【建築物の基礎構造基準】建築基準法において規定される建築物の基礎構造の基準を解説

この記事では住宅建築・小規模建築物における基礎構造の基準を分かりやすく解説しています。

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建築基準法や都市計画法といった都市づくりに欠かせない法律は、複雑かつ難解なので理解に苦しみますよね。そのような方のために、法律を上手に活用してビジネスや生活に活用してもらいたいと思いつくったブログです。

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基礎に関係する法令は、建築基準法施行令第38条に規定

建築物の基礎に関する法律の規定は、建築基準法施行令第38条に規定されています。

建築物の基礎構造を知る上では、何条にどのような内容が規定されているかはあまり意味をなさないので、この項は読み飛ばしてもらっても大丈夫です。

建築基準法施行令第38条は、このような法令です。
そこまで複雑では無いものの、何となく見る気を無くす感じのですよね。笑

(基礎)
第38条 建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。
 建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。
 建築物の基礎の構造は、建築物の構造、形態及び地盤の状況を考慮して国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。この場合において、高さ13m又は延べ面積3,000㎡を超える建築物で、当該建築物に作用する荷重が最下階の床面積1㎡につき100KNを超えるものにあつては、基礎の底部(基礎ぐいを使用する場合にあつては、当該基礎ぐいの先端)を良好な地盤に達することとしなければならない。
 前2項の規定は、建築物の基礎について国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、適用しない。
 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいは、それを設ける際に作用する打撃力その他の外力に対して構造耐力上安全なものでなければならない。
 建築物の基礎に木ぐいを使用する場合においては、その木ぐいは、平家建の木造の建築物に使用する場合を除き、常水面下にあるようにしなければならない。

建築基準法施行令第38条各項

この法令のみですと、分かりずらいので、表にして簡単な概要をまとめました。

施行令第38条基礎構造の基準関係告示
第1項①荷重+外力を安全に地盤に伝えること
②地盤沈下・変形に対して構造耐力上安全なもの
第2項異種基礎併用の禁止
第3項①基礎構造は大臣告示に定めた構造方法
②H>13m or 延べ面積>3,000㎡の建築物で建築物に作用する荷重が最下階に作用する荷重が100KN/㎡超の場合は、基礎の底部(基礎杭を使用する場合は基礎杭の先端)を良好な地盤に達すること
H12建告1347(基礎構造方法)
H12建告2009(免震建築物)
第4項大臣告示構造計算による場合は、2項と3項は適用しないH12建告1347(構造計算の基準)
H14建告474(特定畜舎等建築物)
H14建告667(テント倉庫建築物)
第5項基礎杭(打撃・圧力・振動)の杭打ち時は、打撃力等の外力に対して構造耐力上安全なもの 
第6項木杭は常水面下にあるようにする(平家の木造建築物に使用する場合を除く) 
建築基準法施行令第38条各号

住宅建築や小規模建築においては、建築基準法施行令第38条第1項と第3項が主に該当しますが、第1項は、一般的な抽象的内容なので、実務上は、第3項が重要です。第3項は、H12建告第1347号とイコールですからこの大臣告示が重要となります。

また、一戸建て住宅や小規模な建築物であれば、建築物の高さが13m超、延べ面積3,000㎡超は想定されにくいですよね。ですので、繰り返しですが「H12建告1347号」が重要になります。

第4項は、告示基礎としたくない(できない)場合の構造計算基準を定めています。具体的にはH12建告第1347号第2に記載されており、「建築基準法施行令第82条第一号から第三号までに定める計算」と「自重による沈下その他の地盤の変形等を考慮して建築物又は建築物の部分に有害な損傷、変形及び沈下が生じないことを確かめる」とされています。

ちなみに、木杭は仮設住宅以外では見たことがないのです…今の時代にはないでしょうね。明治期は土木構造物でも松杭を使用していました〜。

基礎構造の規定であるH12建告1347号

この告示は、次のような構成になっています。

  • 第1第1項は、地盤の許容応力度ごとの基礎構造方法と、告示が適用されない例外建築物等が規定されています。
  • 第2項は、基礎杭の構造方法
  • 第3項は、べた基礎の構造方法
  • 第4項は、布基礎の構造方法
  • 第2は、令第38条第4項に規定する構造計算基準を規定

次に各項ごとに解説していきます。

告示第1第1項

  1. 地盤の許容応力度(長期)<20KN/㎡ →  基礎杭
  2. 20KN/㎡≦地盤の許容応力度(長期)<30KN/㎡ →  基礎杭orべた基礎
  3. 地盤の許容応力度(長期)≧30KN/㎡ →   基礎杭orべた基礎or布基礎

地盤調査を行い、地盤の許容応力度(長期)ごとに、どのような基礎構造とするかが決まるようになっています。

長期許容応力度が20km/㎡未満の場合には基礎杭、20KN/㎡〜30KN/㎡未満の場合には基礎杭又はべた基礎、30KN/㎡以上の場合には基礎杭又はべた基礎又は布基礎とすることが決まっています。
※地耐力の調査は、建築基準法施行令第93条に規定

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一般的には、住宅建築や小規模建築の場合、安全性を鑑みて、布基礎よりもべた基礎が一般的です。布基礎とすることもありますが、布基礎を使用する場合の例としては、居室以外の物置等で使用するくらいでしょうか。

