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政令指定都市の都市計画特例についての解説など々

こんにちは!やまけん(@yama_architect)といいます。
建築や都市計画に関する業務経験を活かして建築士や宅建士の業務に役立つ情報を発信している建築士です。

今回は、都市計画制度のこうした部分を変えていけばもっとより良い都市づくりができるのではないのかなーと思い、都市計画制度の課題(一部分)について考えてみました。




都市計画制度のちょっとした課題

こんなこと言うと若造が!と怒られそうですが、

都市計画制度の運用において、全ての都市計画について道府県による協議・調整が必要なのかなと疑問を持っている方、いるのではないでしょうか。

てか絶対にいますよねww

わたしの考えとしては、都市の規模や周辺都市との関係、周辺人口などによって広域的な調整が必要なケースと不要なケースに別れると考えています。

特に一市で日常生活が完結する都市計画を有する都市や連携中枢都市として連携が図られている都市は”不要”と考えられるケースがあるのかなーと思います。

おそらくですが大きくは次の2つのケースがあると思います。

一つ目は

  • 中心都市とその周辺の都市との関係性が悪く、大型店舗の誘致のための区域区分の変更や用途地域の変更をはじめ、都市づくりに大きな影響を与える都市計画を近隣の都市が行う可能性がある
  • そのため、そうした行為を抑制する観点から広域的な調整役として都道府県が必要だと考えている。

二つは

  • 中心都市、その周辺の近隣都市を含めて一つの都市計画区域または圏域として都市政策を進めており、広域的な調整役を必要としない。
  • そのため、他都市に影響がない都市計画の決定や変更において、毎度都道府県に協議を行われければならず、事務手続き等に時間を要する。

 

このように大きくは2つのケースに括られると思いますが、都市計画制度における知事の役割の必要性に疑問を感じている行政担当者は相当数いるんじゃないかと思います。

というのも、都市づくりにおいては、いわゆる政令市である大都市を除けば、都道府県との協議なしに都市計画を進めることは不可能な法制度になっているからです。なお、この課題については、記事にするととても長くしかもかなりマニアックすぎる内容になってしまうのでまたの機会にしたいと思いますが、過去にちょっとだけ触れた記事があるのでどうぞ〜

このブログ記事では、政令指定都市における都市計画制度の特例について簡単に説明します。

今後の地方自治における都市計画の特例制度(想定)

中核市の場合ですと合併して指定都市を目指すのもありだとは思いますが、わたしが最近注目しているのは、圏域的な行政運営です。

特に連携中枢都市圏は、旧自治省が中心となって推進しているんですよね。

とはいえこうした取り組みは、町や村が無くなってしまう恐れがあると考えている方からの反対意見もあるようです。

今後の急速な人口減少化においてこれらに対応する画期的なソリューションが社会に登場すれば、そのままでも良いかもしれませんが、今のところそうした新たなテクノロジーが出てくる兆しはないかなーと思います。

ですので、圏域単位の行政運営は今後必須かなと思うところ。

だからと言って、国から”やれやれ”では事は進まないので、”アメ”が必要となります。

そのアメとして都市計画制度の特例が設けられるのではないかと勝手に想像しています。日常生活や生産活動における一体的な市町村が都市計画区域を同一にすれば、圏域以外への都市計画の影響は少なく済むので都道府県の関与は不要なケースもあるかなと思われるところ。

そうすれば、より早く自主性・個性ある都市政策を行えると思うんですよね。具体的には、都市計画決定権者が都道府県となっているものや都市計画法第19条第3項協議、都市計画事業認可についての一部あたりは委譲等が行われるかなとイメージしています。

普段から仕事でそれなりの人口規模を有する市(指定都市を除く)の方々と話してして感じるのは、都道府県の指示に従うのが当たり前となっているところですね。

もちろん財政上の付き合いや国の補助を活用するときは補助申請経由先であること、都市計画事業の認可者であることなどが理由として考えられますが、率直に思うのはもっと自主性・主体性があっても良いかなーなんて思います。(余計なお世話だったらすみませんw)

こちらに圏域行政についての記事を書いているのでどうぞ〜

ではでは、だいぶ話が逸れてしまいました。すみません。肝心の指定都市の特例について説明します。

指定都市の特例制度

はじめに法律です。なお、指定都市は中核市や特例市と大きく異なり都道府県並の権限を有することとなります。

 

