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【確認看板】建築・工作物の工事現場には建築確認表示板を見易い場所に設置する義務あり(罰則もあり)

この記事は『確認表示板』についての解説です。

建築物や工作物の工事現場には見易い場所に『建築確認があった旨を表示する表示板(掲示板or確認看板)』を設置しないとならないとする義務規定について解説しています。

解説の内容は、表示板を設置しなければならないケース表示板のサイズ罰則等についてです。

こんにちは! 建築士のやまけんです。

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確認看板を設置しないのを”よくあること”で済ませちゃダメ

ごくたま〜ーにあるんですよ。都内や大都市だとあんまりないという印象・・・地方でよくあることだとは思います。

住宅建築しているなって思って工事現場を良く見ると、『確認表示板』が無い

法律(建築基準法第89条第1項)では建築確認申請を行い建築主事等から済証の交付が行われたら着工と同時に『確認表示板』を設置しなければならないとされています。

(建築基準法第89条第1項)
第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事現場の見易い場所に、国土交通省令で定める様式によつて、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る同項の確認があつた旨の表示をしなければならない。

建築基準法第89条第1項

だから、設置しましょう!ということで記事は終わりなのですが、それだとただの大企業の用語集サイトみたいに終わってしまうので、次にどういった建築行為において確認表示板を設置しなければならないのか。

確認表示板の設置が必要な建築行為等

必要なケースは次のとおりです。

  1. 法第6条第1項の建築
    注)建築とは、新築、増築、改築、移転のこと。建築設備及び工作物も準用されるため表示板の設置が必要
  2. 大規模の修繕
  3. 大規模の模様替

つまり、増改築や修繕・模様替えを伴わない用途変更については、建築確認表示板の設置は不要となります。*あくまでも用途変更のみの場合ですのでご注意ください。

ですので、一般的な住宅建築の場合には必ず必要となります。

なお、いつ設置するかは、『工事の着手』前までになります。

ただし、工事の着手に該当しない行為であっても、近隣住民等から「何をやっているんだろう」と思われて役所に通報される可能性もありますので、工事現場において何らかの行為(仮囲いや遣り方など)に着手すると同時に設置しておくことが望ましいと考えられます。
>>工事の着手についての判断は、こちらの記事(ブログ内リンク)をご覧ください。

では、次に誰が設置するのかです。

誰が確認看板を設置するのか

設置者は、『施工者』となります。

施工者とは法律で次のように規定されています。

(法第2条第14号) 
施行者 建築物、その敷地若しくは第88条第1項から第3項までに規定する工作物に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らこれらの工事をする者をいう。

建築基準法第2条第14号

通常、建築工事は請負契約ですから、請負人(工務店やゼネコン)がその設置者になりますね。

では次に、どういった場所に、どのようなサイズのものを設置するのかです。

設置場所と表示板のサイズ

まず、設置場所ですが、法律では『見易い場所』と規定されています。

ですので、一般的には接道している面に表示板を向けて設置することが望ましいと考えます。

また、接道箇所が南北や東西2箇所に分かれているような場合には、一方の道路面が人目に付きづらいようであれば、2箇所以上の設置も検討した方がいいかもしれません。(普通に道路から建築現場を見て、確認看板が見えなかったらOUTです。)

なお、法律では、『見易い場所』に設置とだけ規定されており、設置箇所数については規定されていません。

確認表示板のサイズ

次に、表示板のサイズですが、省令第11条→別記様式第68号様式に規定されています。

○サイズ:横35㎝以上、縦25㎝以上
○材質:木板、プラスチック板等
○記載事項:確認番号、確認済証交付者、建築主(築造主)氏名、設計者氏名(建築士の種別、事務所名を記載)、工事監理者氏名(建築士の種別、事務所名も記載)、工事施工者氏名、工事現場管理者氏名、建築確認に係るその他の事項

詳しくは、『建築確認表示板 様式』とインターネットで検索すれば、自治体で記入例を記載しているので、分かるようになっています。(基本的に省令で定められているので省令で規定する内容以外に記載するケースはないと考えられます)

最近では、Amazonでも販売されているので参考にしてみてください。

以上。ここまでが表示板の規定についてです。

では最後に、表示板を掲示しなかった場合の罰則についてです。

表示を怠った場合の罰則について

罰則は、法第103条に規定されています。結論から言うと50万円以下の罰金です。

(法第103条第3号)
次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
第77条の29第2項又は第89条(第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

建築基準法第103条

終わりに

確認表示板については、施工者が設置するため、工事監理者や設計者はあまり意識が向かないかもしれませんが、近隣住民等との良好な関係を保ちながら工事完了を成し遂げるためには確認表示板の設置は当然に必要です。

建主さんでも、現場を見に行った際に『あれ?表示板がないな?』と思ったら、遠慮なくハウスメーカーや監理者・施工者に確認するようにしましょう!!

誰もがご近所トラブルなんてごめんですよね。

あの家『確認表示板』も出さないで、大丈夫な人なのだろうかとか、違法建築している人なのかとか、住む前から変な噂を流されて、ご近所と軋轢を生じさせる関係になる可能性だってあります。

それでは、最後まで読んで頂きありがとうございました٩( ‘ω’ )و






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ABOUT US
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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】一級建築士、一級建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元国と地方自治の役人:建築行政・都市計画行政・公共交通行政・まちづくりなどを10年以上経験 / 現在は、地元でまちづくり会社を運営し、都市に関わるコンサルタントや住宅設計、執筆活動を行っています。