また、軟弱地盤の場合は、地盤改良により、許容応力度の改善を図るので、住宅建築の場合には、基礎杭はあまり使用しません。使用するのは、中高層建築物かと思います。

では次に例外規定についてです。

上記の地盤の許容応力度に応じた構造規定が適用されない建築物等

  • 一号イ:木造の茶室、あずまや等
  • 一号ロ:延べ面積10㎡以内の物置、納屋等
  • 二号:地盤の許容応力度(長期)が70KN/㎡以上で、木造建築物or木造+組積造等のうち、令第41条第1項ただし書きの規定により、土台を設けないもの
  • 三号:門、塀等
  • 四号:建築基準法第85条第2・5項仮設建築物(法第6条第1項第二号・三号建築物を除く)

茶室は、つまりお茶をたてる離れのようなもの(建築基準法の歴史を感じますよね)。あずまやは公園で見かけるやつですね。また、小規模物置とか、建築物に附属する門、塀が該当します。

仮設建築物は、法第6条第1項二号・三号建築物を除いているので、つまり法第6条第1項第二号・第四号に該当する仮設建築物=例えば、プレハブ(鉄骨造)で延べ面積が200㎡を超える場合は、建築基準法施行令第38条第4項の構造計算を行わない場合、告示基礎が必要です。

ここで勘違いしてはいけないのは、適用されないからといって、基礎を設けなくて良いわけではありませんので、あくまでも告示による必要は無いということ。令第38条第1項は除かれていませんよね。参考記事のリンク先を貼っておきますのでぜひご覧ください。

次項では第2項の基礎杭を除く第3項・第4項を分かりやすく解説しています。

告示第1第3項(べた基礎)

告示第1第3項概要
一号①鉄筋コンクリート造
②ただし、地盤の許容応力度(長期)≧70KN/㎡かつ「密実な砂質地盤その他著しい不同沈下等の生じる恐れのない地盤」で基礎に損傷を生じる恐れがない場合は、無筋にできる
二号木造建築物等の場合は、”立ち上がり”を設けること
三号①”立ち上がり”部分の高さは、地上部分で30㎝以上厚さは12㎝以上
②基礎の底盤の厚さは12㎝以上
四号①根入れ深さは、原則12㎝以上とし、凍結深度より深いものとする。

 

▶︎凍結深度については、別記事でまとめています。
凍結深度とは何か?(寒い地域では知っておいた方がよい規定)

五号イ①立上り部分の主筋:径12㎜以上(異形鉄筋)
②主筋を立上り部分の上端・下部の底盤に1本以上配置(補強筋と緊結)
五号ロ立上り部分の補強筋:径9㎜以上を縦に30㎝以下の間隔に配置
五号ハ底盤の補強筋:径9㎜以上を縦横に30㎝以下の間隔で配置

住宅建築の場合には、べた基礎が主流なので、告示からどういった基礎構造が求められているのかイメージする必要があります。簡単に理解できるのは、『標準設計図』を見るのが早いです。多くの特定行政庁で公開していますし、ほぼ仕様は同じです。寒冷地については、凍結深度についての留意事項が記載されている程度でしょうか。

書籍としては次のものが参考になります。

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告示第1第4項(布基礎)

一号①第3項(第五号ハを除く)の規定による
②根入れ深さ:24㎝以上
③底盤の厚さ:15㎝以上
二号底盤の幅(㎝)*下記の数値以上,その他は木造・鉄骨造以外の重量建築物
・30KN/㎡以上50KN/㎡未満:平家30㎝、2階建て45㎝、その他60㎝
・50KN/㎡以上70KN/㎡未満:平家24㎝、2階建て36㎝、その他45㎝
・70KN/㎡以上:平家18㎝、2階建て24㎝、その他30㎝
三号底盤の幅が24㎝以上の場合
①底盤に補強筋として径9㎜以上の鉄筋を30㎝以下の間隔で配置
②底盤の両端部に配置する径9㎜以上の鉄筋と緊結

現代では、住宅建築・小規模建築でもあまり布基礎を見かけなくなりましたので、小規模物置や趣味小屋などで、必ず告示基礎としなければならない場合に使うくらいかなと思います。

告示第2(構造計算の基準)

  • 一号:令第82条第一号から第三号までの構造計算
  • 二号:自重による沈下その他の地盤の変形等を考慮して建築物又は建築物の部分に有害な損傷、変形及び沈下が生じないことを確かめる。

建築基準法施行令第38条第4項の構造計算基準が規定されています。

告示と基礎したくない(できない)場合は、構造計算が必要です。

建築基準法施行令第82条第一号から三号の構造計算を行って、沈下、転倒、滑動、部材損傷等について検討を行いさいということです。

住宅建築ではまず使用しませんが、想定ですが、仮設建築物で、地盤と固定させたくない場合に、滑動・転倒等の検討を行って、問題が無いことを確認したい場合に使用するくらいなのかなと考えられます。

まとめ

建築物の基礎構造については、『H12建告1347(基礎構造方法)』の規定が重要となります。
ということで、建築基準法における「基礎」の基本的な考え方をまとめました。

私も勉強した参考書籍を貼っておきますので参考にしてみてください。

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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など