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大規模災害後に特定行政庁が指定可能な建築制限とは?

この記事では、実務的な建築制限というよりは建築士試験向けとなります。

法律は、建築基準法第84条(被災市街地における建築制限)です。
普段の日常使いでは用いることが絶対にない条項です。利用する機会としては、大規模な地震・津波・洪水・火災などの災害があった場合です。

(被災市街地における建築制限)
第84条 特定行政庁は、市街地に災害のあつた場合において都市計画又は土地区画整理法による土地区画整理事業のため必要があると認めるときは、区域を指定し、災害が発生した日から1月以内の期間を限り、その区域内における建築物の建築を制限し、又は禁止することができる。
 特定行政庁は、更に1月を超えない範囲内において前項の期間を延長することができる。

建築基準法第84条

目的としては、地震や津波、水害により大きな災害後(市街地)において、行政側で復興計画(都市計画事業)を立てるまでの期間、建築制限を行うための制度です。

復興計画を立てる間に、住民が無秩序に再建されてしまった場合に、災害に備えるための適切な市街地形成(復興)のための事業を阻害することが考えられるためです。

指定することができるのは特定行政庁となります。

期間としては、1ヶ月以内となりますが、1ヶ月を超えない範囲内において延長することが可能となっています。

制限としては、建築の制限・禁止となりますので、基本的に全ての建築物・工作物全ての建築・築造を制限することができると考えてもらってOKです。

実際、実務上は2ヶ月以内に都市計画決定するのは時間的に不可能です。
都市計画決定には住民への説明会や公聴会、縦覧、都市計画審議会等の手続きが必要となるため、最短でも3〜4ヶ月は必要と考えられます。

このため、実務上は被災した市街地の地権者に対して、復興計画に基づく都市計画事業を実施するため、すぐに再建しないようお願いするしか方法がないと思います・・・。「2ヶ月以内に住民合意だなんて無理でしょ。」というのが実務経験者の本音です。

なお、2011年の東日本大震災では、特別措置法が制定されたことにより、期間を特別に延長することが可能となりました。
参考法令↓↓↓

(被災市街地における建築制限)
第一条 特定行政庁は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により市街地が甚大な被害を受けた場合において、都市計画又は土地区画整理法による土地区画整理事業のため必要があり、かつ、当該市街地の健全な復興を図るためやむを得ないと認めるときは、建築基準法第84条の規定にかかわらず、被災市街地復興特別措置法第5条第1項各号に掲げる要件に該当する市街地の土地の区域を指定し、期間を限り、その区域内における建築物(建築基準法第2条第1号に規定する建築物をいう。第4項及び次条第1項において同じ。)の建築(建築基準法第2条第13号に規定する建築をいう。第4項において同じ。)を制限し、又は禁止することができる。
 前項の規定による制限又は禁止は、平成23年9月11日までの間に限り行うことができる。
 特定行政庁は、特に必要があると認めるときは、更に2月を超えない範囲内において第1項の期間を延長することができる。この場合において、延長後の期間の満了の日が平成23年9月11日後となるときにおける前項の規定の適用については、同項中「平成23年9月11日」とあるのは、「次項の規定による延長後の期間の満了の日」とする。

東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律(抜粋)

ということで以上です。

この記事では、やまけん(@yama_architect)が書きました!
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