都市計画法とは? 何か。
なんとくなく分かっているようで理解が難しい。
そもそも都市計画って何と思われるかもしれませんね。
法律における目的について
〔都市計画法第1条(目的)抜粋〕
この法律は、都市計画の内容及びその決定手続き、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
ん〜でしょ??
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▶︎都市計画とは?どういったものが都市計画決定なのか
少し話が脱線しますが、住民の責務があるって知ってました?
都市計画法第3条第2項には、次のように規定されています。
〔都市計画法第3条第2項〕
都市の住民は、国及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するため行う措置に協力し、良好な都市環境の形成に努めなければならない。
このように規定されており、都市の住民は、都市計画について協力することが求められているんですよね。
協力かよって思うかもしれませんが、都市計画決定する前には、住民説明会や公聴会、都市計画図書の縦覧などが予定されており、住民が意見する機会も設けられているので、性善説のもと、ひとまず「協力」なのでしょう。
また、住民と行政が双方合意した都市計画の内容であれば、当然、住民も協力するべき内容となるわけですね。
「都市の住民」とは
都市の住民=都市計画区域を対象としている法律ですので、都市の住民とは都市計画区域内の住民と考えるべきだと思います。
法律に規定されている以上は住民にも責務があるということをしっかりと理解しておくべきだと思います。
では、本題に戻りまして、都市計画法の目的を見ても何となくでしか分からないと思うんですよ。なんだかややこしい文章ばかり使用している感じがすると思います。
実際には建築基準法ほど複雑なことはないです。
イメージしやすいように簡潔にいうと、無秩序な市街地拡大を防ぎながら、良好な街並みを誘導するための土地利用をコントロールする法律です。
「区域区分」とは
代表的な都市計画としては、区域区分といわれるものです。
(政令指定都市は必ず区域区分を定めていますが、その他の市町村については都市の規模によって様々です。都市圏人口が20万〜30万都市以上だと区域区分は必ず定めているように見受けられます)
市街化を促進する市街化区域と市街化を抑制する市街化調整区域とに線引きすることです。
これにより、原則として、市街化を抑制する市街化調整区域内においては、農林漁業従事者のための建築以外は建築することができません。
終わりに
簡単に都市計画法について解説しました。
参考になれば幸いです。