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都市計画法の目的や意義とは?(宅建士向けの解説)

この記事では、都市計画法の目的や意義について簡単に解説しています。
宅建士や建築士を目指される方や都市計画を学びたいと思っている方向けとなります。

こんにちは!やまけん(@yama_architect)といいます^ ^
YamakenBlogでは、建築や都市計画、不動産に関して業務に役立つ豆知識を発信しています♪

都市計画法とは、基本的な考え方として、都市といわれる一定規模以上の人口を抱える圏域(都市計画区域など)を法律の中心的対象区域としつつ、道路や河川、下水道の整備や区域区分・用途地域などの建築の立地コントロール・都市施設の整備、市街地の再生整備、開発を抑制する市街化調整区域内の建築規制、宅地造成の技術的基準などを規定している都市をつくるためのツールです。

また、そのツールの使い方について基本的な考え方を示す都市計画マスタープラン(都市計画の基本的な方針)などの策定を規定しています。




法律における目的について

都市計画は、都市計画法だけではなく、建築基準法や都市再生法、土地区画整理法などといった建築や都市計画などに関連する法令によって構成されています。
その根幹である都市計画法は都市計画の手法(ツール)の多くを規定しており、都市計画法を知れば都市計画の目的が理解できるようになっています。

ちなみに、まちづくりと都市づくりは全く意味が異なります。都市計画とは都市をつくったり縮退されたりと都市運営上必要な手法(ツール)であり、まちづくりの一手法に過ぎないと思います。
>>関連記事:「まちづくり」と「都市づくり」は一緒だと思いますか?

〔都市計画法第1条(目的)抜粋〕
この法律は、都市計画の内容及びその決定手続き、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

都市計画法第1条

目的の重要なポイントとしては、”都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする”という部分です。

つまり、都市計画法は、都市をコントロールするために用意された法律という意味です。

なお、都市計画法は開発規制型で都市をコントロールする方法であり、近年の人口減少社会においては都市機能の誘導といった面が必要不可欠となっており、都市計画法と並んで都市再生法が都市づくりに重要なツールとされています。

関連記事(”都市計画”について書いた記事もありますのでこちらもご覧ください。)
▶︎都市計画とは?どういったものが都市計画決定なのか

都市計画に対する住民の責務

少し話が脱線しますが、都市計画法には住民の責務があるのです。
都市計画は行政が勝手にやっていることでしょ!?と思っている方もいるかもしれませんが、実は住民としての責務(役割的なもの)が規定されているんですよね。

つまり、住民にも都市計画に対して協力しなさい!としています。
*納税義務みたなものです。

都市計画法第3条第2項には、次のように規定されています。

〔都市計画法第3条第2項〕
都市の住民は、国及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するため行う措置に協力し、良好な都市環境の形成に努めなければならない。

都市計画法第3条第2項

このように規定されており、都市の住民は、都市計画について協力することが求められているんです。

協力かよって思うかもしれませんが、都市計画決定する前には、住民説明会や公聴会、都市計画図書の縦覧などが予定されており、住民が意見する機会も設けられているので、性善説のもと、ひとまず「協力」なのでしょう。

また、住民と行政が双方合意した都市計画の内容であれば、当然、住民も協力するべき内容となるわけですね。

補足:「都市の住民」とは?

都市の住民=都市計画区域を対象としている法律ですので、都市の住民とは都市計画区域内の住民と考えるのが妥当かと思います。

>>関連記事:「都市」の定義を分かりやすく解説。UrbanであってCityではない。

「区域区分」とは

では、本題に戻りまして、都市計画法の目的を見ても何となくでしか分からないと思うんです。
なんだかややこしい文章ばかり使用している感じがすると思います。

実際には建築基準法ほど複雑なことはないです。

イメージしやすいように簡潔にいうと、無秩序な市街地拡大を防ぎながら、良好な街並みを誘導するための土地利用をコントロールする法律です。

代表的な都市計画としては、区域区分といわれるものです。
(政令指定都市は必ず区域区分を定めていますが、その他の市町村については都市の規模によって様々です。都市圏人口が20万〜30万都市以上だと区域区分は必ず定めているように見受けられます)

市街化を促進する市街化区域市街化を抑制する市街化調整区域とに線引きすることです。
これにより、原則として、市街化を抑制する市街化調整区域内においては、農林漁業従事者のための建築以外は建築することができません。

>>関連記事:都市計画の基本の勉強【区域区分とは?】

終わりに

簡単に都市計画法の意義や目的について解説しました。参考になれば幸いです。






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ABOUT US
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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など