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令和2年地価公示によるとハザードエリア(浸水被害地域)は大幅に下落

国土交通省が先日発表した令和2年の地価公示によると、令和元年東日本台風により浸水被害を受けたエリアが前年に比べ、大きく下落(最大で13.6%の変動率)しました。

このブログでもハザードエリアの危険性や不動産価値に大きく影響していくことが想定されるとお伝えしてきたところだったので、改めてハザードエリアの危険性にについてお伝えしていきます。

こんにちは!やまけんです(@yama_architect)です。

建築や都市計画に関する情報を発信しているブロガーです。

 

それでは説明していきます。




浸水被害を受けた地域の地価公示

令和2年最大の下落率を記録したのは、長野市豊野町の13.6%、次いで同じく長野市豊野駅付近で13.0%郡山市安積町の9.6%となっています。その他にも福島県いわき市や宮城県などで大幅で下落しました。

理由としては、昨年10月の台風被害により大規模な浸水被害を受けたことにより、買い手が少なくなったためと考えられます。

まだ記憶として新しいと思いますが、多くの死傷者をはじめ、大規模な浸水被害を発生させ、都市機能の低下や日常生活に大きく影響しました。

この状況から見てわかるように浸水被害を受けた地域は、不動産市場において大きく下落という形で反映されるとが分かります。

 

ですので、河川改修をはじめとする治水事業が行われる予定の無い地域であれば、また災害を受ける可能性が高いと考えられるため、私個人の意見としては、こういった地域の土地は購入するのはお勧めできません。

 

 

なお、どうしても購入する場合には、避難場所や避難経路、浸水対策(盛土やピロティ構造)をしっかり行うべきと思います。ちなみに、浸水被害を受け、その被害に対して救済する際に活用される資金は国民の税金となりますから、そのことだけはしっかりと認識しておきましょう。

 

補足として、今回の地価公示の公表では、倉敷市の西日本豪雨の復興に伴い地価が上昇している結果も公表しています。

では、こうした浸水被害を受けた地域をどのように調査すれば良いのかお伝えします。

重要事項説明では説明されない?

土地を購入する際に仲介業者から説明される重要事項説明においては、浸水被害を受けるかどうかを予め確認できるハザードマップのうち、水防法で規定される『浸水想定区域』は、説明の対象外となります。

▶️令和2年8月28日より重要事項説明の対象となります。

 

ですので、自身で購入する土地が区域の中に含まれるかどうか調べることとなります。

調査方法は至って簡単『〇都道府県 浸水想定区域』又は『〇〇市町村 浸水想定区域』で調査します。

なお、市町村では、ハザードマップとして公表しているところもありますが、中には水防法で規定する浸水想定区域ではなく、独自推計のものをありますので注意してください。独自水系の場合、被害想定が低いケースもあります。

また、水系ごとに浸水想定区域を公表しているので、二級や一級河川でも土地の周辺に複数の河川がある場合には、それぞれ浸水想定区域を確認する必要があります。

さらに、浸水想定区域内の浸水深についても確認しておくことが必要となります。

浸水深が50㎝程度であれば、若干の盛土程度で対処できますが、1mを超える浸水想定区域ですと、建築物で対処するためには1階部分をピロティ構造にするくらいしか方法がありませんので、浸水想定区域内での建築は注意しましょう。

まとめ

という事で今回の記事は以上となります。

『浸水被害』を受けた後と前とでは、意識も生活も大きく変わることが考えられますので、あらかじめ、ハザードエリアを把握しましょう。

なお、浸水想定区域以外のハザードについて書いている記事もありますので、気になった方はご覧ください。






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など