この記事では、商店街で良くみることができる光景である。
・歩道や道路において商品を陳列している情景
良い場合と悪い場合がありますよねー。
良い場合としては、賑やかさの演出
悪い場合としては、単純に歩行の邪魔
はじめに、商店街でよく見られる光景
商店街などでたまにありません? 歩道や車道にはみ出して商品を陳列している光景。
注)タイトルの写真とは関係ないです!!
これが多く行われている商店街ってなんだか活気があっていい感じがしますか?
それともルール違反だなと思いますか?
ルール違反であることに違いはありません。
そうしたいなら、建築物を後ろ(道路境界線側と逆の方向)に下げればいいだけです。
自分だけ良ければなんて考えはダメですよ。歩行空間を狭める要因になります。笑
ただし、イベントなどで道路を一時的に占用している場合や常設的に道路を占用できる空間は別です。そういうのは法律上問題ありません。
解消する方法
道路に商品を陳列するような感じにしたいのであれば、自分の敷地内を工夫するべきです。
道路との境界をグレーにするような感じを出すために、ピロティ構造や幅広の庇としたり、建築物の位置を道路境界線から数mセットバックするなどが考えられます。
商品を陳列しない場合は、いすやベンチを置いたりすることで公共的な空間とすることもできます。
そんなのうちだけが不公正じゃんと最初は思うかもしれません。
ですが、公共空間の創出方法によっては、人を呼び込む集客装置となる可能性もあるので、それがお店の売り上げ増加に結びつくことも考えられます。
商店街の街区単位で実施していくことで、魅力的な歩行空間が形成され、来訪者が増える可能性だって十分にあり得ることです。
それから、街区単位で解決する方法もあります。
解決する方法は三つ
壁面線もしくは地区計画の指定
建築基準法に基づく壁面線の指定により、道路境界線からセットバック外壁線が指定されるので、その指定線より道路側に壁面を越えることはできません。
地区計画では、壁面の位置の制限を設けることにより、壁面線の指定同様に道路境界線から壁面の位置までの距離の制限を設けることができます。
商店街のまちづくりの一環であれば、地区計画の指定が合理的かもしれません。
それから番外として、建築協定がありますが、これはあくまでも住民同士のルールなので、法的拘束力はありませんが、住民同士の結束が強ければ締結できる可能性はあります。
▶︎建築協定と地区計画の違い(法の主旨を読めばその意図が分かる)
終わりに
結局、何を言いたいかというと、ルールを守った上で建築物を計画するべきだということです。
自分だけがいいなんて、どこかで後ろ指をさされますので、決められたルールの中で、街のためになる最良なものを建築する努力をしましょう。
建築士は味方になってくれるはずですよ。
▶︎「外壁後退」と「壁面線」、「壁面の位置の制限」を同じ意味で使用してはダメ!!(物件調査のポイント)