[都市計画法第87条(指定都市の特例)]
国土交通大臣又は都道府県は、地方自治法第252条の19第1項の指定都市の区域を含む都市計画区域に係る都市計画を決定し、又は変更しようとするときは、当該指定都市の長と協議するものとする。

[都市計画法第87条の2]
指定都市の区域においては、第15条第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる都市計画(同項第一号に掲げる都市計画にあつては一の指定都市の区域の内外にわたり指定されている都市計画区域に係るものを除き、同項第五号に掲げる都市計画にあつては一の指定都市の区域を超えて特に広域の見地から決定すべき都市施設として政令で定めるものに関するものを除く。)は、指定都市が定める。

👉法第15条第1項とは、都市計画について都道府県または市町村のうちどちらが定めるのか役割分担が決められている規定です。

原則として、都道府県が都市計画決定権者のものでも、この規定により指定都市が決定権者となります。

ただし、一号(整備開発保全の方針:いわゆる都市計画区域マスタープラン)については、指定都市の区域を超えて都市計画区域が指定されている場合は、近隣市町村との調整が必要となることから都道府県が定めることとなります。

また、五号については、国際空港、地方管理空港、国が設置する公園、水道、下水道、河川などの都市施設で指定都市の区域を超えて広域的な見地から調整等が必要となる場合は、都道府県となります。

 指定都市の区域における第6条の2第3項及び第7条の2第2項の規定の適用については、これらの規定中「定められる」とあるのは、「指定都市が定める」とする。

👉都市計画区域に定められる都市施設は整備開発保全の方針等に即したものでなければならないとするものですが、この”定められる”という部分が”指定都市が定める”となります。(第1項の規定と関係)

 指定都市(その区域の内外にわたり都市計画区域が指定されているものを除く。)に対する第18条の2第1項の規定の適用については、同項中「ものとする」とあるのは、「ことができる」とする。

👉都市計画の基本的な方針である市町村都市計画マスタープランの規定となりますが、市町村は定めるものとするとされていますが、指定都市の場合は、”定めることができる”となります。

これは、整備・開発・保全の方針を指定都市が定めることができるため、基本的には新たに市町村マスタープランを作成する必要性がないからと考えられます。

 指定都市が第1項の規定により第18条第3項に規定する都市計画を定めようとする場合における第19条第3項(第21条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、第19条第3項中「都道府県知事に協議しなければ」とあるのは「国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければ」とし、同条第4項及び第5項の規定は、適用しない。
5 国土交通大臣は、国の利害との調整を図る観点から、前項の規定により読み替えて適用される第19条第3項の協議を行うものとする。
6〜11 (略)

👉法第18条第3項とは、国の利害に重大な関係がある都市計画について、事前に国に協議し同意を得なさいとするもので、都道府県の役割となるところが指定都市が担うこととなります。ですので、都道府県の役割はなく指定都市と国が直接やりとりします。

なお、国の利害に重大な関係がある都市計画(都市計画法施行令第12条)については、次のものです。

  • 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
  • 区域区分(市街化区域と市街調整区域の線引き)
  • 都市再生特別地区
  • 臨港地区(国際戦略港湾・国際拠点港湾)
  • 歴史的風土特別保存地区
  • 第一種・第二種歴史的風土保存地区
  • 近郊緑地特別保全地区
  • 高速自動車国道
  • 一般国道
  • 首都・阪神高速道路
  • 成田・東京・中部・関西国際空港
  • 国設置の公園・緑地
  • 一級河川
  • 一団地の官公庁施設(予定区域を含む)

最後に補足

ということで指定都市の都市計画決定(変更)における権者関係を説明しました。基本的に都道府県にかわってほぼ全部を指定都市が担うこととなります。

ただし、都市計画事業(都市計画法第59条)の認可については、指定都市の権限はなく都道府県や国交省が担うこととなります。この都市計画事業については、都市計画道路であれば街路事業といって国の補助を活用して事業を実施することが通例となっていることなどの理由から市町村は事業認可できないこととなっているのかなと思いますが、指定都市についてはそのうち事業認可も道府県から権限委譲されるのかなと想定しています。

ということで以上です。

指定都市に目指している中核市の方々や都市計画制度を勉強している学生さんのお役に立っていれば幸いです。

 






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ABOUT US
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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】一級建築士、一級建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元国と地方自治の役人:建築行政・都市計画行政・公共交通行政・まちづくりなどを10年以上経験 / 現在は、地元でまちづくり会社を運営し、都市に関わるコンサルタントや住宅設計、執筆活動を行っています。