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【バリアフリー法改正2020】特別特定建築物に公立小学校が追加

こんにちは!やまけん(@yama_architect)です。

建築や都市計画に関する情報を発信しながら生きているブロガーです。もとは国・市の職員として建築や都市行政に携わっていた人です。

 

先日、国土交通省からバリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)のうち、改正令に関してパブリックコメントが実施されています。

今回は、その内容について超簡単に説明します。




特別特定建築物に公立小学校等が追加

特別特定建築物のうち、新築の床面積が2,000㎡以上(増築・改築・用途変更の場合は、その部分の床面積。また公衆便所の場合は50㎡以上)の場合は、建築物移動等円滑化基準(移動等円滑化のために必要な建築物特定施設の構造及び配置に関する政令で定める基準:政令第11条〜14条)』への適合義務が生じます。

 

建築確認申請において審査される事項のため、必ず適合させる必要があります。この建築物移動等円滑化基準への適合義務建築物に今回、公立小学校等が追加されます。

 

え!?これまでは小学校とかって適合義務は無かったの?と思ったかもしれませんが、実は適合義務はなく、法律上は努力義務となっています。

 

表 令第5条第一号

特別特定建築物(現在) 特別特定建築物(改正後)
特別支援学校

特別支援学校のほか、小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校(前期課程に係るものに限る。)で公立のもの

ですので、公立小学校等は建築物移動等円滑化基準に適合させる必要があります。ではその肝心の施行日についです。

 

施行日は?

パブリックコメントの実施概要によると次のとおりです。

  • 公布 令和2年10月上旬
  • 施行 令和3年4月1日(改正法の施行の日)

 

なお、改正法の日とは、令和2年5月20日に公布された「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律」のことです。

 

まとめ

令和3年4月1日以降は、特別特定建築物に公立小学校等が追加されることにより、新築の場合ですと床面積が2,000㎡以上のものが建築物移動等円滑化基準の対象となります。

これにより建築確認申請において審査されます。

なお、現在、パブリックコメント中ですので、意見等を行いたい方はこちらのページをご覧になってください。

 

それでは以上となります。参考となれば幸いです。






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ABOUT US
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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など