以前、都市計画税に関する記事(【都市計画税とは?】都市計画税が課税されない地域を解説)を書いたのですが、最近、都市計画税に関する問い合わせ(どの地域に課税されて、どの地域に課税されないのか)も増加してきたので、改めて解説していきたいと思います。
以前書いた記事では、都市計画税とは?と題して、都市計画税の概略を説明しています。
この記事でわかることは、都市計画税が課税(かかる)される地域と課税されない(かからない)地域についてです。
都市計画税が課税される・課税されない地域
都市計画税が課税される地域と課税されない地域のまとめです。
基本的に、市街化区域内については課税されます。
(厳密には、法律において”課税することができる”と規定されているため市町村の判断により課税しないとすれば課税されない。また、税率の上限は3%と定められており、税率は市町村によって異なる)
市街化調整区域については、住宅団地が形成(平成19年以前の都市計画法に基づき造成された住宅団地で何らかの理由に市街化区域に編入されていないケース)されている場合で、市街化区域となんら遜色がない場合など、市街化区域との不公平感が生じている場合には、条例により定めることができるとされています。
非線引き都市計画区域(市街化区域と市街化調整区域の区分分けを行っていない都市)についても同様に市町村の条例により規定されている場合には課税されます。
都市計画区域外については、課税されません。
まとめると次のようになります。
区域名 | 課税の有無 | 備考 |
---|---|---|
市街化区域 | 課税 | 市町村が課税しないこともできる |
市街化調整区域 | 市町村条例で課税することができる | |
非線引き都市計画区域 | 市町村条例で課税することができる | |
都市計画区域外 | 課税されない |
なお、都市計画税徴収都市の一覧表は、国土交通省が公表している資料から確認することができます。>>リンクを貼っておきます(https://www.mlit.go.jp/toshi/tosiko/toshi_tosiko_tk_000057.html)
参考:都市計画税の計算方法
都市計画税は、「課税標準額*税率」となります。
例えば、土地の課税標準額が10,000千円、家屋の課税標準額が15,000千円、税率0.3%の場合。
土地:10,000千円*0.3%=30千円
家屋: 5,000千円*0.3%=15千円
となり、合計4万5千円を税金として納める必要があります。
課税標準額については個々の土地及び家屋によって異なります。
なお、当然ながら地価高ければ高いほど、土地の都市計画税は高くなりますので、首都圏をはじめとする三大都市圏の中心部と地方都市とで比べると差は歴然です。
国が公表している都市計画現況調査によると令和元年度の大阪府の都市計画税は約1,300億円、一方で宮城県では、約210億円と約6倍以上の差が開いている傾向にあります。
下記の表は、関東地方における令和元年度の都市計画税の徴収額を示したものです。見ていただくと分かりますが、首都に近い地域であればあるほど税収も多い傾向になります。
都道府県名 | 都市計画税徴収額(単位:千円) |
---|---|
茨城県 | 1,663,366 |
栃木県 | 14,883,673 |
群馬県 | 12,275,828 |
埼玉県 | 71,076,668 |
千葉県 | 60,718,087 |
東京都 | 305,507,286 |
神奈川県 | 130,573,274 |
山梨県 | 2,445,592 |
参考:課税市町村の数など
国土交通省が公表している資料によると次のようになります。
都市計画区域を有する市町村数 (都市計画事業を行なっている市町村) | 都市計画税徴収市町村 | 徴収市町村率 | 都市計画税徴収額 |
---|---|---|---|
919市町村 | 646市町村 | 70.3% | 1.28兆円 |
都市計画税は市町村によって貴重な財源となっています。より良いまちづくりを行うためにも必要不可欠な税金という感じです。
地価が高ければ税収も増加しますが、地価が低い場合には税収が減少するため、一般的に地方であればあるほど税収は低くなる傾向にあります。
地方都市では、まちなかの人口密度維持に取り組んでいるのも、人口密度の低下→地価の低下により税収が減少するのを少しでも緩かにするためです。
もし良かったら都市計画税の使われ方に関して書いた記事があるので読んでみてください。