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【住宅建築:階段以外の方法(スロープ)】階段に代わる傾斜路とは?(建築基準法施行令第26条)

この記事では、建築基準法施行令第26条(階段に代わる傾斜路)について解説しています。

こんにちは。やまけん(@yama_architect)です^ ^
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階段に代わる傾斜路(スロープ)とは?

建築物において高低差(例えば2階以上)がある場合には階段を設けることが必要となりますが、建築基準法では階段に代わって「傾斜路(スロープ)」でも良いとされています。

この規定は、建築基準法施行令第26条において次のように規定されています。

(階段に代わる傾斜路)
第26条 階段に代わる傾斜路は、次の各号に定めるところによらなければならない
 こう配は、8分の1をこえないこと。
 表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げること。
 前三条の規定(けあげ及び踏面に関する部分を除く。)は、前項の傾斜路に準用する。

建築基準法施行令第26条

建築基準法施行令第26条第1項では、勾配(1/8以下とすること)とスロープの防滑性について規定されています。次いで第2項では準用(幅や踊り場、手すりなど)が規定されています。

この第1項と第2項をまとめると次のようになります。

種別スロープ・踊場の幅勾配踊場踏幅
⑴小学校(児童用)140㎝以上1/8以下【スロープ高さ3m超】
1.2m以上
⑵中学校等(生徒用)
物品販売業(1,500㎡超)
劇場・映画館(客用)
演芸場・観覧場(客用)
公会堂・集会場(客用)
140㎝以上1/8以下【スロープ高さ3m超】
1.2m以上
⑶直上階の居室の床面積合計200㎡超
居室の床面積合計100㎡超の地階
120㎝以上1/8以下【スロープ高さ4m超】
1.2m以上
⑴〜⑶を除く
*一戸建て住宅
75㎝以上1/8以下スロープ高さ4m超】
1.2m以上
建築基準法施行令第26条まとめ

*手すりの設置(踊場の幅は手すりの幅が10㎝を限度としてないものとみなして算定)
*スロープ幅3m超は中間に手すりの設置 など
(注)高さ1m以下の階段部分には適用しない

例えばですが、戸建て住宅建築において階段ではなくスロープを設ける場合(コスト的にスロープを設ける方を見たことがないですが・・・)には、階高が3mであれば階段の幅は75㎝、勾配は1/8以下とする必要があるため延長は24mも必要となります。そのため、必要に応じて踊場を設ける必要があります。

木造の場合には大工さんによる施工が大変そうな印象。

とはいえですが、足腰が弱くなってくると階段が辛いという方もいますし、子供や妊婦さんも含めて階段自体が転倒の危険性もあるので、スロープの方がいいって方もいるんじゃないかと思います。

決して、絶対的に階段にしなければならないということはなく、法律上は傾斜路(スロープ)でもOKですので、これから2階建て以上の木造住宅(建築設計事務所に委託)を考えている方は一度相談してみてもいいかもですね(きっと面白い建築ができる!!)。

ちなみにですが、ここからは設計者向けの話です。

バリアフリー法ではどのように規定されているかですが、法適合基準では、勾配は1/12以下、認定基準では勾配1/12以下、幅は150㎝以上、高さ75㎝以内ごとに踏幅150㎝以上の踊場を設けなければならないなどの規定がなされています。つまり、バリフリの対応が必要な場合には、相当長い(例えば階高3mをあげるためには、延長36mが必要ですし、認定基準の場合には、4ヶ所150㎝以上の踊場が必要となる計算です。)

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その他

スロープのある家で検索を行ってみると、大阪の「藤原・室建築設計事務所」さんで紹介されている住宅がありましたので参考にリンク先を貼っておきます。参考にしてみてください。

ということで以上となります。参考となりましたら幸いです。






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】一級建築士、一級建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元国と地方自治の役人:建築行政・都市計画行政・公共交通行政・まちづくりなどを10年以上経験 / 現在は、地元でまちづくり会社を運営し、都市に関わるコンサルタントや住宅設計、執筆活動を行っています。