「内装制限の緩和規定は昔から変わっていない・・・」と思っている方、やっとと言うと失礼ですが、緩和の方向で改正されるようです。
内装制限は、排煙設備やスプリンクラーを設置している場合のみ基準を緩和することとしていたため、あまり緩和規定の馴染みはなかったんですが、排煙設備の別棟みなしと同様に変更となるようですね。
ちなみ、排煙別棟についてはこちらをご覧下さい。
▶︎排煙別棟の考え方が変更〔平成30年建築基準法の改正〕
改正の概要
内装制限の代替措置(令第128条の5第7項関係)
内装制限の代替措置については、現行基準ではスプリンクラー設備等及び排煙設備を設置する措置のみを対象としているが、火災の発生時に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下を生じさせないようにする避難安全上の確保という観点から、有効に煙を蓄積することができる天井の高さの効果を考慮できるものとする。
※出典:平成30年改正建築基準法に関する説明会(第2弾)
つまり、天井高を高くすることで長時間にわたって煙の降下を防止することができることから、天井高さがあれば内装制限は不要とすることができるようになるらしい。
※出典:平成30年改正建築基準法に関する説明会(第2弾)
国土交通省が説明会において示した資料の「(3)煙の蓄積」のところみると、現行では考慮しないとされている内装制限の緩和については、新設欄において考慮するとなっています。
ようは天井付近での蓄煙が可能となる高さなどが求められるようです。
詳細は、まだ明らかになっていませんので、どういった基準となるかは不明ですので、分かり次第、このブログでも紹介したいと思います。
今回は簡単な解説になってしまいましたが、短い時間でもご覧頂きありがとうございました!!
令和元年10月27日追記
来年4月1日を施行予定日とするパブリックコメントが現在、実施されています。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。