ChatBot Switch Widget
ChatBot ON/OFF

【都市計画の基礎】都道府県・市町村の都市計画決定の種類を分かりやすく解説

この記事では、都市計画」の基本である都市計画の種類について分かりやすく解説しています。

こんにちは!やまけんです。

普段は、建築や都市計画、不動産に関して業務に役立つ情報を発信しているブロガーです。良かったらフォローください!!

純粋に『都市計画ってたまに聞くけど、何なの?』という素朴な疑問に対して答えられるような記事にしています。是非読んでみてください。




都市計画の定義

都市計画の定義を読めば何となくの都市計画の意味が分かります。

定義は、都市計画法第4条に記載されていまして、次のように書かれています。3つに括ることができます。一つ目は土地利用、2つ目は都市施設の整備、3つ目は市街地開発事業です。

(都市計画法第4条第1項)
この法律において、「都市計画」とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められたものをいう。

都市計画法第4条第1項
  • 土地利用:第一種低層住居専用地域などの用途地域や防火・準防火地域、風致地区など
  • 都市施設:道路、公園、下水道、河川、市場など
  • 市街地開発事業:土地区画整理事業、市街地再開発事業など

これらが定義となりますが、普段の日常生活の中で直結するのは、道路や公園、下水道かと思います。その他の都市計画は、普段は直接的な影響はないですが、家を建てるときなどは、用途地域などが関係してきます。

こうした都市計画を活用することで、誘導と制限を行い適切に土地利用をコントロールしてきたのがこれまでの都市計画です。

とはいえ、高度経済成長に合わせて人口拡大を視野に入れた都市計画を行ってきた感はありますので、人口減少が進んでいる都市は未利用地(土地利用が行われていない市街化区域内の土地)が多いと思います。

次に、こういった都市計画を誰がどうやって決定するの?

都道府県と市町村の都市計画の違い

都市計画は、都道府県または市町村が定めることになります。

都道府県か市町村かは、都市計画法第15条により定められております。抜粋して掲載すると以下のとおりです。

都道府県が定める都市計画(抜粋)

市町村が定める都市計画

用途地域、高度地区、高度利用地区、居住調整地域、特定用途誘導地区、防火・準防火地域、景観地区、生産緑地地区、都市計画道路(市町村道)、都市公園(市町村管理)など

注)詳しくは、都市計画法第15条第1項に規定されています。

では、こうした都市計画ですが、行政が勝手に決めたのでは困ってしまいますよね。このため、ステークホルダーが知ることができる機会を設けています。

補足記事

都市計画決定までの手続き

都市計画の以下の手続き(抜粋版なので、詳細は法律を参照してください)

いつ内容備考
都市計画の案を作成するとき公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置必要があると認めるとき法第16条
都市計画を決定するとき都市計画の案の縦覧(2週間)住民及び利害関係人は意見書を提出可能法第17条
上記縦覧後都市計画審議会の開催都市計画決定には審議会の議決
(上記意見書要旨を提出)
法第18条、
法第19条

都市計画の決定には、公聴会の開催、案の縦覧、都市計画審議会という最低3つの過程を得なければならないとされています。

ちなみに、市町村が都市計画決定を行う際は、都道府県知事に協議しなければならないとされております。

(都道府県の影響絶大ですよね。さらにさらに、都道府県が定めるものでも、国の利害に重大な関係がある都市計画は国土交通大臣協議と同意が必要となります。)

ここまでが都市計画決定の流れとなります。

余談

最後に、よく都市計画って絵に描いた餅って批判されるようですが、私はちょっと違うと考えています。

そもそも、都市計画は、都市計画区域マスタープランや市町村マスタープランに基づき定めていくこととなりますが、これらマスタープランはあくまでも”方針”を示したものにすぎず、さらに都市計画は規制的側面が非常に強いものとなっています。

マスタープランが都市をつくっていくのではなく、都市計画の規制のもとで、民間が都市活動に必要な機能の建築等を行なっていき、行政がこれら建築に対する制度面等で支援や緩和等を行なっていくことでマスタープランで描く都市がつくられていくものと考えております。

絵に描いた餅にするかどうかは、我々民間であることに自覚をもつ必要があると思っています。

以上。今回は、都市計画とは?というタイトルでまとめてみました。٩( ‘ω’ )و
ここまで読んで頂きありがとうございました。






お役に立てたらシェアしていただけますと嬉しいです!
ABOUT US
アバター画像
YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など