この記事では、「パーゴラ」が建築物に該当しない理由を解説しています。
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「パーゴラ」は建築物に該当しない理由
パーゴラとは、屋根が無い木組の構造で上記の写真のように植物が屋根のかわりになるような工作物です。
ですので、パーゴラの下から上を眺めたときに太陽が見えます(雨も下に落ちてきちゃう)
つまり、屋根がありません。
この屋根が無いというのがポイントでして、建築基準法では屋根が無い構造のものは建築基準法の建築物に該当しません。
なお、パーゴラ上部の軒材の間隔が狭いケース場合も建築物に該当しないと考えるのが一般的ですが、間隔が0.2〜0.5㎝などの屋根と同等の性能を有すると考えられるケースでは建築物に該当する可能性があります。
最終的に建築物に該当するかどうかは特定行政庁が判断することになりますので、例えば、間隔が極端に狭い場合には相談しておいた方が良いかもしれません。
法令を読むと、建築物とは、屋根+柱、屋根+壁を有するものとなっています。
建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。
建築基準法第2条第一号
建築物の定義に関しては、こちらの記事で詳しく解説していますので参考にしてみてください。
パーゴラの構造によっては建築物に該当する可能性がある
当然、屋根を設置すれば建築物に該当します。
その場合、市街地の場合には、建築基準法第22条区域や防火地域・準防火地域が指定されているため、屋根を不燃材料にする必要があることから、一般的に木材現しにすることができないので建築基準法に違反にならないようすることが重要です。
どうしても雨を防ぎたいのであれば、軽いガルバ鋼板などにするしかない。
また、可動式のシェードがあるケースですが、常時開閉可能であれば建築物に該当しませんが、常設して常に屋根として利用しているケースでは建築物に該当するので注意が必要です。
わたし個人的な考えでは、本来のパーゴラらしく、ツタを絡ませて自然な日陰をつくるのが最良なのかなと思ったりしています。(パーゴラの間隔が広いと日陰が小さいので、野ざらしベンチとあまり変わらないです・・・)
ということで以上です。
まとめ
まとめますと、パーゴラの上部が屋根の効用が無い限りは建築物に該当しません。
逆に、屋根の効用があるものを設置する場合には建築物に該当するため、規模等によっては建築確認申請が必要となります。屋根を植物で覆う程度であれば当然建築物に該当しませんので、建築物に該当することはありません。
それでは以上です。また〜〜〜