この記事では「開発行為」のうち、「開発許可を受けた土地における建築物等の制限」について、都市計画法第42条第1項について解説しています。
こんにちは。やまけん(@yama_architect)です^ ^
YamakenBlogでは、建築や都市計画、不動産取引に関して業務に役立つ豆知識を発信しています♪
建築基準法や都市計画法といった、都市の整備・維持管理に欠かせない法律は、複雑かつ難解なので理解に苦しみますよね(わたしはめちゃ苦しんだ方ですww)。そのような方のために、法律を上手に活用してビジネスや生活に活用してもらいたいと思いつくったブログです。
良かったらブックマーク登録して毎日、遊びに来てくれるとブログ運営の励みになります♪
都市計画法第42条第1項とは?
重要事項説明の対象になっている都市計画法第42条第1項は、開発許可区域内での予定建築物等以外の建築物・工作物に関しての制限です。
基本、宅建・重説では、開発許可を受けた区域が、都市計画区域外なのか、区域内で市街化区域内のか、それとも市街化調整区域なのかによって、説明の仕方が大きく異なります。
一般的な開発行為であれば、市街化区域内であることが多いため、この記事を読み進めてください
(開発許可を受けた土地における建築等の制限)
都市計画法第42条第1項
第42条 何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、第36条第3項の公告があつた後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して当該開発許可に係る予定の建築物以外の建築物としてはならない。ただし、都道府県知事が当該開発区域における利便の増進上若しくは開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認めて許可したとき、又は建築物及び第一種特定工作物で建築基準法第88条第2項の政令で指定する工作物に該当するものにあつては、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、この限りでない。
都市計画法第42条第1項の規定については、”開発許可を受けた開発区域内”において、都市計画法第36条第3項(開発行為の工事完了公告)後は、次の制限があります。
てか、”何人も”という表現。歴史を感じますよね。現代語なら、”誰も”や”誰であっても”とか?
- 開発区域内において予定される建築物等(予定建築物等)以外の建築物の新築(改築・用途変更・特定工作物の新設を含む)してはならない。
要は、開発許可申請時に記載している予定建築物以外は建築してはダメよということ。
ただし、当然ながら市街化区域内の用途地域が指定されているような地域については、用途制限の範囲内で建築することはできますよという規定です。
例外規定(ただし書きのところ!)について、ちょい詳しく解説します。例外規定としては、次の3つですね。
このうち、よくある例としては、用途地域内の建築物です。
原則として予定建築物(開発行為申請書に記述)以外の建築物を建築してはならないとしていますが、市街化区域内(用途地域が指定)の開発行為については、適用されません。
つまり、予定建築物以外(例えば予定建築物が住宅であれば、住宅以外の店舗や飲食店など可)の建築物を建築することが可能です。
- 都道府県知事の許可(開発区域の利便の増進上若しくは開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認める場合)
- 建築物で、用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、居住環境向上用途誘導地区、特定用途誘導地区、流通業務地区、港湾法第39条第1項分区内
- 第一種特定工作物かつ建築基準法施行令第138条第3項の工作物で❷の用途地域等の区域内
*コンクリート・アスファルトプラントなど
市街化調整区域内の開発許可については、こちらの記事についても併せて読んでください。市街化調整区域内での建築に関して理解を深めて欲しいと思い書いています。
補足:第2項の規定(国・都道府県等)
第2項の規定については、重要事項説明の対象ではありませんが、宅建試験などでは出題される可能性があるため、解説しておきます。
2 国又は都道府県等が行う行為については、当該国の機関又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもつて、前項ただし書の規定による許可があつたものとみなす。
都市計画法第42条第2項
要は、国と都道府県等(都道府県、指定都市、中核市、事務処理市町村等)が行う開発行為については、開発許可権者との協議により”許可とみなす”となり、よって、ただし書き規定(例外許可)については、許可不要となります。
ということで以上となります。こちらの記事が業務の参考になりましたら幸いです。