがあるかもしれません。(既存不適格建築物)
階段・踊場の両側(手すり設置側を除く)には、側壁等の設置が必要
(階段等の手すり等)
建築基準法施行令第25条
階段には、手すりを設けなければならない。
2 階段及びその踊場の両側(手すりが設けられた側を除く。)には、側壁又はこれに代わるものを設けなければならない。
3 〜 4 (略)
階段における手すりの高さは1.1m以上必要?
これはよくある質問として多いのですが、手すりの高さについての規定ですね。
結論は不要
1.1mという文言は、施行令第126条に記載されていますが、これは、第5章第2節が適用される建築物(住宅だと、3階建て以上か採光上の無窓居室を有する建築物)にしか適用されず、さらに”階段”という文言は出てこないので、階段手すりを1.1m以上とする明確な根拠はありません。
仮に適用されても、あくまでも踊り場等となります。※一般的には750㎜前後が多いです。
しかしながら、令第126条の”バルコニーその他これに類するもの”として、吹き抜けに面する階段などは転落防止の観点から1.1m以上の手すりを設けるのが望ましいです。
[建築基準法施行令第126条第1項]
建築基準法施行令第126条第1項
屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
まとめ
ということ