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地域地区に新たに『居住環境向上用途誘導地区』が追加[令和2年都市再生特別措置法の改正]

こんにちは!やまけんです。
今回は、都市計画法・都市再生特別措置法・建築基準法の改正情報です。

都市計画法の地域地区に新たに『居住環境向上用途誘導地区』が加えられるようです。(コンパクトシティの形成を進める立地適正化計画に関連した改正のようです。)

令和2年2月7日に閣議決定され改正法案が今国会に提出されたようです。

▶️令和2年9月7日に施行されました!

施行されたことを受け、もう少し詳しく解説した記事を書きました!

 

 

都市再生特別措置法第94条の2第1項に規定されるようです。

[都市再生特別措置法第94条の2第1項(改正案)]
立地適正化計画に記載された居住誘導区域のうち 、当該居住誘導区域に係る居住環境向上施設を有する建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域(都市計画法第8条第1項第一号に規定する用途地域(同号に掲げる工業専用地域を除く。第109条第1項において同じ。)が定められている区域に限る。)については、都市計画に、居住環境向上用途誘導地区を定めることができる

👉居住誘導区域について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

居住環境向上施設とは、立地適正化計画が規定される都市再生特別措置法第81条において、新たに第5項にその施設名が加えられるようです。

病院、店舗その他の都市の居住者の日常生活に必要な施設であって、居住環境の向上に資するもの
*より詳細な施設については都市計画運用指針等に示されると考えられます。

容積率及び用途の緩和(用途の緩和を行う場合には、国土交通大臣の承認が必要)を行うことで居住誘導区域内への日常生活に必要な建築物の誘導を図っていく事が目的のようです。特別用途地区に近い形ですが、コンパクトシティの形成を進める上で必要となる施設の誘導を行うために使用する都市計画となっているようです。

この改正に合わせて、都市計画法及び建築基準法も所要の改正が行われます。

詳しくはこれから示されると思いますが、『居住環境向上用途誘導地区』という地域地区が新たに都市計画法に加えられるという事は、都市計画担当者、建築士、宅建士は名前だけでも覚えておくべきかなと思います。

今後、法律が公布され施行日が示されるとともに施行令や都市計画運用指針の改訂案が分かれば、もう少し詳細の内容が分かると思いますので、その際には当ブログでもお伝えしたいと思います。

なお、現段階における法令案については国土交通省のホームページをご覧ください。

それでは今回の記事は以上となります。






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など