この記事では、地区計画と地区整備計画の違いを分かりやすく解説しています。
地区計画と地区整備計画は『計画』という2文字が入っているので似ているようで違うのです。宅建試験や実務で取り扱う場合に違いが分かりづらく、悩みどころじゃないかなと思います…
実際、私も都市計画を実務として携わる前は両者の違いをよく理解していなかった身ですので、この記事で分かりやすく解説したいと思います。
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地区計画と地区整備計画の違いとは
はじめに地区計画の種類について確認しましょう。
地区計画の種類としては大きな括りとして5つあります。
厳密には地区計画の中に地区整備計画を定めることで規制・緩和を行うことができる地区計画(>>>こちらの記事:【宅建士試験勉強】地区計画の種類一覧)がありますが、この記事では説明を省略します。
そのうち通常の『地区計画』以外の地区計画は、4つあり、それぞれ根拠となる法律に基づいて定められます(ただし、決定するには都市計画決定が必要となる)。
種類 | 根拠法 |
---|---|
地区計画 | 都市計画法第12条の4第1項第一号 |
防災街区整備地区計画 | 密集市街地整備法第32条第1項 |
歴史的風致維持向上地区計画 | 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第31条第1項 |
沿道地区計画 | 幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第1項 |
集落地区計画 | 集落地域整備法第5条第1項 |
そのうち、地区整備計画と関係するのが今回説明する『地区計画』となります。
次の法第12条の5第2項において次のように規定されており、次の一号から三号を定めることと規定されています。ざっくりお伝えすると一号が地区整備計画、二号が計画の目標、三号が方針となります。
[都市計画法第12条の5第2項(地区計画)]
都市計画法第12条の5第2項
地区計画については、前条第2項に定めるもののほか、都市計画に、第一号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第二号及び第三号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
一 主として街区内の居住者等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設(以下「地区施設」という。)及び建築物等の整備並びに土地の利用に関する計画(以下「地区整備計画」という。)
二 当該地区計画の目標
三 当該区域の整備、開発及び保全に関する方針
つまり、地区整備計画とは建築物等の整備並びに土地の利用に関する計画となります。
よって、地区計画の中に定められる計画の一つが地区整備計画となります。なお、地区整備計画の位置についても都市計画において定めることとされています。計画の中に計画が定められることとなるため一見して分かり難いですよね。
ちなみ、この地区整備計画は原則として定めることとされていますが、特別の事情がある場合には定めなくても良いとされています(都市計画法第12条の5第8項)。
地区計画を都市計画に定める際、当該地区計画の区域の全部又は一部について地区整備計画を定めることができない特別の事情があるときは、当該区域の全部又は一部について地区整備計画を定めることを要しない。この場合において、地区計画の区域の一部について地区整備計画を定めるときは、当該地区計画については、地区整備計画の区域をも都市計画に定めなければならない。
都市計画法第12条の5第8項
まとめ
まとめると、地区整備計画という計画は、地区計画を構成するための計画の一つです。
よって、両者がそれぞれ独立した関係ではないことが分かると思います。つまり、地区整備計画は地区計画に包含されているということなります。
そして、地区整備計画が定められることによって具体的な制限等が加えられることで効力を持つこととなります。
それでは今回の記事は以上となります。参考になれば幸いです。