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【保存期間は15年】建築確認申請図書を紛失…どうすればいいの?

建築確認済証・建築確認申請図書(副本)・完了検査済証をいくら探しても見つからない!!又は災害で流失してしまった。けれど、不動産を売却したい(または、増改築したい)。

この記事にたどり着いたその悩みに答えていきたいと思います。

こんにちは!やまけんといいます。
Yamakenblogでは、建築や都市計画、不動産に関して業務に役立つ豆知識を発信しています。♪




副本を紛失したら二度と再発行されない

建築確認済証を含む建築確認申請図書の副本(建築主が保管するもの)を紛失した場合、その図書の原本は二度と手に入ることはありません。これは、法律で決まっていることです。

(怒らないでください。ちゃんと代替法があります。)

最初にお伝えしたことは、あくまでも建築確認申請図書の副本として法的な担保のあるものという意味です。副本ではないものの、同様のものを入手する方法があります。

一つ目は、設計した建築設計事務所やハウスメーカーから図書をもらう方法です。

確認済証を除く図書(配置図、各階平面図、二面以上の立面図、二面以上の断面図、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、構造詳細図、構造計算書など)となります。

設計図書の作成の日から15年間の保存義務(平成19年以降に建築された建築物)がありますので、この保存期間内であれば再度入手することは可能です。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
>>「建築確認申請図書」や「建築計画概要書」の保存期間は?

ただし、保存期間が過ぎている場合には入手困難と思ってください。

なお、建築士事務所に依頼する方法の他にも、行政への情報開示(正本)、民間審査機関への正本請求を行う方法があります。

しかしながらこの方法ですとあくまでも建築確認申請図書に関する部分なので、四号特例建築物といって申請図書が省略されているケースだと、基礎伏や床伏、バランス計算などの構造詳細図を入手することが困難なため、増改築やリフォーム、用途変更を考えている場合には、建築士事務所に保存されている図書の提供をお願いするのが最適です。(*ケースによっては費用が掛かると思われます)

なお、構造詳細図が無いケース(確認申請図書のみ)ですと、将来的にリフォーム等を行う場合には、構造詳細が必要となるため、建築士に詳細調査を依頼して、図面復元する必要があります。

どのような方法でも一つでも図書を入手することが出来なかった場合には、図面の復元作業しかありません。

建築士に依頼し図面を作成してもらいます。その際に、参考となる情報(建築確認申請時の建築物の概要)は行政又は民間審査機関で確認することが可能です。次の2つの情報が重要です。

  1. 建築計画概要書
  2. 建築確認・検査済証明書(台帳記載事項証明書)

建築計画概要書は配置図を確認することが可能です。
※行政で閲覧することが可能です。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
>>お隣の敷地の建築計画(配置図)を調査する方法

また、建築確認・検査済証明書(台帳記載事項証明書)は、過去に建築確認・検査を受けたことを行政(民間審査機関で確認・検査を受けた場合にはその民間審査機関)が証明するものです。
*手数料が掛かります。

なお、あくまでも証明書ですので、建築確認済書や完了検査済書、中間検査済証は再発行されません。とはいえ、効力としては済証と同じです。

まとめ

ここまで説明してきましたが、建築確認申請図書を紛失した場合の最適な対処方法は、設計図書の作成から15年が経過していない場合には、建築士事務所に図書があるかどうか確認し、ある場合には提供してもらうようにしましょう。

また、建築確認済証や完了検査済証も紛失した場合には、行政(民間審査機関で確認・検査を受けた場合にはその民間審査機関)で証明書を発行してもらうことが可能です。

ということで以上となります。参考になれば幸いです。






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ABOUT US
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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】一級建築士、一級建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元国と地方自治の役人:建築行政・都市計画行政・公共交通行政・まちづくりなどを10年以上経験 / 現在は、地元でまちづくり会社を運営し、都市に関わるコンサルタントや住宅設計、執筆活動を行っています。