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【都市計画公聴会とは?】公聴会とは何?住民説明会との違いなどを分かりやすく解説

この記事では、都市計画公聴会について、都市計画法においてどのような位置付けなのか。又、住民説明会との違いなどについて解説しています。

こんにちは!やまけん(@yama_architect)といいます。

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それでは今回は、都市計画公聴会とは?&住民説明会との違いなどに関して解説していきます。




都市計画公聴会とは?

*実際はアメリカのような公聴会といった厳粛な感じではありません。

都市計画公聴会とは、市町村又は都道府県が定める都市計画に対して、住民や利害関係者(ステークホルダー)の意見を反映させるための機会の確保のことで、公開の場で住民等が意見陳述(いけんちんじゅつ)を行うものです。

ポイントは、公の場であるということ。
マスコミや自治体公式サイトなどで議事録が公開されます。

都市計画道路や下水道、市街地再開発事業といった都市計画の決定や変更等を行う場合に、都市計画法第16条第1項において規定されている手続きとなります。

なお、国が定める都市計画運用指針においては、住民の意見を反映させる措置として、公聴会に限らず、住民説明会の開催でも良いとされています。

公聴会の手続きの規定は、都市計画法第16条第1項に定められており、次のように規定されています。

*なお、次項の規定を除くと書かれていますが、次項とは、都市計画のうち、”地区計画”に関する規定のことです。地区計画については、自治体が定める地区計画を定める際の手続きを定めた条例により縦覧することとなっています。

(公聴会の開催等)
第16条 都道府県又は市町村は、次項の規定による場合を除くほか、都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

都市計画法第16条第1項

話が前後してしまいますが、都市計画公聴会は都市計画の決定等を行うために必要な手続きの一つとなっており、都市計画決定までの過程としては、次のような法定手続きが必要となります。

  1. 都市計画公聴会(都市計画案を作成しようとするとき)
  2. 都市計画案の縦覧(都市計画を決定しようとするとき)
  3. 都市計画審議会(縦覧後に都市計画案を附議)

(上記以外にも、利害関係者や地域のまちづくり団体に対しては、公聴会の開催の前に、事前説明や地域説明会を行っていると思います。そのため、行政に対して意見を述べる機会は公聴会のみならず、その他にも機会があることとなります。)

その中でも①である「都市計画公聴会」については、都市計画の案を作成しようとするときに必ず必要となる手続きとなっており、『公聴会の開催等住民の意見を反映させるための必要な措置』と規定されています。

先ほどもお伝えしましたが、国が定める都市計画運用指針においては、公聴会のみならず、住民の意見を反映させる措置を行えば良いとされており、住民説明会でもOKとされています。

住民説明会との違い

  • 住民説明会(行政→住民への説明の場 *オープン又はクローズ)
  • 公 聴 会(住民→行政への意見を述べる場 *オープン)
    *公聴会での意見は都市計画審議会で報告される。

住民説明会の場合は、都市計画決定を行おうとする者(行政や都市計画提案を行う事業者など)とステークホルダーや住民が話し合いを行って、意見を吸い上げていくイメージですが。
一方で、一般的に公聴会の場合には、事前に意見陳述の内容を都市計画決定者に対して通知し、他の公述人との意見重複の調整を行なった上で、公の場において、その意見を述べることにあります。

そのため、公聴会の場においてコソコソ話のときような話はできません。
なにより公の場において発言することになるため、ステークホルダーや報道関係者が大勢いる場所で述べる理由(意見の妥当性や公益性など)が必要となるわけです。

住民説明会は、どちらかと言うと、日常生活などで疑問に思っていることや、こうして欲しい、あーして欲しいという要望になりがちです。
ですが、公聴会の場合には、もちろん要望もありますが、公開の場で述べる意見として、利己的な意見のみを言うわけには行きません。(もしかしたら異なる自治体もあるかもしれません)

また、都市計画公聴会の場合には、都市計画を決定する内容に関しての意見を述べるのが通常です。

例えば、都市計画道路の決定や変更に関する公聴会であれば、道路と距離が離れて関係性がない都市計画公園や用途地域の変更に関して意見を述べても意味がありませんよね。

これが住民説明会ですと、一定のルールがあるにせよ、どんなことでも意見や質問を行なって良いとされていることが通常です。

まとめ

ということで、今回は都市計画公聴会についてまとめました。

なお、補足として、都市計画公聴会を開催する前には、事前に公告がなされて、その公告期間中に公述したい人がいるかどうか申し出人の募集をかけます。いなければ、公聴会を開催する意味がありませんので、開催されないのが通常です。

都市計画公聴会と聞くと、海外の議会の公聴会をイメージしてしまいがちですが、そんなに堅苦しい感じでもないので、行政が決めようとしている都市計画が、論理性を欠いていると感じたならば、公述をしたいと申し出ることが可能かどうか役所に相談してみると、案外、自分が求めていた答えが見つかるかもしれません。

ということで以上となります。それではまた〜〜〜♪






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など