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【居住環境向上用途誘導地区】地域地区に新たな仲間が追加(令和2年9月)

こんにちは!やまけんです。

建築や都市計画に関する情報を発信している可愛い系ブロガーですw 誰からに恨まれそうなので、すみません。今回だけにしておきます。(やまけんって何者なの?と思った方はプロフィール欄をご覧ください)

今回の記事は、今月7日(令和2年9月7日)に施行された改正都市計画法及び都市再生法の中から、地域地区の仲間となった『居住環境向上用途誘導地区』のちょっとした説明です。

内容的には、特に地方都市における市街地再生と強く関係してくる内容ですので、不動産の知識として知っていて損はない感じかなと思います。法律が公布された段階でこちらの記事を書いておりますが、その記事の詳細版となります。




法律上の定義

まずは法律からです。

法律読まずに理解しようとする方がいますが、上っ面だけ知って恋愛で苦労するタイプですよ!絶対によくないですw ちゃんと法律からみましょうね!

都市計画法第8条における記載

もともと都市再生法関係はこの地域地区が規定されている都市計画法第8条第1項第四の二に次にように書かれていました。

【都市計画法第8条第1項第四の2】改正前
都市再生特別措置法第36条第1項の規定による都市再生特別地区、同法第89条の規定による居住調整地域又は同法第109条第1項の規定による特定用途誘導地区

でもって、上記の内容が次のように改正されました!!

【都市計画法第8条第1項第四の2】改正後
都市再生特別措置法第36条第1項の規定による都市再生特別地区、同法第89条の規定による居住調整地域同法第94条の2第1項の規定による居住環境向上用途誘導地区又は同法第109条第1項の規定による特定用途誘導地区

上記となり、都市計画の内容については、都市再生法第94条の2第1項に規定されることになります。

なお、この『居住環境向上用途誘導地区』の都市計画決定権者は、市町村です。市町村の利害に関係する内容だからですね。

では、都市再生特別措置法第94条の2第1項の内容をみていきたいと思います。

都市再生特別措置法

都市再生特別措置法第94条の2第1項では次のように規定されています。

つまり、こういうこと。
▶️居住環境向上施設を有する建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域

[都市再生特別措置法第94条の2第1項]
立地適正化計画に記載された居住誘導区域のうち 、当該居住誘導区域に係る居住環境向上施設を有する建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域(都市計画法第8条第1項第一号に規定する用途地域(同号に掲げる工業専用地域を除く。第109条第1項において同じ。)が定められている区域に限る。)については、都市計画に、居住環境向上用途誘導地区を定めることができる

 

この地区ですが、居住誘導区域の中で定めるものでして、ある特定用途の誘導を目的して容積率の緩和などが行うことができる地区です。都市計画運用指針では次のように書かれています。

居住環境向上用途誘導地区は、居住誘導区域内において、居住環境向上施設に限定して用途規制や容積率の緩和を行う一方、それ以外の建築物に ついては従前通りの規制を適用することにより、居住環境向上施設を有する建築物の建築を誘導することを目的とする地域地区である。
※出典:都市計画運用指針

 

ここだけ読んでも、つまり何やんねと思うので、居住環境向上施設を説明しておきます。

居住環境向上施設とは

この施設は、都市再生特別措置法第81条第5項に規定されています。こんなやつ!!

病院、店舗その他の都市の居住者の日常生活に必要な施設であって、居住環境の向上に資するもの

上記が法律なのですが、もうちょっと具体的な用途でいうと国の方では、医療施設日用品を扱う比較的小規模な店舗コワーキング施設などを想定しているようです。

 

居住誘導区域内でも第一種低層住居専用地域などの住宅地ですと、次の施設のうち診療所以外は建築することができませんからね。

住宅地での日常生活に必要な施設の建築の建築や建て替えをやりやすくすることで、立地適正化計画(コンパクトシティの形成)の実効性を高めようとしているのだと思います。

  • 地域住民を対象とした比較的小規模な病院・診療所等の医療施設
  • 日用品を扱う比較的小規模なスーパーマーケット等の店舗
  • 専ら近隣に居住する者の利用に供する事務所(コワーキング施設)
    ※出典:都市計画運用指針(国土交通省)

 

従来ですと建築基準法第48条のただし書きや特別用途地区などを活用して例外的に認めてきた事例はあるのかな??

・・・と想像を膨らます程度なので、おそらくは、『コンパクトシティの形成に必要不可欠な居住の誘導を図る居住誘導区域に限定した用途の緩和を行うことができるようにしたよ!市町村さん』って感じなのかなと思います。

あとは、都市再生法ですので、市街地再生整備と関係する国の交付金等の活用も可能?ということなのかなと勝手に想定します。

都市計画で定めることができる内容

都市計画で定める内容は、都市再生特別措置法第94条の2第2項に規定されていて、ポイントは、都市計画法第8条第3項第一号及び第三号と都市再生法第94条の2第2項各号です。

都市再生特別措置法第94条の2第2項
居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画には、都市計画法第8条第3項第一号及び第三号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 建築物等の誘導すべき用途及びその全部又は一部を当該用途に供する建築物の容積率の最高限度
二 当該地区における市街地の環境を確保するため必要な場合にあっては、建築物の建蔽率の最高限度、壁面の位置の制限及び建築物の高さの最高限度

まとめるとこんな感じです。

法令 種類等 定める内容
都市計画法第8条第3項第一号 名称など ①地域地区(居住環境向上用途誘導地区)の種類、②位置、③区域
都市計画法第8条第3項第三号 面積 ④都市計画の面積
都市再生法第94条の2第2項 用途 ⑤建築物の用途
都市再生法第94条の2第2項第一号 容積率 ⑥容積率の最高限度
都市再生法第94条の2第2項第二号 建蔽率等 ⑦建蔽率の最高限度、⑧壁面の位置の制限、⑨建築物の高さの最高限度

では、次に建築基準法の関係についてみていきます。

居住環境向上用途誘導地区と建築基準法

建築基準法においては、都市計画で定められた内容についての制限が規定されます。

簡単にまとめてみました!!建築基準法第52条第1項第六号と同法第60条の2の2第1項に制限が追加されましたので、この規定を確認しておけばOKです。

条項 種類 概要 備考
法第52条第1項第六号 容積率 誘導すべき用途として定められた用途に供するものについては、都市計画で定められた容積率以下
法第60条の2の2第1項 建蔽率 建蔽率は、都市計画で定められた最高限度以下 公益上必要な建築物は適用除外(一部の公益上必要な建築物は、建築審査会の同意を得て特定行政庁の許可)
法第60条の2の2第2項 壁面の位置の制限 建築物の壁or柱は、都市計画で定められた壁面の位置の制限に反してはならない(地盤面下のものや歩廊等を除く) 公益上必要な建築物は適用除外
法第60条の2の2第3項 絶対高さ 最高高さは、都市計画で定められた最高限度以下 特定行政庁が用途・構造でやむを得ないとして許可したものを除く(建築審査会の同意が必要)
法第60条の2の2第4項 用途制限の緩和 条例により用途地域の緩和が可能(国土交通大臣承認が必要)

 

いますぐに居住環境向上用途誘導地区を指定する自治体はないでしょうけど、試験問題とかには出題されそうです〜。なので、建築士や宅建士になりたい方は、近年の動向としてちょっとだけでも知っておくといいかもです。

 

ということで以上となります。参考となれば幸いです。

 






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など