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【大都市とは?】大都市の定義を分かりやすく説明します。

こんにちは。やまけん(@yama_architect)です^ ^
YamakenBlogでは、建築や都市計画、不動産取引に関して業務に役立つ豆知識を発信しています♪

建築基準法や都市計画法といった都市づくりに欠かせない法律は、複雑かつ難解なので理解に苦しみますよね。そのような方のために、法律を上手に活用してビジネスや生活に活用してもらいたいと思ってつくったブログです。

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今回の記事では「大都市」に関して説明しています。

よく使ってません?「大都市」という言葉。正確に大都市を捉えている方って意外と少ないと思いますので、Google検索で「大都市」を調べた方向けに解説していきます。

>>以前書いた記事に「都市とは」を解説していますので良かったらこちらでも理解を深めてください。




大都市とは?

大都市を説明する上で、大切な法律があります。その法律が昭和50年(1975年)に制定された次の法律です。(名前を覚える必要はないので、大都市法とだけ理解しておけばOKです)

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法」です。

法律が制定された背景として、東京や大阪などで人口が爆発的に増加していた時代(住宅需要が供給量を遥かに上回る時代)に、住宅不足を解消するためにつくられた法律となります。
※増加傾向は緩やかになりましたが、今でも東京都は人口増加が進んでいますよね。

(目的)
第1条 この法律は、大都市地域における住宅及び住宅地の供給を促進するため、住宅市街地の開発整備の方針等について定めるとともに、土地区画整理促進区域及び住宅街区整備促進区域内における住宅地の整備又はこれと併せて行う中高層住宅の建設並びに都心共同住宅供給事業について必要な事項を定める等特別の措置を講ずることにより、大量の住宅及び住宅地の供給と良好な住宅街区の整備とを図り、もつて大都市地域の秩序ある発展に寄与することを目的とする。

大都市法第1条

この大都市法の法律の中で、法律のヘッドにもある「大都市地域」が定義されています。
では、大都市地域とは何かですが、大都市法では次のように規定されています。

都の区域(特別区の存する区域に限る。)及び市町村でその区域の全部又は一部が首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域若しくは同条第4項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域内にあるものの区域をいう。

大都市法第2条(抜粋)

まとめると大都市地域とは次のようになります。
つまり、『三大都市圏特定市』が大都市地域となります。

なお、ここで勘違いしてはいけないことは大都市”地域”となっている点です。

なぜ、地域になっているのかですが、日本の三大都市圏は、市街地が連続しており、行政区域境界が都市の境界ではないです。つまり、日常生活圏(都市圏)が一体的にも関わらず、その都市圏内に複数の市町村が存在しています。

  • 東京都23区
  • 首都圏整備法に規定する既成市街地・近郊整備地帯
  • 近畿圏整備法に規定する既成都市区域・近郊整備区域
  • 中部圏開発整備法に規定する都市整備区域

ですので、大都市は?と定義した場合に東京や横浜、川崎といった一つの都市を指すのではなくて、特別区及び複数の市町村の集合体(実態上の同一都市圏)を大都市と定義しています。

結論として、大都市とは、東京都23区、横浜、さいたま、大阪、京都、神戸、名古屋などを都市をいいます。詳しい位置図については、三大都市圏特定市に関して解説した記事に書いてあるので、ご覧ください。

補足:国勢調査(総務省統計局)における大都市の定義

最後に一つ補足です。

5年に一度、国が実施している国勢調査における調査項目において大都市は、政令指定都市及び東京都23区が該当します。

令和2年国勢調査においては、東京都特別区部、市においては、札幌,仙台,さいたま,千葉,横浜,川崎,相模原, 新潟,静岡,浜松,名古屋,京都,大阪,堺,神戸,岡山,広島,北九州,福岡,熊本が該当することなります。

つまり、国勢調査における大都市とは、行政区域単位で定義しています。

大都市法との違いは、三大都市圏以外の市(札幌、仙台、新潟、静岡、浜松、岡山、広島、北九州、福岡、熊本)が含まれている点にあります。こうした相違点は総務省と国交省さんの違いなのでしょうけど、なんと言うか不思議ですよね〜。



ということで以上となります。参考になりましたら幸いです。






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など